規約
(一社)日本リモートセンシング学会「物流リモートセンシング研究会」規約
令和5年8月1日 作成
令和5年9月1日 施行
(名称)
第1条 本研究会は「物流リモートセンシング研究会」と称し、(一社)日本リモートセンシング学会の組織下にある。
(事務局)
第2条 本研究会の事務局は幹事担当者とする。
(目的)
第3条 本研究会は物流を対象としたリモートセンシング技術に関する研究、情報交換、他機関との研究連携の推進・支援、研究提言を行うことを目的とする。これにより、物流分野におけるリモートセンシングデータの活用法を開拓する。
(活動)
第4条 本研究会は前条の目的達成のために以下の活動を行う。
1) 研究会の開催
2) 講習会の開催および研究者の相互支援
3) 研究情報の収集・執筆・刊行
4) その他、本研究会の目的を達成するために必要な活動
(参加資格)
第5条 本研究会への参加資格は、(一社)日本リモートセンシング学会の正会員、終身会員、学生会員、および研究会が特に必要と認めた者とする。
(会費)
第6条 本研究会の活動は学会からの援助を受け行い、研究会としての会費は徴収しない。ただし、他に経費の伴う事業 (出版、講習会等)を行う場合は別途協議して決定する。
(運営)
第7条 本研究会は会員の互選により会長を置く。
第8条 研究会は会長が召集する。
(退会)
第9条 以下の各号に該当した場合に退会を認める。
1) 参加者が書面もしくは口頭で会長に退会を申し出た場合
2) 研究会活動に著しく反する行為が認められた場合
(付則)
第10条 本研究会は2023年度を初年度とする。
第11条 本研究会は目的を達成したと認められるとき、速やかに解散する。