特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
スタディ・グループ(SG)阪神いきかた研究会規約
第1章 総則
(目 的)
第1条 このスタディ・グループ(以下SG)は、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、協会)「SG設立・活動基準」を受け、FPとして知識の習得と資質の向上に励むため、設立する。
(活動範囲)
第2条 本SGの活動範囲は兵庫県につき、兵庫支部に所属し、支部長の管理・監督下に置かれるものとする。なお、主たる連絡先はSG代表の指定する場所におき、変更があれば速やかに所属支部へ届け出る。
第2章 組織
(構 成)
第3条 本SGは、協会の資格認定会員及び一般会員その他FPに関心のある有志にて構成する。
(入 会)
第4条 本SGへ入会を希望するものはFP資格の有無を問わず誰でも入会することができる。
ただし、会の運営に支障をきたさない人数と特定の所属に偏らない構成員とするために、所属要件の制約と会員数の上限を加えることができる。また、入会希望者に対して複数の会員が異議を唱えた場合は、入会の可否を検討する。
(会 費)
第5条 会費は設けず、参加費を徴収する。
(脱 会)
第6条 本SGの脱会については代表へ届けるものとする。なお、本SGの規約に違反した者、
会員としてふさわしくない行為のあった者は、代表が除名をすることができる。
(役 員)
第7条 本SGには役員として、代表1名、その他副代表などの幹事を置くことができる。
(役員の選任)
第8条 代表、その他幹事は、自薦・他薦に基づいて本SG会員の互選によりそれを選任する。
第3章 活動
(活動報告)
第9条 勉強会終了の都度、所定の方法で速やかに所属支部に活動報告を行う。
2 毎年度末に本部へ1年間の名簿を所属支部経由で本部に提出する。
3 所属支部または本部からの要請があれば、勉強会の記録(レジュメ等)を提出する。
(解 散)
第10条 会員数が常時10人未満になり、設立・活動基準に抵触した場合には解散する。また本規約
のいずれかを欠いた場合は自主解散とする。
第4章 雑則
(細 則)
第11条 この規約の施行について必要な細則は、本SG会員の過半数の同意を経て定める。
附 則
規約作成日:平成30年5月23日
規約施行日:平成30年7月1日