中央大学商学部ゼミナール連合会
会則
理念
本会の活動理念を下記の通りとする。
(1)中央大学商学部の活性化を基に中央大学全体の活性化を図る。
(2)ゼミナール及び学生生活における充実化を図る。
総則
第1条 本会は中央大学商学部ゼミナール連合会と称する。
第2条 本会はあらゆる人権侵害を禁止する。
第3条 本会は活動理念達成のため、主に以下の活動を行う。
(1)中央大学商学部ゼミナールの研究発表の場を創造する。
(2)中央大学商学部ゼミナールに関連する情報を発信する。
(3)中央大学商学部研究活動や全学的行事に協力・推進する。
(4)その他、本会の活動理念を達成するために必要と認められる活動を行う。
(機関)
第4条 本会は以下の機関を置く
(1)常任委員会
(2)商学部ゼミナール連合会総会(以下、商ゼミ連総会とする)
(常任委員会)
第5条 常任委員会は商ゼミ連総会において承認された役員をもって構成され、常設機関として本会の活動理念実現
のため商学部ゼミナール連合会の運営にあたる。
第6条 常任委員会は下記の部局を置く。
1)代表局 2)財務局 3)総務局 4)演習局 5)広報局 6)学内企画局 7)学外企画局
上記の部局に加えて、代表の選挙期間中は選挙管理委員会を設ける。
選挙管理委員会は代表選挙において選挙権を有しない3年生の常任委員の有志によって構成され、代表選挙における一切の業務を行う責任と義務を負う。なお、選挙管理委員会・代表選挙の詳細については別途定める。
第7条 各部局の任務は以下の通りとする。
(1)代表局は代表一名、副代表一名と代表が指名する役員2〜8名で構成され、本会を代表して会務を統括し、常任委員会の運営を行う。副代表の職務は代表によって決定し、代表が何らかの理由で職務を執行できない場合に之を代行する。
(2)財務局は本会規約に関する全ての財務的諸活動の責任を果たす。
(3)総務局は総会事務、備品管理、合宿、新勧日程管理を行う。
(4)演習局は他学部・他大学・他団体と協力し、中央大学商学部ゼミナール活動の活性化を促す。 また、商学部生のゼミ選びの補助を行う。
(5)広報局は本会及び中央大学商学部に関わる情報を発信し、本会及び中央大学商学部ゼミナール活動の認知、活性化を促す。
(6)学内企画局は中央大学商学部ゼミナール活動の活性化に向けた企画の立案、実行をする。
(7)学外企画局は中央大学商学部外と連携の上、中央大学商学部研究活動、全学的行事に関わる企画を立案、実行する。
第8条 常任委員会は常任委員の必要により開催され、各部局1名以上が出席し、かつ常任委員総数の過半数以上の出席により成立する。
第9条 常任委員会の議長は原則代表が務めることとする。代表が何らかの理由で出席できない場合、代表局員が之を代行する。
第10条 常任委員会の議決は出席者の3/4以上の賛成票があった際に可決される。
第11条 常任委員の任期は原則一年生の春から三年生の秋までとする。引退後は会議の議決権が無くなる。
(商ゼミ連総会)
第11条 商ゼミ連総会は各ゼミナール代表者最低1名により構成され、常任委員会の活動を監督する。
第12条 商ゼミ連総会は半期に一度開催し、常任委員会の代表が召集する。
第13条 商ゼミ連総会は本会ゼミナール総数の過半数の代表者の出席により成立する。
第14条 商ゼミ連総会の議長は、常任委員会の代表が務めるものとする。
第15条 商ゼミ連総会の議決は出席ゼミの過半数の賛成をもって之を決定する。
第16条 商ゼミ連総会は5ゼミ以上の要求があるとき、及び常任委員会が必要と認めたとき、臨時で総会を開催しなければならない。
第17条 商ゼミ連総会において出席ゼミの過半数の賛成により本会の規約を改正することができる。
第18条 商ゼミ連総会において出席ゼミの3分の2以上の賛成により役員を罷免することができる。
(会計)
第19条 本会の会費は、中央大学商学部より提供される活動費をもって之にあてる。
第20条 本会の予算案、決算報告は、毎年度最初の商ゼミ連総会において之を決定する。
第21条 本会の会計期間は4月1日より翌年3月31日までとする。
(解散)
第22条 本会の解散条件は下記の通りとする。
(1)本会は本会ゼミナール総数の3分の2以上による解散要求の署名があった場合、解散する。
(2)本会は常任委員が1名以上在籍しない場合、解散する。
(付則)
