麻雀ルールと会員規約
NineGates 競技麻雀規定
NineGates 会員規約
NineGates 競技麻雀規定
NineGates 会員規約
第1章 競技の基本
第1条 競技の構成
競技は1卓4人で行い東南西北の1荘戦とする。1荘に於いて、1周目を東場、2周目を南場、3週目を西場、4週目を北場とする。
1荘を1時間20分とし、1時間20分の時点で1荘途中の場合、対戦中の1局を終えて終局とする。
第2条 用具
麻雀牌は、数牌108枚(萬子・筒子・索子の1~9各4枚)と字牌28枚(東・南・西・北・白・發・中の各4枚)の計136枚を一式とする。
赤牌・花牌は加えない。
点棒は競技者1名につき、1万点棒2本・千点棒9本・百点棒10本を使用する。
起家の表示は起家マークを使用し、ダイス2つを使用する。
第3条 縛り
(1)常時一翻縛りとする。
(2)海底自摸和(ハイテイツモ)、槍槓(チャンカン)、嶺上開花(リンシャンカイホー)、ドラ牌による翻は縛りの1翻とはならない。
第4条 場ゾロ
アガリに対し、常時2翻を加えて計算する。
第5条 ダイス振り・配牌
①2つのダイスを同時に振り、2度振りを基準とする。
②ダイスを振る者は、自分の前の壁牌上部へ軽く当て、河の中央へ転がす。
③親は第1打牌直後、ダイスを拾い自分の右側に置き、親の標示とする。
第6条 発声
競技行為を対局者並びに審判に告知する為に次の発声をする。
①吃(チー) ②碰(ポン)③槓(カン)④立直(リーチ)⑤栄和(ロン)⑥自摸和(ツモ)
第7条 役付け
役をつける時期は問わない。(後づけOK)
第8条 対局者
対局者は本規定を遵守し、公平なプレーを行う義務がある。
競技中に疑義が生じた場合は審判(卓長)が裁定し、対局者はそれに従わないとならない。
対局者は、対局中の疑義について審判に訴えることはできるが、裁定後の再提訴は認めない。
第9条 審判
Nine gatesが審判として認定した者を認定審判員とし、競技規則の範囲におけるすべての権限を有し、競技上での疑義・裁定において最終決定者とする。
また、競技規定の範囲の定めから外れる不測の事態が起こった際も同様の権限を持つ。
第2章 手牌・王牌・海底牌・河底牌・嶺上牌・懸賞牌・副露牌
第1条 手牌(てはい)
①手牌は 13 枚を原則とし、1槓ある毎に1枚増す。
②和了(アガリ)の手牌は14枚とし、槓がある毎に1枚増す。
③暗槓子は同種牌が4枚であることを明示した後、外側の2枚を裏向きにして右側に出す。
第2条 王牌(わんぱい)
開門後の壁牌末尾より数えて 14 枚を残し、これを王牌という。
第3条 海底牌(はいていはい)
①王牌直前の牌を海底牌という。
②海底牌は槓があるごとに移動する。
③海底牌をツモした者は槓をすることができない。
第4条 河底牌(ほーていはい)
海底牌を摸した者と、海底直前の牌を摸し槓(カン)をした者は、自己にあがりがなければ、任意の牌を1枚捨てなければならない。この捨てられた牌を河底牌という。河底牌を「チー・ポン・カン」する事はできない。
第5条 嶺上牌(りんしゃんはい)
槓子ができた時は、王牌最後尾から1枚を摸して補充する。この補充牌を嶺上牌という。嶺上牌は王牌の最尾幢上段から順次に取る。嶺上牌は槓子を明示してからでなければ取ることができない。
第6条 懸賞牌(どら)
①開門の箇所が決まると同時に、王牌末尾より3個目の上段の牌を表に向ける。その牌をドラ表示牌といい、その次順牌(三元牌は白・發・中の順、風牌は東・南・西・北の順)をドラとする。
②ドラ表示牌を表に向けるのは開門箇所に面しているものが即座に行う。
③ドラ表示牌の表示間違いは、親の第1打牌前に気づけば直ちに訂正する。
それ以降に気づいたときは、訂正せず競技を続行する。ただし、正規の位置へ変更する。
④ドラは1枚につき1翻とし、役とはならない。
⑤裏ドラ、槓ドラはない。
第7条 副露牌(ふーろはい)
①吃(チー)碰(ポン)槓(カン)した手牌は自己の右側に公開する。これを副露牌と呼び、副露の定め第4章6条に従う。
第3章 競技の進行
第1条 座位と起家の決定
