土地の登記
土地分筆登記
一筆の土地を数筆に分ける登記を分筆登記といいます。
土地分筆登記を申請するには分筆前の土地全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をし、境界がはっきりした後に杭等の境界標を設置し登記申請をすることとなります。
また、測量の結果、分筆前の土地全部の面積と登記記録との差が公差を超えた場合は、土地地積更正登記が必要となります。
1 土地分筆登記費用
240,000円 ~
2 分筆登記の事例
⑴ 一筆の土地の一部の地目が変わった(農地に建物を建てた等)。
⑵ 土地の一部を売却や贈与したい。
⑶ 相続や共有物分割のために土地を分けたい。
⑷ 借地ごとに土地を分けたい。
⑸ 道路部分と宅地部分を分けたい。
⑹ 共有名義の土地をを分割して、単有名義にしたい。
3 必要書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 住民票(登記記録上の住所と現住所が異なる場合)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
4 申請権者
表題部所有者または所有権の登記名義人です。
共有の場合、原則共有者全員からの申請である必要があります。
5 登録免許税
分筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば、分筆前1筆の土地を4筆に分筆する場合は4,000円が課せられます。
6 業務完了までの期間
約1ヶ月半~3ヶ月(土地境界確定測量も含みます。)
土地地目変更登記
登記記録の地目と現況が一致しなくなったとき、これを一致させるための登記を土地地目変更登記といいます。
1 土地地目変更登記費用
40,000円 ~
2 必要書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合、農地転用許可書
⑶ 住民票(登記記録上の住所と現住所が異なる場合)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
3 申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合は、共有者の一人からの申請ですることができます。
4 申請期間
地目が変更した日から1ヶ月以内に申請しなくてはなりません。
5 業務完了までの期間
約1週間~2週間
土地合筆登記
複数の土地を併せ、一つの土地にする登記のことを土地合筆登記といいます。
1 土地合筆登記費用
40,000円 ~
2 合筆登記の事例
⑴ 自分の土地の登記簿謄本を取得するときに、筆数が多い為、毎回多額の登記印紙を支払っている。
⑵ 接続する2筆以上の土地を所有していて、土地の管理上わかりづらくなっている。
⑶ 上記のような場合など合筆登記を申請してください。ただし、法定制限があり合筆できない場合もあります。
3 必要書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、実印にて押印していただきます。)
⑵ 登記名義人の方の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
⑶ 土地の登記済証(権利証)又は登記識別情報
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
4 申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合は、共有者全員からの申請が必要です。
5 登録免許税
合筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば、3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円です。
6 務完了までの期間
約1週間~2週間
7 合筆登記の合併制限(法41条など)
⑴ 相互に接続しない土地の合筆の登記はすることが出来ない。
⑵ 土地の名義が異なる土地の合筆(土地の持分が異なる場合も不可。)
⑶ 抵当権など所有権の登記以外の権利に関する登記がされている土地の合筆登記は原則認められません※。
※ただし地役権の登記や、担保の登記であって、登記の目的、申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のものは合筆が可能です。
土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、境界確定測量を行った土地の面積が登記記録記載の面積と異なる場合に登記記録の面積を更正して、現況の面積と合致させるために行う手続きをいいます。
地積更正登記申請の前提として土地の筆界について、隣接地所有者の承諾が得られ、境界杭の埋設も完了し、境界が確定していることが前提となります。
1 土地地積更正登記
240,000円 ~
2 地積更正登記をする事例
分筆登記をする際に、登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて、地積更正登記もすることとされています。
