立命館大学哲学会規約
第一条(名称) 本会は立命館大学哲学会(The Philosophical Society of Ritsumeikan University)と称する。
第二条(目的) 本会は、広義の哲学の研究と普及をはかることを目的とする。
第三条(所在地) 本会は、京都市北区等持院北町五六-一立命館大学文学部内を所在地とする。
第四条(事業) 本会は、その目的を達成するために、次の事業をおこなう。
(1)総会、年次大会、研究例会、その他。
(2)会誌の発行。
(3)関連他学会との連携。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業。
第五条(会員資格) 次のいずれかの項を満たすものは会員の資格を有することができる。
(1)本学で哲学を研究する現・旧の専任、非常勤・授業担当の教員。
(2)本学大学院文学研究科人文学専攻哲学専修に在学する学生、および同専修を修了もしくは中退したもの。
(3)本学文学部人文学科哲学・倫理学専攻を卒業したもの。
(4)その他、本会の趣旨に賛同するもので、委員会で承認されたもの。
第六条(会員の入退会)前条の資格を有するものの入退会は、委員会の議を経ておこなう。
第七条(役員) 本会は、次の役員をおく。
(1)会長一名 本会を代表し会務を総括し、総会および委員会を召集する。また、口座の管理は会長が行う。
(2)副会長二名 会長を補佐し、必要に応じて代行する。
(3) 委員若干名 会長、副会長とともに委員会を構成し、本会の運営にあたる。
(4) 監査役二名本会の会務、会計について、年一回監査する。
(5)編集委員若干名 編集委員会を構成し、本会会誌の編集にあたる。
(6)役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
第八条(役員の選出) 役員の選出に関しては次のように規定する。
(1)会長・副会長は委員の互選による。
(2)委員は会員の互選による。
(3) 監査は会員の互選による。
(4)編集委員は委員の互選による。
第九条(機関) 本会は、次の機関をおく。
(1)総会 原則として年一回開催し、規約の改廃、委員の選出、予算、決算、その他必要な事項の審議・決定を行なう。
(2)委員会 本会の運営について、必要に応じて開催され、その審議・決定を行なう。
(3)編集委員会 本会会誌の編集に関わる事項を審議・決定する。
(4) 事務局委員会の委嘱により若干名の委員が事務局を構成し、本会の日常的業務をおこなう。
第十条(経費)本会の経費は、原則として会費で賄い、会計年度は毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。会費は年額一口五千円とし、大学院院生・学生(およびそれに準ずるもの)は二千円とする。
第十一条(改廃)本規約の改廃は委員会の審議を経て、総会の承認を得るものとする。
付則 本規約は一九八六年(昭和六一年)九月一日から適用する。また、同日一九八六年(昭和六一年)九月一日を本会の設立年月日と定める。
一九九三年九月一日から一部改訂とする。
二〇〇〇年四月一日から一部改訂とする。
二〇一八年四月一日から一部改訂とする。
二〇二四年四月一日から一部改訂とする。
投稿規定
(1)応募者は本会会員であること。
(2)応募論文は完成稿を提出し、注を含み四百字詰原稿用紙四〇枚内を厳守すること。ワープロ原稿の場合、上記の原稿用紙換算の規定字数を厳守したうえで字数を明記すること。提出論文はコピーを含め二部とする。
(3)書評は四百字詰原稿用紙二〇枚以内を厳守すること。
(4)応募論文は編集委員会によって審査する。
(5)締切は毎年十月末日とする。
(6)論文投稿者は、当該論文がインターネット上に公開されることを投稿時点で承諾したものとみなす。