会則について
本地方会は、日本促通反復療法研究会会則に準じて運営されています。
日本促通反復療法研究会 四国・中国地方会 会則
第一章 名称及び事務局
第1条(名称) 本会は「日本促通反復療法研究会 四国・中国地方会(=四国・中国促通反復療法研究会)」(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務局) 本会の事務局所在地は、幹事会の議決をもって定め、必要に応じて変更することができる。
第二章 目的および事業
第3条(目的) 本会は、日本促通反復療法研究会(以下「日本本会」という)の趣旨に基づき、四国および中国地方における促通反復療法の治療理論・治療技術の普及と発展を図り、地域におけるリハビリテーションの質の向上に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 治療理論と治療技術の普及・向上のための講習会・研修会の開催
2. 日本本会および他地方会との情報交換および連携
3. 日本本会と連携し認定制度(ライセンス)の運営
4. 地域医療機関・介護事業所との連携推進
5. その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会員
第5条(会員資格) 本会は、日本本会の会員であり、かつ四国または中国地方に勤務または在住する、療法士免許(作業療法士・理学療法士・言語聴覚士)または医師免許を有する者をもって構成する。
第6条(入退会)
1. 本会への入会は、日本本会の入会手続きに準じる。
2. 退会を希望する場合は、日本本会の規定に従い退会手続きを行う。
第四章 役員
第7条(役員) 本会に次の役員を置く。役員は幹事会の推薦により選出する。
・会長 1名
・副会長 若干名
・幹事 若干名
・監事 1名
第8条(役員の職務)
1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、必要時にはその職務を代行する。
3. 幹事は会務の遂行にあたる。特に、各県の活動状況を取りまとめ、地方会内で共有する。
4. 監事は会務および会計の監査を行う。
第9条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第五章 会費・会計
第10条(経費) 本会の経費は、日本本会の会費配分、地方会主催事業の参加費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第11条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第六章 会合
第12条(地方会幹事会)
1. 本会は、必要に応じて定例会議または臨時会議を開催する。
2. 会議は役員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛成で決する。やむを得ない場合は、書面または電子的手段による意思表示を出席とみなすことができる。
3. 会議は原則オンラインで開催できるものとする。
第七章 認定制度
第13条(ライセンス制度)
1. 本会は、日本本会のライセンス制度に準拠しつつ、地方会内で講師・指導者の質を担保する。
2. 認定基準、手続き、更新条件については日本本会の細則に準ずる。
3. 地方会でのライセンスは、日本本会の会員資格喪失時には失効する。
第八章 地域連携
第14条(県単位の活動)
1. 四国・中国地方の担当幹事は、地域の実情を把握し、本会の活動に反映する。
2. 地方会内における各地域内の研修会または情報交換会を実施し、その結果を地方会会長へ報告する。
3. 県間連携を促進し、講習会講師の相互派遣や事例共有を積極的に行う。
第九章 会則の改正
第15条(会則の変更) 本会則の改正は、地方会幹事会において、出席役員の過半数の承認を得て行う。
第十章 その他
第16条(準拠) 本会則に定めのない事項は、日本本会の会則に準じる。
附則 本会則は2025年10月1日より施行する。