静岡県生活科・総合的学習教育学会会則
第1章 総則
第1条
本会は、静岡県生活科・総合的学習教育学会という。本会は、日本生活科・総合的学習教育学会の静岡県支部をかねる。
② 本会の略称は、静岡県生活・総合学会とする。
第2条
本会は、静岡県静岡市駿河区大谷836静岡大学教育学部 田宮研究室内に置く。
第3条
本会は、静岡県における生活科教育および総合的な学習の時間にかかわる教育・研究の発展と普及
を図り、相互の連絡と協力を促進することを目的とする。
第4条
本会は、生活科および総合的な学習の時間の実践に寄与し得る研究を推進することを旨とする。
第2章 事業
第5条
本会は、第3条および第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 定例の研究集会の開催
2 教育情報・研究資料等の提供
3 他の研究団体との連絡連携
4 その他本会の目的を達成するための事業
第3章 会員
第6条
本会の会員は、本会の目的に賛同し生活科教育および総合的な学習の時間にかかわる教育・研究と
実践に関心をもつ者によって組織する。
第7条
会員は、年会費1,000円を納入しなければならない。会費の納入を怠った場合は、会員としての資格
を失う。その期間は、別に定める。
第4章 組織及び運営
第8条
本会に次の役員を置く。
1 顧問 1名
2 会長 1名
3 副会長 1名
4 理事 若干名
5 事務局 若干名
6 監査 2名
第9条
会長および副会長の選出は、理事の互選による。
① 理事は、会員のうちから選出する。
② 事務局は、理事会にて会長が定める。
③ 監査は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
④ 顧問は、会長が委嘱する。
第10条
会長は本会を代表し、会務をつかさどる。
① 副会長は、会長を助け、命を受けて会務をつかさどる。
② 副会長は、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
③ 理事は、本会の運営上の重要事項について審議し、会務を分掌する。
④ 事務局は、会務に関する行政事務の処理を行う。
⑤ 監査は、本会の会計を監査する。
⑥ 顧問は会の運営について、助言をする。
第11条
各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第12条
総会は、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。総会は毎年1回これを開く。
第13条
理事会は本会の運営上の重要事項について審議する。
①理事会は、会長が必要と認める時に開くことができる。
第5章 会計
第14条
本会の経費は、会費、事業収入および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第15条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第6章 改正
第16条
本会の会則改正は、総会出席者の半数の承認を要する。
附則
第1条
本会則は、平成23年10月1日から施行する。