(名称)
第1条 本学生団体は、寺社史跡研究会と称する(以下、「本会」という。)
(目的)
第2条 本会は、寺社史跡の現地研修を中心とした学習を行い、その成果の情報提供や意見交換を行うことにより、知識の集積を図ると共に、放送大学に在籍する学生相互の研鑽、親睦、交流を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
⑴ 寺社史跡の現地研修
⑵ 書物やインターネット等を活用した寺社史跡の学習
⑶ ミーティングによる学習成果の発表
⑷ その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員資格)
第4条 本会の会員は、放送大学に在籍する者で、本会の目的を理解し、賛同する者をもって会員とする。
2 会員は、本会所定の手続きによって、会費の徴収が決まった場合には、所定の金額を納付しなければならない。
3 会費の納入が決められている場合、会計担当者による督促にもかかわらず、正当な理由なく、相当の期間、会費の納入がなされない場合は、会員資格を失うものとする。
(入退会手続き)
第5条 入会及び退会は、所定の申込書を代表宛て提出することとする。
(役員)
第6条 本会に、役員として次の者を置く。
⑴ 代 表 1名
⑵ 副代表 1名
⑶ 会計担当 1名
⑷ 監査役 1名
2 役員は、会員の互選によって定める。
3 役員の任期は、5月10日から1年間とし、再任を妨げない。
(議決機関の設置)
第7条 本会の議決機関として役員会を設置する。役員会は役員で構成する。
(意思決定の方法)
第8条 本会の意思決定は、第7条にて定められた議決機関での審議をもって実施する。
(会費)
第9条 この会の活動の経費は、会員からの会費、その他をもって充てる。
2 会費の額等は、役員会において定める。
(規約の変更および団体の解散)
第10条 規約の変更および本会の解散については、第7条にて定められた議決機関での審議をもって決定する。
(個人情報の保護に関する措置)
第11条 本会の活動のために取得した個人情報は、本人の同意を得られた場合を除き、第三者へ提供、開示しない。