東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部後援会 会則
第一章 総則
[名称および事務局]
第一条 本会は東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部後援会と称する(以下、本会と省略する)。
第二条 本会の事務局は東海大学付属静岡翔洋高等学校に置く。
[目的]
第三条 本会は会員相互の親睦と東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部の諸活動を応援することを目的とする。
[事業]
第四条 本会の事業年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
第五条 本会は第三条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部の支援。
(2)後援会会員同士の親睦。
(3)本会員と吹奏楽部保護者会の相互交流。
(4)後援会費および寄付金の管理。
第二章 組織
[組織]
第六条 本会は所定の会費を納めた吹奏楽部卒業生保護者、本会の趣旨に賛同する有志で構成する。
第七条 会員種別は賛助会員(個人)、正会員(個人)、特別会員(個人、企業または法人)とする。
第三章 役員
[役員の種類および任務]
第八条 本会に次の役員を置く。
会長(1名)…本会を代表して会務を総括する。
副会長(1名)…会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
会計(1名)…口座の管理および会計に関する事務処理をする。
監事(1名)…会計の監査をする。
顧問(1名)…会務の諮問に応ずる。
[役員の選出および任期]
第九条 会長は総会において選出する。
第十条 副会長、会計、監事、顧問については会長が委嘱する。
第十一条 本会役員の任期は3年とする。ただし再任は防げない。
第四章 会議
[総会]
第十二条 総会は年1回(1月)開催し、次の事項を審議および決定をする。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
(1)事業報告および収支決算の承認
(2)事業計画および収支予算の承認
(3)役員選任の承認
(4)会則の改定
第十三条 本会で協議された案件は、出席者の過半数以上の承認により議決される。
[役員会]
第十四条 役員会は必要に応じて開催する。
第五章 会計
[会費]
第十五条 本会の会費は次の通りとする。
(賛助会員) 年額 5,000円
(正会員) 年額 10,000円
(特別会員) 年額 20,000円
第十六条 本会に関わる経費は会費および寄付金などの収入をもってこれに充てるものとする。
第十七条 5万円以上の支出案件については役員会に諮り、了承を得た上で契約する。
第十八条 会計は役員会で確認し、総会で会計報告を実施する。
第十九条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
附則
本会則は決議の日から実施する。
決議日:令和6年1月14日
ただし2024年度の事業年度、会計年度については決議日に始まり12月31日に終わるものとする。また、役員任期については決議の日から
令和9年12月31日までとする。