上級者(同級者の場合は歴の長い者、同歴の場合は年長者)が第1投のダイスを振る。その対面が座位決めの風牌(東南西北)各1枚と奇数偶数牌を伏せて1列に並べる。ダイスの目数を第1投者より左回りに数え、当たり目の者が第2投者とする。第2投者が着座していた場所を仮東席とする。
第2投者が第1投目と同じく、ダイスを投げる。その後、伏せた座位決めの風牌を表に向け、二投目のダイスの目により、当たった者から伏せた牌を奇数偶数牌(ダイスの目による)側から1枚取り、以下順次左回りに取る
仮東席に着座した者を仮・仮の親とする。
第2条 洗牌(しーぱい)および築城(ちくじょう)
①洗牌(牌をよくかき混ぜる行為)は、全牌を伏せた状態で行う。その場合、牌が表を向かないように牌の上部は触らず、側面に触れること。表を向いてしまった牌は直ちに伏せてまぜることとする。
②築城は17枚を井桁形(右肩上がり)に組む。
第3条 起家(ちーちゃ)
着座にて仮・仮親になった者が第1ダイスを振り、ダイスの目に当たった者を仮親とする。仮親が第2投目を振り、ダイスの目に当たった者が起家となる。
第4条 競技の開始
①開始合図(チャイム)もって競技開始とする。
②ダイス第1振りは3名の築城完了にて行ってよい。
③1局の開始は洗牌(シーパイ)開始時に終了合図(チャイム)前であれば続行することができる。
第5条 開門(かいもん)
①親がダイスを振り、その目に当たった者が第2投者となる。親のダイスの目数と第2投者のダイスの目数の合計数を、第2投者の前の牌右端より左へ数えて除き、開門の箇所とする。
②開門箇所を間違えた場合、親の第1配牌前に気づけばやり直す。それ以降に気づいた場合はその開門は有効とする。
第6条 配牌(はいぱい)
①開門箇所より牌を右回りに親が4枚(2幢)取り、順次南家、西家、北家が各4枚(2幢)取る。3回繰り返したあと、各自1枚を取り、合計13枚とする。
ただし、親は第1自摸(ツモ)牌に当たる牌を同時に取る。
②親は全員の配牌完了した後、第1打牌を行う。
③その他局の開始時に不測の事態が起きた場合は、状況に応じて審判(卓長)が裁定を行う。
第7条 親の順番
①親の順番は起家(東家)より左廻りに移動する。
②親の順番間違いは、親の第1打牌前に気づけば洗牌(シーパイ)からやり直す。それ以降に発覚した場合はその親を有効として競技を続行する。
③一旦成立した親順は正当として次順へ進行する。(そのまま競技を続行する)
第8条 取牌(ちゅぱい)
取牌行為は次の5種とする。〔ツモ〕 〔チー〕 〔ポン〕 〔カン〕 〔アガリ〕
第9条 摸打(もーた)
①摸打とはツモから打牌までの行為をさす。順序は、摸が先で打は後でなければならない。
②「摸打の一巡」とは、自己の打牌から次回の自己の取牌直前までとする。
③手中に他の牌を握ったまま摸打をしてはならない。
④摸打の行為は片手のみで行うこと。原則として利き手を使用する。
⑤競技とその進行に影響を及ばさない様に、摸打は3秒以内を標準としスムーズに行う。
第10条 自摸(つも)
①ツモとは壁牌から1枚とる行為をいう。
②ツモの目的でツモ動作行為に入る事をツモ行為の開始とする。壁牌に触れた時点で、「チー・ポン・カン・ロン」の行為ができない。
③ツモの行為は、上家の捨て牌行為の完了を確認した後に行う。
④先ヅモは、審判がこれとみなし宣告した時点でアガリ放棄となる。
⑤ツモした牌を手牌に入れてはならない。
第11条 打(たー)
①打とは、ツモした後に任意の牌を1枚河に捨てる行為および、「チー・ポン・カン」の行為完了後に任意の牌を1枚捨てる行為をいう。
②打牌が河についた瞬間から捨て牌となり、その後取り戻すことはできない。
③打に際し、牌名等を呼称してはならない。
④打牌には何の制約もない。
⑤河は自山前のスペースを基準とする。それ以外のスペースに牌を置いた際にも打牌と判断される場合がある。
⑥強打はしてはならない。度重なる場合は罰則対象になることがある。
第12条 捨て牌
①捨て牌は左から右へ順に並べて捨てる。
②捨て牌は一列を6枚とし、二列目はその下段に、三列目は更にその下に並べる。
③捨て牌は順序を変えてはならない。
第13条 平局(ぴんちゅー)
和了(アガリ)者の出なかった局の事をいう。錯和(チョンボ)、またはこれに準じた局も平局とする。
