改正備忘録
改正備忘録
旧不動産登記法 制定当時の法令本文の画像データ
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000005182¤t=-1#text_of_the_law
不動産登記法の一部を改正する法律(昭和35年法律第14号)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600331014.htm
この改正以前は、抵当権の設定者と債務者が異なるとき以外は、債務者は登記事項ではありませんでした。
不動産登記法の一部を改正する法律(昭和39年法律第18号)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04619640330018.htm
この改正以前は、抵当権は弁済期が登記事項でした。
不動産登記法施行規則の一部を改正する省令(昭和32年法務省令第11号)
この改正で第41条の2が加えられたことにより、所有権保存または移転の登記申請時に、権利者は住所を証する書面を提出することになりました。
※昭和32年の法令全書等で確認できます。