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第1条【名称及び事務所】
本会は、新林学区自治連合会と称する。本会の事務所を会長宅に置く。
第2条【構成】
本会は新林学区の自治会・町内会をもって組織する。
第3条【目的】
本会は新林学区内の各自治会・町内会相互の親睦を図り、学区民の要望を推進し、
新林学区の発展に寄与することを目的とする。
第4条【事業】
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
但し、特定の政党や宗教団体の干渉を受けないものとする。
1.会員相互の親睦に関する事項
2.学区民の福祉増進に関する事項
3.学区民の安全確保に関する事項
4.市政の協力増進に関する事項
5.その他本会の目的達成に必要と認められる事項
第5条【役員】
本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)総務 若干名
(4)会計 1名
第6条【役員の選出】
会長及び副会長は、総会において互選または推薦する。
総務、会計は、会長及び副会長の推薦により総会において選出する。
第7条【役員の任務】
(1)会長は、本会を代表し会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事あるときはその任務を代行する。
(3)総務は、本会の庶務を担当し、備品管理その他各般の事務を処理する。
(4)会計は、本会の会計収支を管理する。
但し、会計に事あるときは会長が役員から委嘱する。
第8条【役員の任期】
本会の役員の任務は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任は妨げない。
ただし、補選された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第9条【会議】
(1)本会の会議は各自治会・町内会の代表者および役員にて構成する。
(2)本会の会議は、役員会及び総会とし、各1回以上会長が招集し議長を務める。
その他会長が必要とするときは、適宜会議を招集することができる。
通常の委員会には原則として各種団体の代表者も招集する。
(3)役員会は、本会の運営、活動の基本方針を審議する。
(4)総会は、本会の行事、予算、役員の選出・解任、会則の改廃、その他必要な事項を審議する。
(5)総会は、定数の三分の二以上の出席をもって成立し、
議決は出席者の三分の二以上の同意を必要とする。
第10条【会計及び会費】
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
会費は、1所帯あたり月額120円とする。
第11条【会計監査と任務】
本会は会計監査を2名おき、総会で選出する。
会計監査は、本会の会計を監査し総会に結果を報告する。
第12条【備付帳簿】
本会に、次の帳簿を備えつけるものとする。
1.会員名簿 2.役員名簿 3.会計簿 4.会議録 5.その他必要な書類
第13条【顧問及び相談役】
本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、総会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
第14条【慶弔規定】
慶弔金の支給規定は細則にて定める。
第15条【付則】
この改正は、平成30年4月14日から適用する。
【慶弔金規定(細則)】
本会は、本会の構成委員(自治会・町内会長と役員)
および関連諸団体隊長に不幸あるときは次は弔慰ををおくる。
香典として金10,000円
供花として樒または生花
なお、上記以外にも本会運営に特に貢献された人に対しても同様の弔慰金をおくる。
本件についてはその都度、三役にて協議し決定する。