第14条 聴牌(てんぱい)
①聴牌(テンパイ)とは和了(アガリ)可能となった状態だが、自己の手牌・副露牌でアガリ牌が消去されている場合は認められない。ただし、河にアガリ牌が消去されている場合は聴牌を認める。
②流局時の聴牌(テンパイ)は、手牌の開示を以って宣言とする(裸単騎のノーテン宣言も可能) 。
③聴牌料は場に3,000点とする。
④錯和(チョンボ)や流し満貫の支払いがあった場合は、不聴牌料は支払われない。
第13条 終局(しゅうきょく)
①和了(アガリ)または平局(ピンチュー)によりその1局が終了する
②九種九牌、四風連打、四家立直、四槓算了による流局はない。
第15条 連荘(れんちゃん)
親が続けて局を行うことを連荘という。
連荘は親が和了(アガリ)した局のみを連荘とし、親を続ける。それ以外は、下家に親が移動する。(注 ・チョンボがあった場合も同様)
第4章 競技の詳細
第1条 競技行為
①発声を必要とする競技行為は、発声を以って開始とし、行為完了を以って終了とする。
②競技行為の確認は他家の競技行為もすべて確認し、競技を進行させる責任を相互に持たねばならない。
第2条 優先順位
①競技行為の優先順位は次のとおりとする。 1有効和了(アガリ) 2有効椪(ポン)、有効槓(カン) 3有効吃(チー)とする。
②ポン・カン・チーの発声が被った場合は、順位通りに優先される。
③次順者の打(捨て牌)が正当に完了していれば、それ以前の競技行為は無効とする。
第3条 吃(ちー)
①吃(チー)は上家の捨て牌に対し、吃(チー)と発声し、手中の搭子を開示し、任意の1枚を捨て、上家の捨て牌をその搭子に加え順子を作り、後記副露法に従って副露(フーロ)する。※副露=鳴き行為
②吃(チー)の行為を完全に守った吃(チー)を有効吃とし、その後連続のカンは無効とする。
③同時発声の場合は優先順位に従う。
④同一牌の食い替えは認めない。(※同一牌でなければ有効)
第4条 碰(ぽん)
①ポンとは、他家の捨てた牌に対し、直ちに「ポン」と発声し、手中の対子を開示し、任意の1枚を捨て、その牌を加えて刻子を作り、後記副露法に従って副露する行為をいう。
②有効吃(チー)、有効摸打(モータ)が済んだ後の碰(ポン)は無効となるが空碰(ポン)とはしない。
③同時発生の場合は優先順位に従う。
④暗刻碰(ポン)の同牌打は認めない。※ポンした牌と同じ牌を捨てる行為は認められない。
第5条 槓(かん)
槓は暗槓と明槓の2種類がある。
①暗槓とは、牌を摸した後「カン」と発声し、手中(ツモ牌を含む)にある4枚の同一 牌(槓子)を開示し、その内の外側2枚を伏せて自己の地の右側へ出し、補充牌として王牌末尾牌(嶺上牌)を1枚取る行為をいう。リーチ後の暗槓はいかなる場合も認められない。
②明槓の取り決めは以下の通りとする。
(1)加槓
牌を摸した後「カン」と発声し、自己の明刻子に手中(ツモ牌を含む)より同一牌を加え、補充牌として王牌末尾の牌(嶺上牌)を1枚取る行為をいう。
(2)大明槓
他家の捨て牌に対し直ちに「カン」と発声し、手中の暗刻子を開示しその牌を加えて槓子を作り、自己の地の右側に副露法(※第6章参照)に従って副露し、補充牌として王牌末尾の牌(嶺上牌)を1枚取る行為をいう。
③嶺上牌の取れない槓、または自己の吃(チー)、碰(ポン)と連続した槓(カン)はできない。
④開槓数に制限はないが、第5槓目以降はドラ表示牌の下の次牌から嶺上牌とする。※ドラ表示牌の下の牌はそのまま
⑤加槓牌で栄和(ロン)はできるが、吃(チー)碰(ポン)はできない。
⑥いかなる場合でも暗槓の搶槓(チャンカン)は成立しない。
第6条 副露牌および副露法
チー・ポン・カンによって卓の右側に公開された牌を副露牌という。
(暗槓は副露の対象とはならない)副露法は以下のとおりとする。
(1) 明順子 チーした牌を横向きし、手牌から開示した搭子の左側に並べる。
(2) 明刻子 ポンした牌を横向きにし、手牌から開示した対子に加える。上家からは左、対面からは真ん中、下家からは右に並べる。
(3) 明槓子(大明槓によるもの) カンした牌を横向きにし、手牌から開示した暗刻に加える。上家からは左、対面から左2番目、下家からは右に並べる。
