規 約
規 約
渋川市バレーボール協会規約
第1章
第1条 本協会は、渋川市バレーボール協会と称する。
第2条 本協会の事務局は、渋川市内に置く。
第2章 目的
第3条 本協会は、群馬県バレーボール協会及び渋川市スポーツ協会と密接な関連を保ち、バレーボールの普及、発展を図り、もって市民の健康の増進と運動精神を養うことを目的とする。
第3章 組織
第4条 本協会は、第3条の目的に賛同する渋川市内のバレーボールチーム及び市内賛同者をもって組織する。
第4章 寄稿
第5条 本協会は、第3条の目的を達成するため事務局及び次の専門部を置き細則は別に定める。
(1)事務局
(2)競技企画部
(3)指導部
(4)審判部
第5章 事業
第6条 本協会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)バレーボール競技会の開催
(2)市内バレーボール競技の振興指導
(3)その他本協会の目的達成のための必要な事項
第6章 役員
第7条 本協会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)顧問 若干名
(4)参与 若干名
(5)理事長 1名
(6)副理事長 若干名
(7)常務理事 若干名
(8)理事 若干名
(9)各専門部長 各若干名
(10)評議員 各加盟チーム代表者
(11)会計 1名
(12)監事 2名
第8条 会長、副会長は、評議会で推薦し承認をする。会長は、本協会を代表し統轄する。
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 顧問並びに参与は、理事会の推薦により、会長これを委嘱する。
顧問は、会長の諮問に応じ、参与は、理事長の諮問に応ずる。
第10条 理事長、副理事長は、理事の互選とし、会長これを委嘱する。
理事長は、本協会の会務を処理執行する。
副理事長は、理事長を補佐し理事長事故あるときは、その職務を代行する。
第11条 常務理事は、理事の互選とし、会長これを委嘱する。常務理事は、本協会の会務を処理する。
第12条 理事は、評議会で選出することができる。理事は、本協会運営に協力する。
第13条 各専門部員は、評議会選出の若干名と理事全員とする。また、会長は、理事若干名を選出することができる。理事は本協会の発展に寄与する。
第14条 評議員は各加盟チームの代表者1名とする。評議員は、本協会の発展に寄与する。
第15条 会計は、理事の互選とし、本協会の会計を処理する。
第16条 監事は、評議員会で選出する。監事は、本協会の会計を監査する。
第17条 役員の任期は2年とし、重任を妨げず欠員補充により就任させる役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 会議
第18条 本協会は、次の会議を置き会長これを招集し議長となる。
(1)常務理事会
(2)理事会
(3)評議員会
第19条 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事で構成し会務の運営にあたる。
第20条 理事会は、会長、副会長、常務理事及び理事で構成し必要に応じ開催する。
第21条 評議員会は、本協会役員全員をもって組織し、本協会業務の一切の意思決定をする。
第22条 評議員会は、年1回開催する。ただし、必要あるときは随時開催することができる。
第23条 評議員会は、理事、評議員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
第8章 経理
第24条 本協会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第25条 本協会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第26条 会長は、毎会計年度歳入及び歳出予算を編成し評議員会の議決を経なければならない。
会長は、決算書及び証憑書類を監事の監査に付し、評議員会の承認を得なければならない。
附 則
1 本規約の改正は、評議員会出席者の2分の1以上の議決を要する。
2 本協会の運営に関して必要ある時は、理事会の議決を経て会長が別に規約及び細則を定めることができる。
規約制定 昭和41年1月1日
規約改正 昭和52年4月10日一部改正
規約改正 平成5年4月3日一部改正
規約改正 平成5年4月3日一部改正
規約改正 平成9年3月29日一部改正
規約改正 平成19年4月14日一部改正
規約改正 平成28年4月9日一部改正
規約改正 平成31年4月13日一部改正
以上
渋川市バレーボール協会事務局細則
渋川市バレーボール協会規約第5条に基づき、事務局の細則を次のとおり定める。なお、事務局長1名、事務局員若干名を置き理事会で選出する。
1 協会の事務一切を処理する。
2 事務局長は、理事長を緊密な連絡を保つと共に事務局会議を開き業務の円滑なる運営を図る。
3 事務局員は、各種会議に出席し議事録を作成する。
渋川市バレーボール協会専門部細則
渋川市バレーボール協会規約第5条に基づき、各専門部の所轄事項、その他運営上の詳細を次のとおり定める。なお、各専門部に部長1名、副部長2名、部員若干名を置き理事会で選出する。
1 競技企画部
本部の所轄事項を次のとおり定める。
(1)本協会の競技会のスケジュールの研究、立案
(2)本協会主催、主管以外の競技会への選手選抜、派遣方法の研究、資料の収集
(3)本協会主催、主管する競技会の運営に関する改善の研究、企画
(4)競技会の記録方法の研究及び収集
(5)技術講習会の立案
(6)その他適切必要な事項
2 指導部
本部の所轄事項を次のとおり定める。
(1)個人及びチームの技術の向上を目的として、指導に関する方法を研究し実施
(2)バレーボール指導技術の研究、資料の収集
(3)指導員(コーチ陣)の養成及び指導員の派遣の立案
(4)その他適切必要な事項
3 審判部
本部の所轄事項を次のとおり定める。
(1)バレーボール審判技術の向上に関する研究、資料の収集
(2)審判員の養成に関すること
(3)競技規則の適用についての研究
(4)本協会競技会の審判員の割当計画等の立案
(5)その他適切必要な事項