選挙制度や執行部と議会・選管の力関係などについて,生徒の民主主義が不十分なシステムと、議会に対する執行部の優越が認められているシステムが含まれます。いずれも独裁に陥りやすい特性があります。
この例では両方の典型的な特徴を取り入れています。
例:架空の県立高校
第1章 総則
第1条 本会は、 **県立**高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、 **高等学校の全生徒をもって組織し、 本校職員を顧問とする。
第3条 本会は本校教育方針に基づき
⑴一人一人が**高校生としての自覚と誇りをもち、たくましい体と自ら学ぶ態度を育てる。
⑵規律ある集団生活を通じて、人間尊重の精神を基調として自律できる心を育てる。
⑶生徒会活動に積極的に参加し、自分の意見を主張でき、納得のいく立派な校風を創りあげていくことに努力する。
⑷将来の目標と夢をもち進路を明確にし、その実現に向けて日々努力する。
第4条 本会は前項の目的達成のために次のことを行う。
⑴校風の維持刷新に関すること。
⑵生徒の文化教養に関すること。
⑶生徒の福利厚生に関すること。
⑷部活動の進展に関すること。
⑸その他、この会の目的達成のため必要なこと。
第2章 総会
第5条 生徒総会は本会の最高議決機関である。
第6条 生徒総会は毎年1回会長がこれを召集する。ただし、次の場合には校長の承認を得て会長は臨時総会を開かなければならない。(日時、場所については、中央委員会がこれを決定する。)
⑴中央委員会が必要と認めた場合。
⑵会長及び生徒会執行部が必要と認めた場合。
⑶校長の要求があった場合
第7条 生徒総会は次の諸事項の審議及び決議にあたる。
⑴事業計画
⑵年度予算案を審議し、承認すること。
⑶決算報告を審議し、承認すること。
⑷生徒会会則の改正について、審議し、修正および承認すること。
⑸その他、本会の目的達成に必要なこと。
第8条 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席により成立し、決議にあたっては出席会員の過半数によって行う。
第9条 議題は原則として総会3日前に生徒会執行部より公示されなければならない。
第10条 生徒総会議長は、会長がこれにあたる。
第11条 総会に関する記録は執行部がとる。
第3章 議会
第12条 議会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。
第13条 議会は各ホームルームから選ばれた室長及び代議員と生徒会執行委員及び各専門委員長で構成し、生徒会顧問は参与として会議に参加する。ただし、参与は、発言権は有するが議決権はもたない。
第14条 議会の議長は会長がこれにあたる。議会の記録は、生徒会執行部書記がこれにあたる。
第15条 議会は年4回定例会議を開き、必要に応じて会長は臨時会議を開くことができる。
第16条 議会は定員の3分の2以上の出席により開き、議決にあたっては、原則として出席議員の過半数の賛成を必要とする。決議事項はその都度、生徒会顧問に報告する。
第17条 代議員の任期は、毎年11月から翌年の10月までとする。
第4章 生徒会役員
第18条 本会は、会長(1人) 副会長(2人)〈男女各一名〉 総務部長(1名) 総務副部長(1人) 書記(1人) 会計(1人) 庶務係(若干名)の役員をおく。
第19条 前項の役員をもって執行委員会とし、任務は下の通りである。
⑴総会および議会を招集する。
⑵会議の決議事項を承認し、執行する。
⑶部及び同好会の新設・廃止の届けを受理する。
⑷議会が解散又は休会の場合に議会の代理を務める。
⑸その他、生徒総会及び議会の決定に基づき会の一切の事務を遂行する。
第20条 生徒会長は本会を代表し会務を統轄する。
第21条 副会長は、会長を助け、会長に支障のある場合は、その代理を務める。
第22条 総務部長は、本会の行事計画を立案し、専門委員会との連絡調整にあたる。
第23条 総務副部長は、総務部長を助け総務部長に支障のある場合はその代理を務める。
第24条 書記は次の事項を行う。
⑴議会・総会の議事録をとる。
⑵専門委員会における議事録を保管する。
⑶その他の書記に関すること。