(4) 加槓子 加槓牌を指示牌の上に並べて重ねる。
(5) (1)〜(4)の副露牌は自己の地の右側隅に置く。複数の際は確定した順に自己から見て手前から奥へと順に、縦に並べる。暗槓子も同様とする。
第7条 指示牌
①チー・ポン・カンの指示牌および指示方向を間違えて進行し、該当局内に対局者が気付いた場合、他家3人の同意を得て訂正する。同意が得られなければ現状を正当とする。
②未訂正中にトラブルが発生した場合は、現状を正当として処理する。
第8条 立直(りーち)
①立直宣言は自己の打牌と同時に立直(リーチ)と発声し、捨て牌を横にする。この宣言牌に栄和(ロン)がなければ立直成立となる。
②供託棒(リーチ棒)として千点棒1本を河の自打牌前に置く。供託棒がない場合は他家に借りることができる。リーチ棒が置かれていない場合は空リーチとなり、和了(アガリ)放棄となる。
③フリテンおよび自己の自摸順のない者は立直宣言ができない。ただし、他家の碰(ポン)、槓(カン)により自摸順が消滅した場合はこの限りではない。
④「リーチ」の発声後、および打牌後も次順者の捨て牌前なら取り消しできるが、空行為となり同様にあがり放棄となる。
⑤リーチ宣言牌に対して、チー・ポン・カンがあった場合は、次巡の打牌を横にする。
⑥リーチ棒はその局の和了(アガリ)者が取得する。流局の場合は次局へ持ち越し、次局以降の和了(アガリ)者が取得する。(但し、最終局が流局となった場合は供託者に戻す)※ダブロンの場合はリーチ棒および、供託棒は2家で折半とする。
⑦立直後の自摸牌は地で開け、手牌につけてはならない。直接河に振れれば捨て牌とみなす。
⑧立直後は和了(アガリ)役に変化がなくても暗槓(アンカン)はできない。
⑨立直者は最初の和了牌で和了しなければならない。
⑩立直者は平局(流局)後に手牌を公開しなければならない。
⑪立直者の誤和了は錯和(チョンボ)とし、その時点で終局とする。
第5章 和了(アガリ)
第1条 和了(あがり)
①和了(アガリ)者は1局2人までとする。※ダブルロンあり。トリプルロンは流局とする。
②アガリの形式は、次の3種類とする。
(1)雀頭+4面子
(2)七対子
(3)十三幺九(国士無双)
③アガリの手段は、次の2種類とする。
(1)自摸和(ツモ)・・・ 自己のツモにてあがる事。
(2)栄和(ロン)・・・ 他家の捨て牌(加槓牌)にてあがる事。
アタリ牌を捨てた者、搶槓された者を放銃者とする。
③和了(アガリ)者は自摸和(ツモ)または栄和(ロン)を明確に宣言し、直ちに倒牌する。
④自摸和(ツモ)の場合は、自摸牌を明示しなければならない。明示のない場合(ツモ牌を手牌に入れてしまった等)は、自摸点のみとする。
⑤自摸和であっても、一旦河に打てば(河に牌がついた)場合は和了できない。
⑥摸打の一巡内でのアガリ牌の選択はできない。※リーチの場合はあがり牌の選択はできない。
⑦和了(アガリ)点は自己申告を原則とし、対局者全員の確認を得て点棒の授受を行う。対局者全員が和了(アガリ)形を確認するまでは、手牌、捨て牌および壁牌を崩さないこと。
第2条 アガリ役の複合
①共に同居しうる役の複合を認められる。(例)嶺上開花と海底摸月は複合しない。
②異なる役満が複合した場合は認められない。
第3条 振聴牌(ふりてん)
①自己の捨て牌にアガリ形を構成できる牌がある聴牌(テンパイ)をフリテンという。
②フリテンの場合のアガリは自摸和(ツモアガリ)に限る。
③「摸打の一巡」(第3章第9条参照)の間に、自己のアガリ牌が出、その牌でロンをしなかった場合、フリテン (同巡内フリテン)となる。同巡内フリテンは自己の摸打の完了を経て解消される。
④リーチ後にアガリ牌が出た場合に、リーチ者はロンをしない(見逃す)ことができない。他家が和了した場合は錯和(チョンボ)とならないが、平局(流局)となり倒牌時に錯和(チョンボ)となる。
⑤振聴牌(フリテン)が判明しても宣言をしてはならない。
⑥振聴牌(フリテン)宣言をしたものは、宣言時に錯和(チョンボ)となり、3家にチョンボ罰符を支払う。
第6章 計算(収支および得点)
第1条 原点
①各自の持ち点を30,000点とし、これを原点とする。(対局者は競技開始に先立って自己の持ち点を確かめておく義務がある)
