信州半導体高度専門人材育成コンソーシアム
規 約
規 約
信州半導体高度専門人材育成コンソーシアム 規約
令和8年6月26日設立総会承認
令和8年6月26日第1回総会承認
1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムの名称は「信州半導体高度専門人材育成コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、半導体産業の振興に資する、高度専門人材育成および次世代半導体技術開発について、様々な分野の産学官が連携して 取り組むことを目的とする。
(活動)
第3条 コンソーシアムは前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
一 産学連携教育による半導体高度専門人材の育成
二 次世代半導体開発に資する技術の研究開発
三 半導体産業に関する情報の収集・発信、普及・啓発
四 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
2 具体的な活動内容として以下の施策を行う。
一 コンソーシアム参加会員より大学院講義への講義提供
二 コンソーシアム参加会員よりインターンシップなどの実践的授業の提供
三 信州大学教員からコンソーシアム参加会員技術者向け講座の提供
四 信州大学とコンソーシアム参加会員との半導体関連技術相談・共同研究
五 コンソーシアム参加会員間の協業支援
第2章 会員
(会員)
第4条 コンソーシアムの目的に賛同する企業、団体、有識者、関係府省庁等を会員とする。
2 会員の種別は、次の通りとする。
一 法人会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業又は団体
二 有識者会員 コンソーシアムの目的に賛同し、コンソーシアムの運営委員会がその活動に特別に寄与すると認めた大学・研究機関・学会等に属する個人
三 特別会員 関係府省庁、地方公共団体又はコンソーシアムの運営委員会がその活動に特別に寄与すると認めた団体
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、「コンソーシアム入会申込書兼規約同意書」を運営委員会に提出し、その承認を得て会員になることができる。
2 コンソーシアムの入会に関して、会員となろうとする者は信州大学から責任教員となる教員を最低一名決めて、入会申込書に記載する。責任教員はコンソーシアムにおける企業と大学の間を仲介し企業の要望や大学からの依頼などを明確にできるようにする。
(会費等)
第6条 コンソーシアムは、原則として会費を徴収しないものとする。但し、会費を徴収する必要性が生じた場合には、その会費について、総会において検討を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、コンソーシアムは、個人または法人から協賛金を受け入れることができる。
3 前2項に定めるほか、コンソーシアムは、会員が任意で参加する企画等を、運営委員会の決定に基づき有料で実施することができる。なお、当該企画等には、総会、専門ワーキング・グループは含まれない。
(退会)
第7条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、運営委員会に届け出なければならない。
2 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次に該当すると認められるときは、当該会員を退会させることができる。
一 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当すると判明したとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
第3章 役員
(役員)
第8条 コンソーシアムに次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長1名
三 監査役1名
(会長及び副会長)
第9条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
(任期)
第10条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第11条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織
(総会)
第12条 コンソーシアムの最高機関として、総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、運営委員会が必要と認めたときに開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
3 総会は、コンソーシアムの活動及び運営の基本的事項について審議し、決定する。
4 総会は、会長、副会長、監査役を選任する。
5 総会は、執行機関たる運営委員会の構成員として運営委員を選任する。
6 総会は、会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
7 総会の議事は、出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 総会は、運営委員会が招集し、会長が議長を務める。
(運営委員会)
第13条 コンソーシアムに執行機関として運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総会において選任された運営委員により構成される。
3 運営委員会は、コンソーシアムの活動計画及び活動報告、専門ワーキング・グループの設置等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
4 運営委員会は、委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
5 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 運営委員会は、会長又は会長が指名する運営委員が招集し、会長又は会長が指名する運営委員が委員長を務めることとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
7 会長又は会長が指名する運営委員は、必要があると認めるときは、運営委員会に特別会員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門ワーキング・グループ)
第14条 運営委員会の決定に基づきコンソーシアムにワーキング・グループを課題毎に設置することができる。
2 各ワーキング・グループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他について自ら規定を定めることができる。
(事業報告及び会計)
第15条 会長は、毎事業年度終了後3ケ月以内に事業報告、会計報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第16条 コンソーシアムの事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第17条 コンソーシアムの事務局は、信州大学工学部に設置する。
2 コンソーシアムの庶務は、事務局又は事務局が指定する者が行う。
(規約の変更)
第18条 本規約は、総会の決議をもって変更することができる。
(解散)
第19条 コンソーシアムは次の事由によって解散する。
一 総会の議決
二 その他総会で定める事由
第5章 補則
(知的財産の取扱い)
第20条 必要に応じて、会員企業は特定の教員との共同研究や秘密保持契約を締結し、その中で招じた知的財産やその取り扱いは、個別の契約に従うこととする。
(コンソーシアムの活動における情報の取扱い)
第21条 コンソーシアムの活動における知的財産を含む情報の取扱いについては、会員の利益を守りつつ、コンソーシアムの趣旨に沿った活発な交流が進められるように留意する。
(雑則)
第22条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、運営委員会において定める。
付則
この規約は、令和8年6月26日より施行する。