入会を希望される方はこの規約をお読みください。
内容にご納得いただいた上で、入会申し込みをお願いします。
静岡クラシックカークラブ規約
第1章 総則
(名称)
第1条 このクラブは静岡クラシックカークラブ(以下「クラブ」という)と称する。
(目的)
第2条 このクラブはクラシックカーを通じて会員相互の親睦を図るとともに、クラシックカーを末永く維持・愛用することを目的とする。
(活動内容)
第3条 このクラブは前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)ツーリング&ミーティング
(2)会報などによる情報交換
(3)各種イベントへの参加
(4)その他、目的達成のために必要な活動
第2章 会員
(会員)
第4条 このクラブの会員は25年以上前のクラシックカーの所有者。
2 クラシックカーを所有していなくとも、このクラブの目的・活動に賛同する者。
(入会)
第5条 このクラブに入会しようとするものは、入会申込書(様式第1)を会長に提出(紹介者を要する)し、会長の承認を得なければならない。
2 入会日は入会申込日とする。
(会費等)
第6条 入会金は1千円、会費は年額3千円とする。
(会費等の徴収)
第7条 会費は、総会の際に徴収する。
2 総会に参加できない場合は、会計年度の始まる日から2ヶ月以内にクラブ指定の口座に振り込むこととする。
3 新入会員は入会日の翌月末日までにクラブ指定の口座に入会金及び会費を振り込むこととする。
4 クラブ指定の口座に振り込む場合の手数料は会員が負担する。
5 徴収した会費等は、その理由を問わず返還しない。
(会費等の使途)
第8条 会費等は以下の各号に掲げた経費に充当する。
(1)会員への通信費
(2)イベント案内用封筒等の印刷費
(3)ツーリング・イベント等の下見及び事前打ち合わせ等の費用
(4)バッジ・ステッカー等の制作費
(5)備品購入費
(6)コピー用インク、コピー用紙等の消耗品購入費
(7)振込手数料等の銀行手数料
(8)イベント参加者への費用助成
(9)その他、クラブ運営に必要な費用
(退会)
第9条 会員がクラブを退会する場合は、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1)このクラブが解散したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)会費を6月末日までに納付しないとき。
第3章 運営体制
(役員)
第10条 このクラブに次の役員を置く。
・会長・・・・1名
・副会長・・・1名
・事務局・・・1名
・会計・・・・1名
(役割)
第11条 会長は、このクラブを代表し、その活動を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
3 事務局は会長を補佐し、クラブの業務を担当する。
4 会計はこのクラブが取り扱うべき金銭の出納、保管、運用、支出等の会計業務を行なう。
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。
2 役員の再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
第4章 総会
(総会)
第13条 このクラブは毎年、総会において第14条の事項について審議等を行なう。
2 クラブの総会は全会員で組織する。
3 総会は毎年1回、新会計年度開始以後2ヶ月以内に開催する。
(議決)
第14条 総会は、以下の事項について審議・議決する。
(1)この規約の変更
(2)今年度の活動報告及び会計報告
(3)役員の選任
(4)その他、運営に関する重要事項
(議長)
第15条 総会の議長は会長が務める。
(議決)
第16条 総会における議決は、全会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
2 総会を欠席する場合は委任状を提出する。
第5章 役員会
(役員会)
第17条 役員会は、会長・副会長・事務局・会計をもって構成する。
2 役員会の議長は会長が務める。
(議決)
第18条 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)運営の体制
(2)総会に付議するべき事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)その他、総会の議決を要しない活動の執行に関する事項
(開催)
第19条 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
2 役員2名以上から開催の請求があった場合に開催する。
第6章 会計
(会計年度)
第20条 このクラブの会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(クラブの収入及び支出)
第21条 クラブの会計における収入は、第6条に定める会費等によるものとし、その支出は第8条に定めるところにより諸費用に充当する。
(会計報告)
第22条 会長は、毎会計年度の収入・支出状況を総会において会員に報告し、その承認を得なければならない。
附則
1この規約は、新年会の議決を経て2014年1月1日から施行する。
2この規約の改定は平成28年新年会の議決を経て2016年1月17日から施行する。