②30,000点を越す得点をプラス(+)点、不足する失点をマイナス(▲)点とする。
ただし、30,000点原点はプラス扱いとする。
③競技順位は、競技終了時の合計得点の多少によって決定する。
④競技途中で持ち点が無くなった場合でも最終局が終了するまで続行する。(※他家に10,000点単位で借りる)
第2条 計算と支払い
①得点は高点法で計算する。
②点数の計算は次の方式による。
A.荘家(親)
[(副底+門前加算+各小符)×6 ]×翻の累乗=得点
B.散家(子)
[(副底+門前加算+各小符)×4 ]×翻の累乗=得点
③基本点(連底)は10の位に、最終計算は100の位に切り上げる
④点数の支払いは次の方法による
A.自摸和(ツモ)は三家払い。
B.栄和(ロン)は放銃者払い。
C.包(パオ)のある役満
自摸(ツモ)は包(パオ)責任者1人払い。
栄和(ロン)は包(パオ)責任者と放銃者で50%の折半払い。
⑤副底、門前清栄和加符および部分符とツモ符
・ 副底 20符
・ 門前清栄和加符 10符
・辺張・嵌張および単騎 2符
・自摸符 2符 (注・ツモ符は、平和をツモアガリした時以外は全て認められる)
⑥組み合わせに基づく部分符は以下のとおりとする。
対子:中張牌 0符/1・9牌 0符/翻牌 2符
明刻:中張牌 2符/1・9牌 4符/翻牌 4符
暗刻:中張牌 4符/1・9牌 8符/翻牌 8符
明槓子:中張牌 8符/1・9牌 16符/翻牌 16符
暗槓子:中張牌 16符/1・9牌 32符/翻牌 32符
*連風牌の対子も2符とする
第3条 満貫
①打ち切り制による1回の得点限度を32符6翻以上とする。
②満貫は次の4種とする。(翻数は場ゾロの2翻を含んだもの)
A. 満貫(マンガン)32符6翻~20符7翻
荘家(親)12,000点 散家(子)8,000点
B.ハネ満貫(ハネマン)8翻~9翻
荘家 18,000点 散家(子)12,000点
C.倍満貫(バイマン)10翻以上
荘家(親)24,000点 散家(子)16,000点
D.役満貫(ヤクマン)
荘家(親)36,000点 散家(子)24,000点
数え役満はなし。役満が重なることはなし。
第4条 得点の計算および授受
得点は必ず、最も高い点に計算する。
点棒の授受は、間違いがないように対局者で責任を持って確認し合う。
ロンアガリは放銃者が三家分を1人で払い(一家包)、ツモアガリは三家が各自の点数分を払う (三家包)。
アガリ点計算及び点棒の授受は、次局の開始前に行うこと。
アガリ点の申告はアガリ者がすることを原則とする。
ツモアガリの時は、子一人の支払い点、親の支払い点の順に申告すること。
点棒の渡し間違いが起きた場合、牌を崩す前であれば訂正して授受を行い、牌を崩した後は訂正できないものとする。
第7章 罰則
第1条 見せ牌
競技中に手牌の一部、または自摸牌を自己責任により見せた者は、同一牌での吃(チー)、碰(ポン)等および栄和(ロン)はできない。ただし、自摸和(ツモアガリ)は認められる。
故意に見せた者は和了権放棄(アガリ放棄)とする。
第2条 多牌(たーはい)と少牌(しょーはい)
①手牌が14枚以上(多牌)または12枚以下(少牌)のものをいい、競技途中での補正は認められない。和了(アガリ)放棄とする。
②多牌、少牌の宣言は必要ない。
第3条 先自摸(さきづも)
①上家の捨て牌以前に自摸行為を開始したもので、和了(アガリ)放棄とする。
②先自摸によって生じたトラブルは、先自摸をした者が全責任を負う。
第4条 のぞき見
他家の手牌をのぞいた者は、立直後であっても和了(アガリ)放棄とする。ただし、平局(流局)となった場合は錯和(チョンボ)となる。
第5条 空行為
空行為とは、発声のみで行為を行ってない場合をいう。
空吃(チー)、空碰(ポン)、空槓(カン)、空立直(リーチ)リーチ発声後の取り消し、空和了(ロン・ツモ)をした場合和了(あがり)放棄とする。
空和了(ロン・ツモ)は手牌を公開した場合は錯和(チョンボ)となる。
第6条 不正行為
手牌に関する不正発言(口三味線)や、吃(チー)・碰(ポン)などの疑似行為(行動三味線)は、和了(アガリ)放棄とする。
第7条 錯行為
