オンラインでの供託申請メモ
オンラインでの供託申請メモ
令和6年夏に民事保全の依頼を受けたことから、オンラインでの供託申請を行いました。
第一審がすでに係属中、第三者供託…などイレギュラーな事案でしたが、登記申請に慣れているとソフトの挙動に「あれっ!?」と思うことが多かったので、記録したいと思います。
①申請書の作成
…の前に、まず「同じ供託書なのに、署名要と署名不要の2つがあるけどどっちを選べばいいのか?」で躓きます。供託課に聞いたところ「法人が電子署名してくれたら法人番号叩かなくて済む」ということで、つまり、商業登記申請中の法人の資格証明になる程度のようです。
今回は「署名不要」にしました。
②申請内容を入力します
※今回は、司法書士名で第三者供託をしたため、当事者欄には「供託者」ではなく、「債権者の氏名・名称」を入力しているためマスキングしています。
③送信
裁判所に供託書を提示する必要がありますので、「書面の供託書正本を請求する」を選択し、入力が終わったら申請します。PDFの添付も電子署名も無しなので、操作手順は謄本申請に近いです。
(裁判IT化の流れの中、いつの日か保全もオンライン化され、電子供託書正本のファイルを裁判システムにアップロードしたらOK、になる日がくるのでしょうか…)
操作手引書6頁より抜粋
④さて供託金を電子納付…
ですが、申請用総合ソフトの処理状況は「到達」からなかなか変わりません。登記の場合すぐ納付情報が飛んできますが、供託は審査の後、受理決定が出てからの納付です。
(供託の流れを考えれば当然なのですが、登記の感覚でいると「納付情報が来ない!?」となり、これは供託だと頭でわかっていても不安になりました。)
⑤こんな感じで「お知らせ」が3件届きます。
3件目のお知らせと前後して供託課から「供託書正本が出来上がったので取りにきて下さい」と丁寧な電話がありました。申請が午前10時40分で、13時過ぎには書面の供託書正本を受け取り、そのまま裁判所に向かいました。これで供託は完了です。
※第三者供託ではなく、依頼者の代理人として供託する場合は③の後に供託委任状を提出しますので、④電子納付までさらに時間がかかります。今回は第三者供託だからこそのスピード感だったと思います。
※供託では署名付きPDFフォルダが使えないため、申請用総合ソフトで電子署名を付与した委任状PDFは使えません。(法務省「提出可能な添付ファイル情報」より)