新庄寺町自治会規約
第1章 総則
第1条(名称) 本会は長浜市新庄寺町自治会と称し、事務所を公会堂におく。
第2条(目的) 本会は明るく住みよい町づくりのための諸活動推進を目的とする。
第3条(構成) 本会は当町に居住する者及び事業を営むものをもって構成し、区・組制をとる。
第4条(活動) 本会は目的遂行のため次の通り各部を設け、活動を行う。
1 副会長
情報宣伝活動並びに生涯学習および人権活動を進める。
2 会計部
会計出納事務を処理する。
3 環境体育部
イ.環境衛生に関する活動を進める。
ロ.スポーツを通じ町民の親睦を図る。
4 防災部
自警団を構成し防犯・防災に備える。
5 福祉部
イ.地域福祉の充実を推進する。
ロ.子どもに関する諸事に対応する。
第2章 役員
第5条(役員) 本会に次の役員をおく。
1 本部役員 会長1名、副会長1名、区長 各区1名、部長(協議員)各部1名
2 組長(評議員) 各組1名
3 会計監査員 2名
4 相談役 若干名
第6条(役員の選出) 本会の役員の選考は次の通りとする。
1 1区から5区まで各区1名 計5名の協議員を各区で選出する。
2 会長は、前年度の副会長が留任する。但し、当年度本部役員の推薦を必要とする。副会長の選出は、1区、2区、3区、4区、5区へ順番制とする。副会長選出に関して立候補があった場合は、順番制に限らない。但し、次年度については、従来の順番とする。
3 会長は協議員の中から、各部の部長を委嘱する。
4 会長は、必要に応じて、若干名の協議員を補充委嘱する。
第7条(役員の任務) 役員の任務及び任期は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長事故あるときはその職務を代行する。
3 区長は区を代表し各区の活動を推進するとともに、自治会長を補佐する。
4 協議員は会長の委嘱により第4条に示す各部の長を担当し、各部の活動を推進する。
5 会計監査員は年2回 会計監査を行う。
6 組長は組を代表し、組内の連絡業務を担当すると共に、自治会評議員として自治会運営にあたる。
7 会長以外の役員任期は1カ年とし、再選は妨げない。
8 この会に相談役を置くことができる。相談役は会長が委嘱する。
9 役員が欠損またはやむおえず交代の必要が生じた場合、本部役員の承認により補充・交代または兼務する。
第3章 機関
第8条(機関) 本会に次の機関をおく。
1.定期役員総会 2.臨時役員総会 3.本部役員会 4.区会 5.組会 6.自主防災会
1 定期役員総会は毎年1月に開催し
(1) 前年度については年間活動と決算に関する報告について審議し承認を受ける。
(2) 当年度については各役員の承認を受け、活動計画並びに予算について審議し承認を受ける。定期役員総会は役員(委任状を含む)の3分の2以上の出席により成立し議決事項は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
2 臨時役員総会は会長が必要と認めたときまたは区会の決議により招集される。会議の成立、議決の要件は、定期役員総会と同じとする。
3 本部役員会は、会長が必要と認めたとき臨時開催し、諸活動について協議する。
4 区会は各区で区長が必要と認めたとき召集される。但し区内組長会をもって代えることができる。議決事項は出席人員の3分の2以上の賛成を必要とする。
5 組会は必要に応じ組長が召集する。
6 自主防災会は別に定める自主防災規約により運営する。
第4章 財政
第9条(財政)
本会の財政は町会費、補助金、寄付金その他をもってこれにあてる。
第10条(会計年度)
会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第5章 雑則
第11条 本構成員はすべて町会費を負担し、新入居者は入町費をそれぞれ附則に定めるところにより納入するものとする。
第12条 第3条の事業を営む者とは当町内に居住の有無を問わず建物を有し、またはその類似に供するものをいう。
第13条 第4条第4項の自警団は10名以上をもって組織し、団員は自治会長が委嘱する。
第14条 本規約の改正は、総会において出席人員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第15条
1 当自治会には、事務員をおく。職務内容については、別途定める。
2 事務員の採用については、本部役員会での承認を必要とする。
3 第6条第1項について、次年度役員選考時に事務員が欠員している場合は、1区から5区まで各区2名 計10名の協議員を各区で選出する。
附則
1 (規約の施行及び改正期日)本規約は1985年1月22日より施行する。
1998年 1月11日 改正 1998年 12月13日 改正
2000年 1月9日 改正 2001年 1月8日 改正
2002年 1月13日 改正 2003年 1月12日 改正
2004年 1月11日 改正 2004年 1月25日 改正
2005年 2月4日 改正 2006年 11月26日 改正
2010年 1月10日 改正 2012年 1月8日 改正
2013年 1月12日 改正 2014年 1月12日 改正
2017年 1月 8日 改正 2019年 1月6日 改正
2020年 1月 5日 改正 2022年 1月9日 改正
2 (入町費)
入町費の額は10,000円とする。
3 (町会費)
町会費は、月1,000円とし、入居月から負担する。
詳細は、別に定める新庄寺町会費運営規約による。
4 (出生お祝い金) 当町で生まれた新生児に対して、1万円を贈る。詳細は別に定める出生お祝い金支給規則による。
5 (構成員の死亡) 当町内に居住する者が死亡の場合、金1万円を贈り、自治会長が弔意を表する。
6 (公会堂の運営並びに使用) 公会堂の運営並びに使用は、別に定める公会堂管理運営規則に従うものとする。
7 (議長及び書記の選出) 選考は総会出席者の中から選出する。
8 (規約と規則について)
本規約は、定例役員総会にて改定・改正を行える。
規則は、規約に基づいた内容で本部役員会にて制定・改定・改正を行える。
その場合、本部役員会の3分の2以上の賛成を必要とする。
以上
(2022年1月9日改正)