①錯吃(チー) 順子とならないのに順子として副露(鳴いた)した場合をいう。
②錯碰(ポン) 刻子とならないのに刻子として副露(鳴いた)した場合をいう。
③錯槓(カン) 槓子とならないのに槓子として副露(鳴いた)した場合をいう。
以上和了(アガリ)放棄とする。
チー・ポン・カンは非成立とし、指示牌を持ってきた場合は元に戻す。
第8条 和了(あがり)放棄
和了(アガリ)放棄となった者はチー・ポン・カン・リーチの権利を失ったまま局の終了まで競技を続行する。
第9条 錯和(ちょんぼ)
①次の和了(アガリ)を錯和(チョンボ)とし、荘家(親)12,000点・散家(子)8,000点の罰符を支払う。
A.正当でないアガリを宣言し、手牌を公開した場合。※第7章・第10条参照
B.同巡内で選択和了(アガリ)をした者。
C.正規の和了(アガリ)であるが、他家の確認前に手牌および捨て牌を崩した者。
D.和了(アガリ)が出た後、点棒授受が完了しない状態で山を崩し、アガリ形やドラが不明になった場合は山を崩した者。
E.空和了(アガリ)に対して他家が倒牌した場合、倒牌した者。
F.牌山及び手牌を故意に崩して公開した者。
G.築牌時に山を壊すなど、競技続行を不可能にした者。
②錯和(チョンボ)に対し、他に正当にあがった者がいた場合、錯和(チョンボ)は免がれる。
③2人以上の錯和(チョンボ)があった場合は、それぞれに罰符を支払う。錯和(チョンボ)者同士は、相殺勘定とする。
④和了(アガリ)放棄者でも錯和(チョンボ)罰符を取得できる。
⑤錯和(チョンボ)があった局は、錯和者が親・子にかかわらず平局とし、下家に親が移動する。
第10条 不正立直(りーち)
次の立直(リーチ)を不正立直とし、平局(流局)となった場合は錯和(チョンボ)に準ずる。
A. 振聴(フリテン)で立直をしたもの
B.不聴牌(ノーテン)で立直をしたもの
C.立直後、和了(アガリ)牌を見落としたもの
D.平局になって手牌を公開せず、崩したもの
第11条 冲和(ちゅんほー)
①不正行為者、故意の競技妨害者は役満貫を他の三家に錯和(チョンボ)罰符と同様に支払うこととする。
②次の第8章「包(パオ)」包責者の錯和(チョンボ)は、故意過失を問わず冲和(チュンホー)とする。
第12条 マナー違反
以下の行為を度重なり行った者は、マナー違反とし、卓長もしくは審判の協議によりその1局を和了(アガリ)放棄とする。
A.発声行為を黙って行った。
B.動作が先で、発声が明らかに遅れた。
C.故意とは認められないものの、2枚以上の見せ牌をした場合(山・手牌共通)
D.局面と関係ない場面での強打・長考が度重なる場合。
E.時間が掛かるツモの動作が度重る場合。
F.小手返しや、ツモ牌を手牌の中に入れる行為が度重なる場合。
G.ツモ出しが早く、正当なポン・カン時に、ツモ牌を認識してしまうことが度重なる場合。
H.過度なため息やぼやきなど、相手を惑わす可能性がある言動が度重なる場合。
第8章 包 (パオ)
第1条 包(ぱお)規定
役満貫を確定させた牌を包牌とする。
①包(パオ)の適用を受けた場合、ツモ和了(アガリ)は責任払い、放銃者がいる場合、包責者と放銃者の折半払いとなる。※包責自己の放銃は全額払い
②パオの適用は、以下の3種類とする。
(1)大三元→暗槓並びに副露した三元牌二種がある状態の者に、三種類目の三元牌をポン(大明槓)させた場合。
(2)大四喜→暗槓並びに副露した風牌三種がある状態の者に、四種類目の風牌をポン(大明槓)させた場合。
(3)字一色→暗槓並びに副露した字牌三種ある状態の者に、四種類目の字牌をポン(大明槓)させた場合。
(4)清老頭→暗槓並びに副露した1もしくは9の数牌三種がある状態の者に、四種類目の1もしくは9の数牌をポン(大明槓)させた場合。
③包(パオ)の適用は役満貫成立の場合のみとする。
第9章 アガリ役
●は門前役とする。▲は一組でも副露すると一翻下がります。
第1条【1翻役】
①門前清自摸和●(メンゼンツモ)
②立直●(リーチ)
③役牌(翻牌)
④平和●(ピンフ) ※門前清自摸和と複合を認める。その場合20符計算とする
⑤断么九(タンヤオ)※食い断么九を認める
⑥一盃口●(イーペーコー)
