Shiki訪問看護ステーションでは
虐待の防止のための措置に関する事項
事業者は、虐待等に対する相談窓口を設置し、利用者の人権の擁護・虐待等の防止に努めます。
事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに利用者が住所を有する市町村に連絡を取り、必要な処置を講じます。
虐待防止の為の指針の整備をします。
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知徹底します。
虐待防止の為の研修会を定期的に実施します。
業務継続計画の策定
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該 業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するとともに実施内容を記録する。
事業所は、定期的に業務継続計画に見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。