新しい外国語実践研究会
会則
第1条(目的)
本会は、小学校外国語教育を中心とした実践研究を通して、児童の言語能力の育成に資する授業づくりの在り方を探究し、その成果を広く社会に発信することを目的とする。
また、学校現場に根ざした教育実践と学術研究の往還を促進し、教師の専門性の向上および教育の質的向上に寄与することを目指す。
第2条(名称)
本会は「新しい外国語実践研究会」と称する。
第3条(通称)
本会の通称は「新外研」とする。
第4条(設立)
本会の設立日は2026年2月とする。
第5条(所在地)
本会の所在地は、代表者の所属機関とする。
〒158-0081 東京都世田谷区深沢4-10-1英語研究室内
第6条(事業)
本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・研究会および公開授業の企画・実施
・セミナー、講演会等の開催
・教材および指導法の開発と共有
・研究成果の発信(論文、報告書、Web媒体等)
・教育関係機関および研究団体との連携
・その他、本会の目的達成に必要な事業
第7条(会員)
本会は次の者を会員とする。
・本会の目的に賛同し、教育実践または研究に関心を有する者
・前項に該当し、本会が適当と認めた者
・会員は所定の方法により入会し、本人の意思により退会することができる。
第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 若干名
・事務局 若干名
・会計 1名
・理事 10名程度
・幹事は本会の運営を担い、必要に応じて業務を分担する。
・監査,相談役,顧問等の役職は必要に応じて会長が推薦し,総会で承認する。
第9条(会計)
1. 本会の経費は、参加費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2. 会計は適正に管理され、必要に応じて報告されるものとする。
第10条(会費)
本会は当面の間、年会費は徴収しない。
ただし、活動に応じて必要な参加費を徴収することができる。
第11条(会議)
本会は必要に応じて運営会議を開催する。
また、重要事項については総会を開催し、会員の意見を反映するものとする。
第12条(議決)
本会の重要事項は、運営会議における合議または出席者の過半数の賛成により決定する。
第13条(倫理および責任)
本会は、教育実践および研究活動において、児童の権利および個人情報の保護に十分配慮するものとする。
また、発信する内容については社会的責任を有することを自覚し、適切に取り扱うものとする。
第14条(規約の変更)
本会則の変更は、運営会議の承認をもって行う。
附則
本会則は2026年5月4日より施行する。