第23条 当該改正箇所は、令和6年6月26日より効力を発揮する。
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設立年月日:1959年9月28日
所在地:
〒192-0393
東京都八王子市東中野742-1
中央大学多摩キャンパス5号館(商学部棟)6階 5612教室(会室)
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中央大学商学部ゼミナール連合会
選挙管理委員会・代表選挙規約
選挙管理委員会
第1条 本会に定める代表選挙を管理させるため、選挙管理委員会を置く。
第2条 選挙管理委員会は独立してその職務を行う。
第3条 選挙管理委員会は選挙規約に定める選挙、その他選挙に関する調査、及び必要な資料の作成を行う。
第4条 選挙管理委員会の選挙管理委員は代表選挙において選挙権を有しない3年生の常任委員の有志によって構成される。また、立候補者・1年生・2年生は選挙管理委員会の選挙管理委員となることはできない。
代表選挙
(選挙権・被選挙権)
第5条 選挙権を有する者(以下「有権者」)は、中央大学商学部ゼミナール連合会に所属し、活動を継続する意思のある1年生・2年生の常任委員とする。ただし立候補した者はこの限りではない。 全ての有権者は投票する義務がある。
第6条 全ての有権者は被選挙権を有する。
(立候補)
第7条 被選挙権を有する者は、立候補により選挙の候補者(以下「候補者」)になることができる。
第8条 候補者になる者は、立候補期間中に立候補手続きをする必要がある。立候補手続きには以下の書式を利用し、選挙管理委員会のGmailアドレス宛に届け出ることで立候補を表明する。ただし、口頭は不可とする。
件名:【代表選挙】立候補表明
本文:立候補表明文
(例)私、○○は第○○代代表選挙に立候補いたします。
第9条 候補者になる者は、演説(後述)の1週間前までに資料を提出する必要がある。資料の提出先及び提出方法は下記の通りとする。
Googleドライブ内の選挙管理委員会が指定したフォルダに提出する。
例:「第65代代表選挙」
第10条 候補者となる期間は、立候補表明をしてから当該選挙が終了するまでとする。
(選挙の成立要件)
第11条 選挙の成立要件は以下の項目を全て満たしていることとする。
(1)候補者が一名以上であること。
(2)候補者並びに選挙管理委員を除く有権者の投票率が原則十割であること。
第12条 第11条の要件を満たしていない場合、当該選挙を無効とする。 無効となった場合、第二次代表選挙(後述)を行う。
(選挙概要)
第13条 選挙は候補者による演説、質疑応答、投票の順番で行う。
第14条 演説に使う媒体は問わないが、演説時間は20分以内とする。
第15条 質疑応答時間は原則10分以上とする。ただし、有権者に質疑応答がない場合、10分に満たなくてもその時点で打ち切りとする。
第16条 投票は演説後1週間以内に行う。また、Googleフォームを用いた記名式の投票とする。投票方法の詳細は以下の通りとする。
【投票方法】
候補者が一名の場合、信任または不信任を選択する。
候補者が複数の場合、支持する候補者を1名選択する。
第17条 開票は選挙管理委員が行う。開票時の候補者の立会いはない。
第18条 投票期間終了後、直ちに候補者及び有権者に結果を通知する。獲得票の内訳については公表を行わない。
第19条 候補者が1人の場合は、信任投票で3分の2以上の賛成票をもって当選とする。
第20条 候補者が複数人の場合、過半数の賛成票を獲得した者を当選とする。また、過半数を獲得するものがいない場合、賛成票上位2位までの決戦投票とする。
(選挙の流れ)
第21条 第一次代表選挙は以下の順番で行う。
①選挙日程公示
②立候補受付期間
③演説・質疑応答
④投票期間
⑤開票・当選者の公示
第22条 第一次代表選挙の信任投票で不信任となった場合は第二次代表選挙を行う。第二次代表選挙は以下の順番で行う。
① 第二次代表選挙開始
以降の流れは第一次選挙と同様とする。
第23条 上記日時での選挙開催を原則とするが立候補者が何らかの理由で代表選挙日に来ることが出来なかった場合は、選挙日を1週間ずらしその後の日程も1週間ずつ遅らせることとする。
(付則)
第24条 当該改正箇所は、令和6年6月26日より効力を発揮する。