設計速度は曲率半径・幅員・視距に直接関係する値であり、道路の区分によって下表のように決められています。左欄は通常時の設計速度であり、右欄は地形状況などのやむを得ない場合の設計速度です。このように道路構造令では設計速度が30 [km/h] 以上の道路については10または20 [km/h] 減じた値まで縮小することができます。
設計区間は同一の設計基準(道路区分)を適用する区間をいいます。短区間に設計基準を変えてしまうと、運転者の操縦性や快適性の損失を招く恐れがあるため、下表のように最小の設計区間長のおおむねの指針が掲げられています。
道路を設計する際に基礎となる自動車を設計車両といい、種類ごとの諸元は下表の値を用いることになっています。小型自動車は軽自動車や乗用車の総称であり、小型自動車等はそこに緊急車両(パトカー・救急車・消防車など)が加えられます。また、普通自動車にはトラックなどの貨物自動車が含まれます。
道路の設計を行うときは第1種、第2種、第3種第1級、第4種第1級の幹線道路では小型自動車からセミトレーラー連結車まで、その他の道路では小型自動車から普通自動車までが安全かつ円滑に通行できるようにしなければいけません。しかし、空間的制約などにより普通道路の整備が困難な場合は小型道路を整備することができます。小型道路は2003年に導入された乗用車用道路のことであり、小型自動車等のみが通行できるようにした道路です。
まとめとして、設計速度は設計する際の自動車の速度、設計区間は同一の道路区分を適用する区間、設計車両は道路を設計する際の自動車の大きさを表しています。それぞれ道路構造令により基準が定められています。