⑦海底摸月(ハイテイツモ)※単独でのアガリは認められない
⑧搶槓(チャンカン)※単独でのアガリは認められない
⑨嶺上開花(リンシャンカイホー)※単独でのアガリは認められない
・懸賞牌(ドラ)※ドラは1枚につき1翻とし、単独でのアガリは認められない
第2条【2翻役】
①ダブル立直●(ダブルリーチ)※吃(チー)碰(ポン)槓(カン)のない第1自摸後の第1打牌での立直
②連風牌(レンプーハイ)
③対々和(トイトイホー)
④三暗刻(サンアンコー)
⑤三色同刻(サンショクドーコー)
⑥小三元(ショーサンゲン)
⑦混老頭(ホンロートー)
⑧二盃口●(リャンペーコー)
⑨三色同順▲(サンショクドージュン)
⑩一気通貫▲(イッキツーカン)
⑪全帯么九▲(チャンタ)
⑫七対子●※25符とし散家(親)2,400点 荘家(子)1,600点 ただし、同一牌4枚を対子2組とは認めない。
第3条【3翻役】
混一色▲(ホンイーソー)
純全帯么九▲(ジュンチャンタ)
第4条【6翻役】
清一色▲(チンイーソー)
第5条 【役満】
天和●(テンホー)※和了前に暗槓がある場合認められない
地和●(チーホー)※和了以前にポン・チー・カンがあってはならない
国士無双●(コクシムソウ)※純正13門張でなくてもよい。ただし13門張の場合1枚でも幺九牌が捨ててあればフリテンとなる
四暗刻●(スーアンコ)
大三元(ダイサンゲン)
緑一色(リューイーソー)※緑發の有無は問わない
字一色(ツーイーソー)※字一色七対子(ツーイーソーチートイツ)も同様
四喜和(スーシーホー)※大四喜、小四喜をあわせて四喜和とする
清老頭(チンロートー)
九蓮宝燈●(チューレンポートー)※九門張でなくとも和了(アガリ)できる。
第6条【流し満貫】
么九振り切りとして流し満貫を認めます。
※点数等の詳細についてはNine gates発行の役一覧を参照ください。
附則
この規定は2025年10月14日より施行する
改定1.この規定は2026年4月10日より施行する
りんしゃん麻雀研究室 会員規約
第1条(名称及び所在地) 本研究室の名称・所在地は以下の通りです。
本校 りんしゃん麻雀研究室 名古屋市千種区高見二丁目12-18
第2条(運営)本研究室の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はNineGatesが行います。
第3条(入会資格)
①本研究室に入会できる方は、研究室の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます。)
②暴力団構成員及び会員の円滑な研究室の運営に支障を来す可能性がある方、その他本研究室が不適当と認める方は、入会をお断りします。又これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
③本研究室に入会する方は、本研究室所定の入会申込書及び規約同意書に署名いただきます。
第4条(入会手続) 本研究室に入会する方は所定の手続きを行い、本研究室の承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。尚、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。
第5条(資格停止及び除名) 本研究室は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止又は除名をすることができます。
①本研究室の定める会費・諸費用につき、3か月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)
②本研究室の施設を故意に毀損したとき。
③本規約、その他本研究室が定める規約に違反したとき。
④本研究室の名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
⑤入会書類に虚偽を記載したことが判明した時。
⑥会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
