香川県立三木高等学校杉緑会会則
第1条 本会は「香川県立三木高等学校杉緑会」と称し、事務局を香川県立三木高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上、並びに母校の発展を期することを目的とする。
第3条 本会の会員は一般会員と特別会員とする。
(1) 一般会員 香川県立三木高等学校を卒業した者
(2) 特別会員 香川県立三木高等学校職員並びに旧職員
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の発行
(2) 会員相互の親睦
(3) 母校の教育活動に対する親睦
(4) その他必要な事業
第5条 本会に次の役員を置く。
会長(1名) 副会長(若干名) 理事(各卒業年度若干名)
監事(2名) 顧問(若干名)
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長及び監事は役員会において一般会員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
(2) 理事は各卒業年度の学級同窓会係または一般会員の中から選出する。
(3) 顧問は会長が委嘱する。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(3) 理事は役員会において会務を処理する。
(4) 監事は会計を監査する。
(5) 顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
第9条 会議は総会並びに役員会とし、会長がこれを召集する。
(1) 総会は年1回開くものとし、必要ある場合には、臨時に開くことができる。
(2) 役員会は必要に応じて開く。
第10条
(1) 会議の議長は、会長がこれに当たる。
(2) 総会で常時議決が必要な事項(事業報告、会計報告・監査報告、役員改選、事業計画、予算案)は、出席会員の過半数の同意を要する。
(3) 会則の変更、その他の重要な事項は総会の議決を経るものとし、出席会員の過半数の同意を要する。
ただし、緊急を要するものについては役員会の議決によって処理し、次の総会において、承認を得るものとする。
第11条 一般会員は入会に際して、入会金を納めなければならない。
第12条 本会の経費は入会金、その他の収入をもってこれに充てる。
(1) 決算報告は、次年度の総会において行う。
(2) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
(1) 本会則は、平成11年3月5日より施行する。
(2) 本会則は、平成16年8月7日より改定施行する。
(3) 本会則は、平成17年10月22日より改定施行する。
(4) 本会則は、平成27年9月5日より改定施行する。