よくあるご質問

よくあるご質問

1.現況測量と境界確定測量って何が違うの?

一言で測量をお願いします!と言われますが、ただ単に「現況測量」の場合と、「境界画定測量」で時間も費用も大きく異なります。

「現況測量」「境界確定測量」の違いは、「現況測量」は現地にある「物」を測って測量図等を作成するのに対して、「境界確定測量」は目に見えない「境界」を測って測量図等にしなければならない点が大きな違いです。

「境界確定測量」を実施するためには、隣接土地所有者の協力が必要不可欠となります。隣接土地所有者の中には、境界の立会いに協力して頂けない方や、その土地について相続争いをしている方、所有権について係争中の方、行方不明者、認知症、知的障害者、精神障害者の方などがいる場合があります。

また、境界紛争とまではならないにしても、境界について意見の違う方などがいて、境界が合意されるまでに数年を要する案件もあります。そのため「境界確定測量」「現況測量」とは比べものにならないくらい「時間」と「費用」が掛かります。

将来に備えて境界を確定する
将来の相続を考える場合には、土地の所有者さんが元気なうちに土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を実施されることをお勧めいたします。なお不動産収入のある地主さんについては、測量に掛かった費用を経費とすることができる場合があります。また、相続が開始した後で、土地を物納するために掛かった測量費用などは、物納申請者の負担となりますのでご注意下さい。


2.土地を売ろうと思っているのですが、売る前に測量したほうが良いですか?

土地を売る場合に測量しなければいけないという、法律の規制などは特にありません。但し、地価の高い都市部や市街地では測量をして面積を確定した上で売買をするのが一般的なようです。

3.表示(表題)登記をしないことによる罰則はありますか?

1ヶ月以内に登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料という規定がありますが現実に罰則を受けることはほとんどないようです。

4.隣地の土地の所有者が境界について承諾してくれません。 その場合でも分筆登記をすることができますか?

原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、残地差引の計算による方法など、ケースによっては分筆出来る場合もあるのでご相談ください。

5.隣地の土地の所有者の所在がわかりません。 その場合でも分筆登記をすることができますか?

原則として承諾が得られない場合は分筆できませんが、筆界特定などの方法によって分筆できないこともありません。ご相談ください。

6.権利証(登記識別情報)が紛失してしまった場合に再発行はできますか?

権利証の再発行はできません。但し、合筆や建物の合併などの手続きをすることにより新しく権利証を発行できる場合もあります。

7.境界杭を自分で勝手に入れることはできますか?また、元にあった位置からずれた場合に自分で直しても良いか?

刑法に境界損壊罪という規定があり、いずれも違法行為になります。隣地の所有者と合意した上で行うか、専門家にご相談ください。

8.違反建築物を登記することは出来ますか?

不動産の表示の登記は、その不動産の現況を公示するのが目的ですから仮に建ぺい率に違反していたり、国有地の上に建っていたとしても登記することはできます。

9.工事中の建物を表示(表題)登記したいのですが、どの段階まで工事が進めば登記できますか?

原則は、その用途に供しえる状況、居宅であれば住むことが可能な段階です。実務上、足場がとれて内装の工事がある程度完成状態になっていれば登記は可能だと思われます。

10.更地を宅地に地目変更はできますか?

地目は土地の現況を表すものなので原則は建物が建っていなければできませんが、次のように確実に宅地となると見込まれる場合は地目変更が可能です。

①建物の基礎工事を行っている。

②建物の建築確認を受けている。

③都市計画法の開発の検査を受けている。

①~③のいずれかに該当する場合は更地であっても地目変更が可能ですのでご相談ください。

11その他

土地の場合は、ケースバイケースですので、個別にご相談ください。