中小企業の場合ですと最大6,000万円の補助金がおります、事業再構築補助金の申請業務も随時承ります
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除きます)
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2(※3)に軽減
※1 市町村によって異なる場合あり
※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※3 市町村の条例で定める割合
中小企業庁において、全国の自治体に対して現時点の意向を確認する事前アンケートが実施されております。
アンケート結果によりますと、ほとんどの市町村で固定資産税の減税措置を採る予定であることが分かります。
ただ制度がスタートするタイミングや導入できる設備の内容については、市町村によってまちまちでございます。事前に弊所までご相談いただければ、当該設備が制度の適用を受けることができるかどうか、確認を実施させていただいております。何なりとご用命いただければ幸いです。
先端設備等導入計画におけるメリットは、先端設備等導入計画の認定後に、先端設備等を取得することが必須となります。
ただし、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から償却資産税の税額計算のベースである日付1月1日までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
先端設備等導入計画は、中小企業者が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
認定の申請に先駆けて、経営革新等支援機関に、先端設備等導入計画記載の直接当該事業のように供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて事前確認を依頼する必要があります。