3 必要書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 住民票(登記記録上の住所と現住所が異なる場合)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
4 申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人 共有の場合は共有者の一人から申請することができます。
5 業務完了までの期間
約1ヶ月半~3ヶ月(土地境界確定測量も含みます。)
建物の登記
建物表題登記
新築建物や未登記建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために登記記録の表題部に最初にする登記をいいます。
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積及び所有者についての住所、氏名が登記されます。
建物の所有者に申請義務があり、建物を新築したときは1ヶ月以内に建物表題登記をしなければなりません。
1 建物表題登記費用
新築一戸建:60,000円 ~
2 必要書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 名義人となる方の住民票
⑶ 建物の建築確認済証及び検査済証
⑷ 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
⑸ 工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
新築建物に比べ未登記建物の申請のほうが、測量作業が増え所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。
3 申請権者
⑴ 普通建物の場合
建物の所有権を取得した者
建物が共有の場合、共有者の一人から申請ができます。
⑵ 区分建物の場合
区分建物の所有権を原始的に取得した者
例えば、マンションデベロッパーから引渡しを受けた人がご自身の名義で申請することは出来ません。
4 申請期間
建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内
5 業務完了までの期間
約10日~3週間程度
建物表題変更登記
既に登記のある建物の所在、種類、構造、床面積の変更や附属建物の新築や取壊しをした場合の登記をいいます。
申請により現況と登記記録(登記簿)を一致させます。建物の変更が生じたときは1ヶ月以内に建物表題変更登記を申請しなければなりません。
1 建物の増築等の変更の費用
60,000円 ~
2 登記申請のときに用意していただく書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 建物の建築確認済証及び検査済証
⑶ 取り壊し業者様の取壊し証明書
⑷ 工事施工業者様の工事完了引渡証明書
⑸ 増築(取壊し)工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など
⑹ 住民票(登記記録上の住所と現住所が異なる場合)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
※建物の変更直後に比べ、変更からかなりの年月が経っている場合、測量作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことがあるので、費用が多少加算されます。
3 申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。
4 申請期間
建物に変更があったときから1ヶ月
5 業務完了までの期間
約10日~3週間
建物滅失登記
建物の取壊し、焼失、倒壊等によって無くなった場合又は登記上は存在するのに実際は存在しない場合にする登記をいいます。
申請により法務局にある登記記録(登記簿)は閉鎖されます。
建物が滅失したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
1 建物滅失登記費用
35,000円 ~
2 登記申請のときに用意していただく書類
⑴ 登記申請委任状(こちらで作成し、署名または記名押印していただきます。)
⑵ 取り壊し業者様の取壊し証明書
⑶ 取壊し工事施工業者様の資格証明書、印鑑証明書など
⑷ 住民票(登記記録上の住所と現住所が異なる場合)
その他、場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。
3 申請権者
表題部所有者または所有権の登記名義人です。
共有の場合、共有者の一人からの申請ができます。
4 申請期間
建物が滅失したときから1ヶ月
5 業務完了までの期間
約1〜2週間
土地の測量
土地の境界をはっきりさせたい場合や、土地地積更正登記や分筆登記をする場合には申請をする前提として境界確定測量が必要となります。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。
1 土地境界確定測量費用
160,000円 ~
2 よくある事例
⑴ 隣との境界をはっきりさせたい
⑵ 境界標が設置されていないので設置したい
⑶ 土地の正しい面積を知りたい
⑷ 登記簿の面積が実際と違うので直したい
⑸ 公図(地図)の形が違うので直したい
3 業務完了までの期間
約1ヶ月半~3ヶ月
農地法の許可・届出
農地法の許可・届出