⑧その他会員が社会通念に照らし、本研究室会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条(会員の資格喪失) 会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、本研究室から貸与されている物品がある場合は速やかに返還して下さい。
第7条(会費等の支払) 会員は、本研究室の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払い方法等は本研究室が定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。 (年会費は、会員が本研究室の会員資格を有する限り、現実に本研究室の施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第8条(禁止行為) 会員は以下に掲げる行為を本研究室の許可無しに行ってはなりません。
① ご自身以外の方の、無断写真撮影等行う行為。
② 本研究室で製作されたテキスト、カリキュラムなどを雑誌・インターネット(ブログ、SNS 含)に掲載すること。複写転売をする行為
③ 本研究室の授業内容を録音、ビデオ撮影する行為。
第9条(退会) 会員は、入会月の1か月前までに本研究室に所定の退会届を提出することにより、その年度内限りで退会することができます。また、年会費の納入が3か月滞った場合強制退会とさせていただき、再度入会する場合は入会金が発生いたします。
第10条(休業) 本研究室は、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。又、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本研究室の都合により休業することがあります。 尚、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに掲示します。但し、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など、緊急の事態が発生した場合には、予め掲示することなく、一部又は全部の施設を休業することができるものとします。
第11条(施設閉鎖) 本研究室は、次の事由により本研究室の一部または全部を閉鎖することができます。尚、この場合、会員に対する補償は致しません。
① 台風等異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本研究室の業務遂行に支障がある時。
② 施設の改造又は補修工事のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他やむを得ない事由が発生したとき。
第12条(会員の利用及び事故) ①会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本研究室の施設を利用するものとします。
②本研究室は、会員が本研究室の施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について本研究室に故意または重過失がない限り、責任は負いません。会員同士の本研究室内外でのトラブルについても同様とします。
第13条(変更事項) 会員は、住所又は連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届けるものとします。
第14条(諸費用) 本研究室は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。
第15条(細則) 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本研究室が定めるものとします。
第16条(改定) 本規約の改定及び変更は本研究室により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。
第17条(付則) 本規約は2025年10月14日より施行します。
以上
各教室に印刷したNineGates競技麻雀規定&会員規約がございます。