規約

(一社)日本リモートセンシング学会「物流リモートセンシング研究会」規約

 

令和5年8月1日 作成

令和5年9月1日 施行

 

(名称)

第1条 本研究会は「物流リモートセンシング研究会」と称し、(一社)日本リモートセンシング学会の組織下にある。

 

(事務局)

第2条 本研究会の事務局は幹事担当者とする。

 

(目的)

第3条 本研究会は物流を対象としたリモートセンシング技術に関する研究、情報交換、他機関との研究連携の推進・支援、研究提言を行うことを目的とする。これにより、物流分野におけるリモートセンシングデータの活用法を開拓する。

 

(活動)

第4条 本研究会は前条の目的達成のために以下の活動を行う。

 1) 研究会の開催

 2) 講習会の開催および研究者の相互支援

 3) 研究情報の収集・執筆・刊行

 4) その他、本研究会の目的を達成するために必要な活動

 

(参加資格)

第5条 本研究会への参加資格は、(一社)日本リモートセンシング学会の正会員、終身会員、学生会員、および研究会が特に必要と認めた者とする。

 

(会費)

第6条 本研究会の活動は学会からの援助を受け行い、研究会としての会費は徴収しない。ただし、他に経費の伴う事業 (出版、講習会等)を行う場合は別途協議して決定する。

 

(運営)

第7条 本研究会は会員の互選により会長を置く。

第8条 研究会は会長が召集する。

 

(退会)

第9条 以下の各号に該当した場合に退会を認める。

 1) 参加者が書面もしくは口頭で会長に退会を申し出た場合

 2) 研究会活動に著しく反する行為が認められた場合

 

(付則)

第10条 本研究会は2023年度を初年度とする。

第11条 本研究会は目的を達成したと認められるとき、速やかに解散する。