農地の売買、貸し借り、また農地を農業以外の用途で使用する(農地転用)場合、行政機関等への手続きが必要となります。
許可を得ずに行った農地の売買・賃貸借・転用等は、無効となります。
また、無許可で農地の転用をした場合、法律違反として原状回復(農地に戻す)や工事の中止を求められたり、罰金や罰則が科されることもあります。
農地や採草放牧地を耕作する目的で、売買による所有権の移転をする場合や、賃貸借、使用貸借などの使用収益権を設定する場合には、許可が必要となります。
⑴ 申請費用
30,000円 ~
⑵ 必要書類
①お客様にご用意していただく書類
ア 委任状(こちらで作成し、署名押印していただきます。)
イ 権利を取得しようとする者が以下にあてはまる場合、別途必要となる書類があります。
・法人
・農業生産法人で、法人形態が農事組合法人又は株式会社の場合
・農業生産法人で、「農法法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」第5条に規定する承認会社を構成員とする場合
・農業生産法人で、農業関係者以外の者を構成員とする場合
・乳牛又は肉用牛の飼養の合理化のための事業を行う一般社団法人の場合
・乳牛又は肉用牛の飼養の合理化のための事業を行う一般財団法人の場合
・農地法第3条第3項の規定(解除条件付き賃借契約等)の適用を受けて許可を受けようとする場合
・景観法第92条第1項に規定する景観整備機構である場合
ウ 確定証明書付き判決書等(権利を設定する当事者が連署しないで許可申請を行う場合)
エ その他、農業委員会等が必要と認める書類
(例 営農計画書、損益計算書の写し、総会議事録の写し、申請者が権利を有する農地の位置図、通作経路図、住民票、戸籍謄本、耕作証明書等)
②当事務所が用意する書類
ア 許可申請書(お客様に聞き取りをして当事務所が作成します。)
イ 許可申請地の登記事項証明書
⑶ 申請者
譲渡人(貸主)及び譲受人(借主)
自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用許可が必要となります。
⑴ 申請費用
50,000円 ~
⑵ 必要書類
①お客様にご用意していただく書類
ア 委任状(こちらで作成し、署名押印していただきます。)
イ 建築設計図
ウ 費用見積書
エ 資金証明書(預金残高証明書又は借入先金融機関の融資証明書)
オ 定款(申請者が法人の場合)
カ 議事録(申請者が法人の場合)
キ 許可申請地に抵当権等が登記されている場合は、権利の抹消又はそのままの権利状態で転用目的に供することについての権利者の同意等を確認できる書面
ク 所有者の同意書(借受者が申請する場合)
ケ 当該事業に関連して、法令の定めるところにより許認可、関係機関の議決等を要する場合において、これらを了しているときは、それを証する書面又はその写し
コ 当該事業に関連して、取水又は排水についての水利権者等の関係者から同意を得ているときは、それを証する書面又はその写し
サ 許可申請地が土地改良区の地区内にある場合は、その土地改良区の意見書
シ その他、必要に応じて必要となる書類
②当事務所が用意する書類
ア 農地転用許可申請書(お客様に聞き取りをして当事務所が作成します。)
イ 土地を実測図(一筆の土地の一部について転用しようとする場合)
ウ 農地転用計画書(お客様に聞き取りをして当事務所が作成します。)
エ 位置図
オ 土地利用状況図
カ 配置図
キ 許可申請地の登記事項証明書
ク 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)
⑶ 申請者
譲渡人(貸主)及び譲受人(借主)
農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借の設定をする場合には、転用許可が必要となります。
⑴ 申請費用
50,000円 ~
⑵ 必要書類
①お客様にご用意していただく書類
ア 委任状(こちらで作成し、署名押印していただきます。)
イ 建築設計図
ウ 費用見積書
エ 資金証明書(預金残高証明書又は借入先金融機関の融資証明書)
オ 定款(申請者が法人の場合)
カ 議事録(申請者が法人の場合)
キ 許可申請地に抵当権等が登記されている場合は、権利の抹消又はそのままの権利状態で転用目的に供することについての権利者の同意等を確認できる書面
ク 所有者の同意書(借受者が申請する場合)
ケ 当該事業に関連して、法令の定めるところにより許認可、関係機関の議決等を要する場合において、これらを了しているときは、それを証する書面又はその写し
コ 当該事業に関連して、取水又は排水についての水利権者等の関係者から同意を得ているときは、それを証する書面又はその写し
サ 許可申請地が土地改良区の地区内にある場合は、その土地改良区の意見書
シ その他、必要に応じて必要となる書類
②当事務所が用意する書類
ア 農地転用許可申請書(お客様に聞き取りをして当事務所が作成します。)
イ 土地を実測図(一筆の土地の一部について転用しようとする場合)
ウ 農地転用計画書(お客様に聞き取りをして当事務所が作成します。)
エ 位置図
オ 土地利用状況図
カ 配置図
キ 許可申請地の登記事項証明書
ク 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合)
⑶ 申請者
譲渡人(貸主)及び譲受人(借主)