今年も11月にサパンヌ展と懇親会を池袋で開催します!
現在、立教大学サパンヌ美術クラブOBOG会会則は改定作業中です。
会の運営にあたっては、事務局長1名、会計1名、監事1名、事務局員若干名にて定期的に事務局会議を開催し、合議の上行います。新たな決定事項の承認は事務局会議での審議に基づき行います。
(名称)
第1条
本会は立教大学サパンヌ美術クラブOBOG会と称する。
(目的)
第2条
本会は立教大学と良好な関係を維持し、つぎの事項を行う。
(1) 立教大学現役学生部活動への支援と交流
(2) 会員の美術芸術の発展を図るための活動
(3) 会員の展覧会および懇親会の開催
(4) その他OBOG会活動に必要な事項
(会員)
第3条
本会の会員は立教大学サパンヌ美術クラブ(前身の旧芸術研究会、およびセントポール美術クラブを含む)の卒業生をもって組織する。
(事務局)
第4条
本会の継続的運営を行うために本OBOG会は事務局を設置し、下記人員を選任するものとする。
事務局長 1名
会計 1名
監事 1名
事務局員 若干名
但し必要に応じ、事務局次長1名を選任できるものとする。
第5条
事務局長、会計、監事、事務局員は事務局員の互選とする。 但し適任者がいない場合OBOG会員より募るのもとする。
(OBOG展、OBOG懇親会の幹事)
第6条
会員はOBOG展、OBOG懇親会を開催する場合、事務局の選任による幹事を定めて開催するものとする。
(会費及び寄付)
第7条
本会は会員の展覧会・懇親会の参加費として、会費を集めて運営に当てる。 また、その他特別な行事を実施する場合は、別途会費を徴収する。 OBOG会員による寄付はこれを拒めない。
(会則改正)
第8条
令和 年 月 日この会則を定め、この会則を改正する場合はOBOG会の承認を受けるものとする。
令和 年 月 日
(旧)立教大学サパンヌ美術クラブOB会規約
(名称)
第1条 本会は立教大学サパンヌ美術クラブOB会と称する。
(目的)
第2条 本会は立教大学と良好な関係を維持し、つぎの事項を行う。
(1)立教大学現役学生部活動への支援と交流
(2)会員の美術芸術の発展を図るための活動
(3)会員の展覧会および懇親会の開催
(4)会員名簿の作成
(5)その他OB会活動に必要な事項
(会員)
第3条 本会の会員は立教大学サパンヌ美術クラブ(前身の旧芸術研究会、およびセント ポール美術クラブ
を含む)の卒業生をもって組織する。
(OB展、OB懇親会の幹事)
第4条 会員はOB展OB懇親会を開催する場合、各学年の交代による幹事を定めて開催するものとする。
(世話人)
第5条 本会の全体的運営のため各世代から世話人を定めて世話人会を組織し、世話人は OB会の運営
およびOB展、OB懇親会の幹事の指導、育成、支援を行なうものとする。
(事務局)
第6条 本会の継続的運営を行なうために世話人会は事務局を設置し、下記の役付き世話人および事務
局員を選任するものとする。
事務局長 1名
会計監事 1名
事務局員 若干名
(役付世話人等の選任)
第7条 事務局長、会計監事、事務局員は世話人の互選とする。
(会費)
8. 本会は会員の懇親会・展覧会の参加費として、会費を集めて運営に当てる。
また、その他特別な行事を実施するときは、別途会費を徴収する。
(規約改正)
9. 平成23年10月22日この規約を定め、この規約を改正する場合はOB会の承認
を受けるものとする。
平成23年10月22日