第25条 会計は次の事項を行う。
⑴生徒会予算の一切の収支を会長の承認を得て行う。ただし寄付など募る場合は、議会の承認を必要とする。
⑵会員の要求があったときは保管書類を提示する。
⑶その他の会計に関すること。
第26条 庶務係は次の事項を行う。
⑴生徒会の役員会議、諸活動があるときは、これに参加する。また、発言権は他の執行部役員と同じく尊重されなければならない。
第27条 会長、副会長、総務部長は、立候補により選挙で選ばれる。任期は原則として次のとおり
8月~翌7月 書記・会計・総務副部長・庶務係もこれに準ずる。
第28条 書記・会計・総務副部長・庶務係は、選出された生徒会長が任命する。
第5章 選挙管理委員会
第29条 本会に選挙管理委員会を置く。
第30条 選挙管理委員会に次の役員をおく。
⒈委員長(1名) ⒉副委員長(1名) ⒊書記(1名)
第31条 選挙管理委員会は、生徒会役員及び各ホームルームより選出された委員をもって構成する。
⒈選挙管理委員会は次の仕事を行う。
⑴選挙期日を決め、2週間前に告示すること。
⑵立候補届出を受理し、立候補者の氏名を公示すること。
⑶投票管理・・・・投票用紙の作成、投票所の指定にあたる。
⑷開票事務ならびに開票結果を公示すること。
⑸その他の選挙に関する事務に携わる。
第32条 選挙において得票数が同数の場合は、抽選によって決定する。
第6章 専門委員会
第33条 専門委員会は生徒会役員と共に生徒会活動の目的を達成するための次の専門委員会をおく。
⑴学習専門委員会
⑵放送専門委員会
⑶図書専門委員会
⑷保健専門委員会
⑸体育専門委員会
⑹美化専門委員会
⑺生活安全専門委員会
第34条 専門委員会は各ホームルームから選出された委員(各1名)により構成され、委員の互選により委員長、副委員長、書記(各1名)を選出する。
第7章 部及び同好会
第35条 本会は会員の個性を伸ばし本会の目的達成のため自主的活動を主体とする文化系、体育系の部及 び同好会をおく。
第36条 本会の部及び同好会に関する細則は以下のように定める。
⒈部及び同好会顧問には、全職員が当たり指導する。
⒉同好会の新設は、同好会会員をもって議会に申請する。生徒総会に同好会新設を提案し、総会の決議と学校長の承認をもって部とする。
⒊同好会の派遣については、活動の実績を踏まえ職員会議で審議し、校長が決定する。なお、派遣が認められた場合は、部の派遣基準に準ずる。
⒋部の新設は、同好会の1年間の実績をもって生徒総会に部昇格を提案し、総会の決議と学校長の承認をもって部とする。
⒌部が3ヶ月以上も活動せず、執行委員会で活動停止状態にあると認められた場合は、その部は廃止する。
⒍活動時間は、19:00までを原則とする。
⒎定期考査1週間前から試験終了前日までの活動は原則として停止とする。ただし、定期考査終了後1ヶ月以内に大会がある場合は、顧問の申請により認める。
⒏土、日、祝祭日及び長期休業中における活動は、顧問の責任のもと活動する。
第8章 ホームルーム
第45条 各ホームルームは代議員(室長の兼任可)1名、選挙管理委員・各専門委員を各1名選出する。
第46条 ホームルームは執行委員会及び議会からの提出されたことがらを審議し、また、必要事項を議会に対し提案することができる。
第9章 会計
第47条 生徒会会計は生徒会の会計をつかさどる。
第48条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第49条 生徒会の会計について書類を作成しこれを公表する。また、毎期1回会員に対して会計報告を行 い年度末には決算報告しなければならない。
第50条 生徒会の経費は生徒会費又は、PTAの助成金をもってこれにあてる。
第51条 本会の会費は月額200円とし、年間2,400円を前期に一括徴収する。
第10章 会則の承認及び修正
第52条 本会会則の改正の必要がある場合は生徒総会にはかり出席会員の過半数の賛成を得なければならない。
第11章 附則
第53条 生徒総会および議会の決議事項は学校長の承認を得なければならない。
第54条 本会の細則は生徒会執行部が立案し議会で議決する。
第55条 本規約は昭和*年*月*日から実施する。
昭和*年*月*日 一部改正