治療用子ども眼鏡の保険適用・助成金について
治療用子ども眼鏡の保険適用・助成金について
対象年齢
9歳未満の被扶養者
給付対象
弱視・斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作製費用
未就学児
健康保険から8割給付、公費から2割給付
小学生
(9歳未満)
健康保険から7割給付、公費から3割給付
子ども眼鏡の場合、購入金額38,902円が上限になります。
ーーー 例 ーーー
眼鏡購入30,000円の場合
30,000円×0.7=21,000円(健康保険より給付)
30,000円×0.3=9,000円(公費より給付)
給付合計 30,000円
眼鏡購入50,000円の場合
40,492円×0.7=28,344円(健康保険より給付)
40,492円×0.3=12,148円(公費より給付)
給付合計 40,492円
5歳未満
更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上
更新前の装着期間が2年以上あること
眼科での検査、眼科医による診断
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眼科医より必要書類
①「弱視等治療用眼鏡」の作成指示書(患者様の検査結果)の受け取り
※通常の眼鏡処方箋とは異なります
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眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入
②お子さまの氏名が記入された領収書
(但し書き「弱視治療用眼鏡代」等と記載のもの)をもらう
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ご加入の保険団体(健保組合、社保、国保)より
③療養費支給申請書 を入手
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療養費支給申請書に記入
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必要書類①②③を添付し、申請書を保険団体、各自治体へ提出
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補助金の受け取り
公費(乳幼児医療など)の対象のお子さまの場合、購入金額と給付金の差額分についても市町村から療養費の支給を受けることが出来ます。
※各自治体により、対象年齢や所得制限の有無などが異なります。
※詳細は各自治体の子育て支援課や母子保健科などにお尋ねください。