Road to Gyro (RTG) 会則
<第1章 総則>
第1条 本会は,「Road to Gyro (RTG)」と称する.
第2条 本会の事務所を次のとおりとする.
〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町3-35
名古屋第一赤十字病院 放射線診断科部
<第2章 目的及び事業>
第3条 本会は,Gyro Cup本戦,予選に提出された過去の演題を対象に,各々の演題を深く掘り下げ,ブラッシュアップを行うこと.また,MRIに関する原理,事象,シーケンスについて深く掘り下げることにより,MRI装置使用者の撮像技術,臨床応用に関する研究促進・知識向上を図り,医療現場への貢献を目的とする.
第4条 本会は,前項の目的を達成するためにMRI画像を主体とし,次の事業を行う.
(1) 会員研究発表
(2) 症例検討会
(3) 教育講演
(4) 撮影技術の紹介
(5) 本会の目的を達成するために必要なその他の事項
第5条 前項の開催は,原則として年2回とする.
<第3章 会員>
第6条 本会の会員は日本国においてMRIを有する施設で診療放射線技師・医師及びMRI機器オペレーター等本会の目的に賛同するものとする.
第7条 本会の財産は総有に属するものであり,会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは,いかなる場合もできないものとする.
<第4章 役員及び運営>
第8条 1.本会には次の役員を置く.
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)役員 2名(うち1名は会計)
(4)会計 1名
(5)監事 1名
2.役員は総会において,会員の互選により,過半数の同意をもって選任する.
3.本会の役員の任期は1年とする.ただし,再任を妨げない.
役員は,任期満了後においても後任者が就任するまでは,その職務を果たさなければならない.
補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
4.会長は,会務を総括し,会を代表する.
5.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長が予め指名した順序に従い,その職務を代理する.
6.会計は,会の出納事務を処理し,それらに関する帳簿及び書類を管理する.
7.監事は,会計処理及び資産の状況,業務の執行状況を監査する.
8. 監事は,会計処理及び資産の状況又は業務の執行状況について不正の事実を発見したときは,臨時総会の招集を請求し,これを総会に報告することとする.
9.監事は,他の役職及び監査以外の業務を兼任する事はできない.
10.役員が規約に違反した場合,又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は,総会の議決により解任することができる.
第9条 役員会
1.役員会は,監事を除く役員をもって構成する.
2.総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する.
3.役員会の決議は過半数の賛成でこれを決し,議事録を作成することとする.
4.本会の開催の準備および企画運営は,役員会がおこない,代表世話人は役員会より選出する.また,本会を開催するに当たり,原則として会長が当番幹事を指名する.
第10条 総 会
1.本会の総会は,定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に開催する.
2.定時総会は,事業年度終了後すみやかに開催する.
3.臨時総会は,総会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する.
4.臨時総会は,第9条第8項の規定により監事から開催の請求があったときに開催する.
5.総会の招集は会長が行う.
6.総会の議長は,会長がこれにあたる.
7.会員は総会に於いて各々1箇の表決権を有する.
8.やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる.但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる.
9.総会は会員の2分の1以上の者が出席しなければ,会議を開き議決することはできない.
10.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
11.総会の決議事項及び報告事項は,次のとおりとする.
(1) 規約の変更
(2) 会員の加入及び除名に関する事項
(3) 事業報告及び決算,事業計画及び予算
(4) 役員の改選
(5) 解散
(6) その他必要と認めた事項
<第5章 会計>
第11条 本会の会費は,毎回1人当り500円を参加費として徴収する.ただし必要な場合,役員会で検討し別途徴収することができる.参加費は本会開催時の運営費にあてる.本会の収支決算は,年1回会長が作成し,役員会に報告し,会にて承認を受ける.
第12条 学術研究の推進と助成を目的とし,英語論文校正に関する助成を行う.助成金は20,000円とする.助成に関する応募資格を以下に記す.
(1)過去3年以内に,本会にて講演発表経験のある会員.
(2)発表した内容を論文投稿しアクセプトされること(英論文に限る)
(3)謝辞に当会から助成を受けた事を記すこと.
(4)申請用紙に必要事項を記入し,申し込むこと.
第13条 幹事間での情報交換ならびに親睦を深めるための食事会を開催する場合,食事代の一部を本会が負担する.負担額に関しては下記に定めるものとする.
(1)本会が負担するのは,本会幹事に限定する.
(2)食事会一回あたりの本会負担額は,食事代の半分,または 3,500 円を上限とする.
(3)一人当たり,年間 7,000 円までを上限とする.
第14条 会議費用の負担.幹事が会議を開催する場合,会議にかかる費用を本会が負担する.負担する費用については下記に定めるものとする.
(1)会議に使用する会議室に関わる費用
(2)会議の際に出した,お弁当,お茶,お菓子など軽食代.
(3)会議に必要な書類等の印刷費用
(4)その他,会議に必要なものとして認められるもの.ただし,上記1から3以外で必要な場合,予め会長の許可を受けること.
<第6章 細則>
第15条 事務局は,次の書類を備えておかなければならない.
(1) 会則
(2) 役員会議事録
(3) 収入 支出に関する証書類
第16条 本会の会則は,3年乃至5年を目処に会の終了,継続を含み,役員会において
変更することができる.
<附則>
1.本会則は令和2年12月17日に制定し,即日これを施行する.
<附則>
1.本会則は令和3年1月20日に制定し,即日これを施行する.
2.本会則第4章第8条に基づき,本会の役員を次のとおりとする.
<附則>
1.本会則は令和4年1月18日に制定し,即日これを施行する.
2.研究助成について,第5章12条に条文の追加を行った.
3.幹事退任(渋川 周平 氏)に伴い,本会の役員を次のとおりにする.
<附則>
1.本会則は令和5年4月25日に制定し,即日これを施行する.
2.幹事就任(立川 圭彦 氏)に伴い,本会の役員を次のとおりにする.
<附則>
1.本会則は令和6年4月1日に制定し,即日これを施行する.
2.食事会の負担額について,第5章13条に条文の追加を行った.
3.会議費用の負担について,第5章14条に条文の追加を行った.
4.副会長 坂井 上之氏の移動に伴い,住所などの変更を行った.
会長
氏名:山城 尊靖
住所:〒562-0014
大阪府箕面市萱野5-7-1
箕面市立病院 放射線部
TEL 072-728-2001 [内線7127]
FAX 072-728-2271 [放射線部直通]
副会長
氏名:大浦 大輔
住所:〒047-8550
北海道小樽市若松1-1-1
小樽市立病院 放射線室
TEL 0134-25-1211 [代表]
FAX 0134-32-6424
副会長
氏名:坂井 上之
住所:〒300-0051
茨城県土浦市真鍋6-20-1
つくば国際大学 医療保健学部 診療放射線学科
TEL 029-826-6000 [代表]
FAX 029-826-6937
会計
氏名:村井 康史
住所:〒453-8511
愛知県名古屋市中村区道下町3-35
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院
TEL 052-481-5111 [代表]
FAX 052-482-7733 [代表]
役員
氏名:立川 圭彦
住所:〒847-8588
佐賀県唐津市和多田2430
日本赤十字社 唐津赤十字病院
TEL 0955-72-5111 [代表]
FAX 0955-73-9530 [代表]
監事
氏名:高津 安男
住所:〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
藤田医科大学 医療科学部 臨床教育連携ユニット 分子イメージング学分野
TEL 0562-93-2000 [代表]