概要
さぬき竹林会規約
令和2年4月19日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この活動組織は、さぬき竹林会(以下「活動組織」という。)という。
(事務所)
第2条 活動組織は、主たる事務所を三豊市山本町神田2941に置く。
(目的)
第3条 活動組織は、第4条の構成員による地域共同による森林・山村の多面的機能の発揮のための活動を通じ、地域の活性化を図ることを目的とする。
代表
岩倉 秀樹
概要
さぬき竹林会規約
令和2年4月19日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この活動組織は、さぬき竹林会(以下「活動組織」という。)という。
(事務所)
第2条 活動組織は、主たる事務所を三豊市山本町神田2941に置く。
(目的)
第3条 活動組織は、第4条の構成員による地域共同による森林・山村の多面的機能の発揮のための活動を通じ、地域の活性化を図ることを目的とする。
代表
岩倉 秀樹