なくなる方のご自身の思いを伝え、相続の手続きをもっとも円滑に行うには、遺言が最適です。
遺言があれば遺産分割が不要となり、相続人間の争いも防止できます。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言などいくつかの方法があり、その作成方法が民法で定められたりしていますので、遺言書作成のサポートをいたします。
遺言執行とは、遺言に書かれた内容を実現することをいい、遺言執行者を定めることがあります。
遺言執行者への就任のご依頼を含め、相続人自らが遺言の実現をする際のサポートもいたします。
相続が発生した際、相続人からのご依頼により、遺産分割の内容に従って相続財産を分配することです。
ご自身の判断能力が低下する前に、判断能力の低下に備えて、ご自身の財産の保全や身上監護(施設との契約など)を任せる後見人を契約により決めておく制度です。
この任意後見の契約の際、併せて見守り契約や死後事務委任契約を結ぶ場合があり、これらの契約書の作成についてのご相談を承ります。
見守り契約とは、ご自身の財産や身上監護をいつから任せるのが適切なのか、定期的な訪問等により判断をするための契約です。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなられた後に、葬儀、納骨、行政機関などへの各種手続きをするための契約です。ご親族のいない方、ご親族に迷惑をかけたくない方などが利用します。
認知症などにより、判断能力がなくなってしまうと、契約などの法律行為ができなくなります。
法理行為ができなくなると、施設との契約や各種公共料金などの支払いに支障が生じます。
任意後見は、ご自身の判断能力がある内に、判断能力が不十分になった場合に備えて事前に契約をしておくものです。しかし、その契約を行わなかった場合には、親族からの申し出などにより裁判所が関与して成年後見人を選任することがあります。
成年後見では、申立書の作成、成年後見人への就任のご相談を承ります。
家族信託とは、ご自身の判断能力がある内に、信頼できるご家族などに、ご自身の財産を預けて運用してもらい、そこから定期的にご自身やお子さんなどが利益を受ける仕組みです。
遺言との違いは、ご自身が亡くなる前に、信頼できるご家族などにご自分の財産を預けることです。
家族信託をお考えのとき、契約の作成などについてのご相談を承ります。
相続登記の他、抵当権の抹消などの各種不動産登記のご相談を承ります。
会社の設立、役員の変更などの商業登記のご相談を承ります。
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関 司法書士事務所
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