佐賀県音楽協会規約
第1条(名称)この会は佐賀県音楽協会と称する。
第2条(目的)この会は佐賀県内の音楽活動における各会員相互の提携及び研鑽を図り、本県音楽文化の向上に資することを目的とする。
第3条(事業)この会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)演奏会・発表会及び研究会の開催とその後援。
(2)機関誌の発行。
(3)音楽活動に関する表彰。
(4)情報交換・連絡提携その他必要と認めた事業。
第4条(会員)この会の会員は作曲・演奏・教育・評論、その他音楽活動に携わる者で理事会の承認を受けた者とする。このほか賛助会員・特別会員を置く。
また本会に名誉会員および顧問を置くことができる。名誉会員および顧問は本会に寄与し、理事会によって推薦され、総会で承認された者とする。
第5条(役員)
(1)この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名。
(2)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長不在の折は、会務を代行する。
(4)理事は理事会を構成し、事業の企画と運営にあたる。
(5)監事はこの会の会計を監査する。
(6)選挙管理委員は会長が委嘱する。
(7)理事は会員の投票により選出され、総会において承認を得るものとする。
(8)会長は理事の互選により選出され、総会において承認を得るものとする。副会長は理事の中から会長が委嘱する。
監事は会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。
(9)役員の任期はそれぞれ2カ年とし、再任を妨げない。
第6条(会議)総会は年1回とし、臨時総会を随時開くことができる。総会においては次の事項を審議する。
(1)予算·決算に関すること。
(2) 規約の改廃に関すること。
(3)その他、この会の運営に関する重要な事項。
(4)会議は構成員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数によるものとする。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
第7条(支部·部会)この会は必要に応じ、地域の支部ならびに専門の部会を設けることができる。
第8条(経費)この会の経費は、会費・助成金・寄付金・事業収入をもってこれに当てる。
第9条(会費)この会の会費は次のとおりとする。
正会員3,000円 賛助会員10,000円 特別会員30,000円
第10条(会計年度)この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(事務局)この会に事務局を置き、その所在及び事務局長は会長が委嘱する。
令和3年4月1日改正施行