【名称及び事務所】
第1条 この会は、中野区青少年育成鷺宮地区委員会(以下委員会)といい、事務所を中野区鷺宮区民活動センター内に置く。
【目的】
第2条 委員会は、地区内の青少年育成関係団体及び住民が連帯協力して、青少年の健全育成に取り組むことを目的とする。
【構成】
第3条 1 委員会は、地区内の青少年育成関係団体(以下単位団体)からそれぞれ推薦されたもの(以下委員)をもって構成する。
2 前項の規定により、単位団体が推薦する委員の数は、それぞれ4名以内とする。
3 2項の規定に基づく委員のほか、役員会で特に必要と認めたものを委員とす ることができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じた場合には、補充するものとする。ただし、この委員の任期は前任者の残任期間とする。
【事業】
第4条 委員会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)青少年問題に関する情報交換と育成活動の連絡協議
(2)個々の団体で行うよりも合同で行う方がより効果的な事業で、概ね次に挙げる事業
ア 育成者を対象とする青少年問題に関する研修
イ 子どもたちの育成に資する体験的なイベント
ウ 子どもをとりまく環境調査及び改善の為の活動
エ 広報・啓発事業
オ その他、単位団体を超えた広域的な事業
【役員】
第5条 委員会に次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 若干名
庶務 2名
会計 2名
事業担当役員 若干名
【相談役】
第6条 1 総会の議決により、委員会に相談役を置くことができる。
2 解任は、総会の議決による。
【役員の選任方法と任期】
第7条 1 役員は、総会において、委員の互選により選出する。
2 役員の任期は、委員の任期による。ただし再任を妨げない。
【役員の職務】
第8条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)庶務は、委員会活動に関する記録・連絡・通信・その他の庶務を分掌する。
(4)会計は、委員会の会計を分掌する。
(5)事業担当役員は、委員長が指定した職務を分掌する。
【相談役の職務】
第9条 相談役は、委員長の求めに応じ役員会に出席し、意見を述べることができる。
【実行委員会】
第10条 1 委員会は、事業の実施などを担当するために、臨時に実行委員会を設けることができる。
2 実行委員会は、役員会の議決により委員により構成する。
3 実行委員会の委員長、副委員長は、実行委員の互選により選出する。
【会議】
第11条 委員会の会議は、次の通りとする。
(1)総会
総会は、委員長が招集し、会議の議長は総会で選出する。
総会は、前年度事業報告・決算報告・監査報告、新年度予算案・事業計画案、役員の選出、規約の改正、その他重要な事案を審議決定する。
定期総会は、年度当初に開くものとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)役員会
役員会は、委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。
役員会は、随時必要に応じて開くものとし、総会に提出する議案と総会の議決した事項の執行に関する事項、その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項など必要な事項について審議する。
(3)実行委員会
実行委員会の招集は、委員長が行う。
会議の議長は、実行委員長が務める。
実行委員会は、与えられた任務の遂行について協議する。
(4)会議の定足数は、構成員の2分の1以上とし、決議は出席者の過半数をもって行う。ただし規約の改正については、総会で出席者の3分の2以上のものの同意がなければならない。
委員に事故ある時は、単位団体より選出された代理人の出席を認め、その権限は委員に同じとする。
【会計】
第12条 1 委員会の運営は、分担金・寄付金・事業参加費・その他の収入をもって行う。
2 納入された分担金・事業参加費は、役員会でやむを得ないと認められた場合 を除き、返還しない。
【会計年度】
第13条 委員会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【会計の監査】
第14条 1 委員会の会計は、会計監査が監査し、総会に報告する。
2 会計監査は、2名とし、総会で委員の互選により選任する。
付 則 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
昭和50年7月7日一部改正。四支部制を置く。
昭和53年4月3日一部改正。四支部制を廃止し三支部制とする。
昭和62年5月16日一部改正。三支部制を廃止する。
平成15年5月20日一部改正。相談役をもうける。
平成19年5月16日一部改正。
令和7年(2025年)5月29日一部改正。専門部制を廃止する。