議会と執行部がそれぞれ強い権限をもち,チェック機能が働いているシステムです。
例:架空の県立高校
第1章 総則
第1条 本会は**県立**高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は本校生徒の学校生活を有意義にするため,職員,PTA,並びに地域社会と協力して次の働きをすることを目的とする。
1 学校生活の充実や改善向上を図る活動
2 生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動
3 学校行事への協力に関する活動
4 ボランティア活動など社会参加等に関する活動
第3条 本会会員は**県立**高等学校生徒全員とする。
第2章 機関
第4条 本会には下の機関を置く。
①議会 ②執行部 ③委員会 ④クラブ ⑤生徒総会 ⑥ホームルーム(以下HR)
第4章 議会
第5条 議会は総会に次ぐ本会運営の決議機関で総会の決議に代ることもできる。
第6条 議会はHRを代表する各2名の議員よって構成される。また、第11条に規定する役員及び顧問も出席する。
第7条 議員はHRにおいて,立候補者の中より無記名投票によって選出される。立候補者のないときは,会員中より推薦を行ってこれにあて、立候補者・被推薦者のいずれもないときは,会員中より無記名投票によって選出される。
第8条 議員の任期は、前期は4月議会〜10月認証式まで,後期は10月議会~翌年4月認証式までとし,再選を妨げない。
第9条 議会の議長及び副議長は各1名,議員の中から互選される。
第10条 議員は全議員の3分の2の賛成のあると罷免される。
第11条 定例議会は毎月1回開くことを原則とする。臨時議会は次の場合に開くことができる。
⑴会長が必要と認めた場合
⑵議員の4分の1以上の要求のあった場合
第12条 議会は全議員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。ただし、2~3月においては1、2年次生の全議員の3分の2以上とする。
第13条 議条はこの会則に特別に定めてあるときを除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 役員
第14条 本会役員は,会長1名,副会長1名,書記2名,会計2名とする。
⑴会長は執行部の長となり,会務を統率し,その教行について責任を負い,本会を代表する。
⑵副会長は会長を補佐し、会長がその職務を執ることができないときは、これを代行する。また,部長会議の議長となる。
⑶書記は下記の事項につき正確完全な記録の保持にあたる。
①会則細則の改正
②役員名簿
③総会、議会及び生徒会のあらゆる会議録
④通信文など
⑷会計は本会の会計に関する事務を司る。
第15条 会長及び会計は各学期末に会計報告を行う。また議会の要求のあるときもこれと同じとする。
第16条 役員は全会員の直接選挙によって選ぶ。学則第*条による懲戒を受けた者は,以後1年間役員となることはできない。役員選挙に関する詳細は選挙規定によって定める。
第17条 役員の任期は、前期は4月認証式~10月認証式前日、後期は10月認証式~翌年4月認証式前日とし、再選を妨げない。
第18条 役員が辞任するには全会員の過半数の承認を必要とする。
第19条 全議員の3分の1以上による決議又は全会員の8分の1以上署名をもって選挙管理委員会に対し役員の辞任請求がなされた時にはこれを生徒総会に付し,その過半数の賛成があれば役員は辞任しなければならない
第20条 会長を除く役員が辞任した場合は,会長の指名と全会員の過半数の賛成により新役員を決定する。会長の場合は副会長が自動的に会長となり職務を遂行する。
第21条 第11条に規定する役員は,同時に2つ以上の役員を兼ねることができない。
第22条 役員は議会において表決権は有しないが,その他の点は議員と同等の権限を有する。
第6章 執行部
第23条 執行部は全役員によって構成され,必要に応じて会合を開き生徒会活動報告も行う。
第24条 会長は執行部の長となり、議会・総会に本会の活動の現況を報告し、必要と考える事項の立案とその審議決定を要求するとともに各委員会を指揮監督する。
第7章 委員会
第25条 執行部の補佐機器として、各HRより選出された専門委員からなる次の専門委員会がおかれる。
⑴生活委員会 生徒の校内生活全般を担当する。
⑵体育委員会 校内の体育行事全般を担当する。
⑶文化委員会 校内の文化行事全般を担当する。
⑷保健委員会 校内の保健衛生事業全般を担当する。
⑸美化委員会 校内の美化事業全般を担当する。
⑹放送委員会 校内の放送機材の保守管理と行事での放送を担当する。
第26条 各専門委員会には,委員の互選により委員長1名,副委員長1名をおく。
第27条 各専門委員会は,執行部と連絡協力して活動を行い,必要に応じて議会・執行部会などに出席することができる。なお,専門委員の選出方法は第6条に準ずる。
第28条 議会において必要と認められた場合には適当なる特別委員会が議会の指名により組織される。この委員会は目的達成の後は解散する。
第29条 本会は5月に議会の指名により生徒会会員中から次期選挙管理委員5名ずつをおく。
第8章 クラブ
第30条 本会には会員中の同好者10名以上の希望によって細織されるクラブをおく。クラブの設立時止は議会で審議決定し、学校長の承認を待る。
第31条 各クラブの連絡をはかるために、執行部及び各部長によって構成されるクラブ会議をおく。クラブ会議は副会長が議長となり、必要に応じてこれを招集する。
第32条 クラブ会議の議決は議会の承認を得た後,学校当局に報告する。また,会議の性質に応じて適当な委員が出席できる。
第33条 クラブに関する詳細は細則に定める。
第9章 財務
第34条 本会の予算は,後期末に執行部が原案を作成し,前期始めの議会において審議、生徒総会において承認される。
第35条 本会の経費は会費及び寄付金その他の雑収入によって賄う。
第36条 本会会員は、細則に定める金額の会費を負担しなければならない。
第37条 財務に関する詳細は細則に定める。
第10章 定足数及び表決法
第38条 この会則に特別に規定してある場合を除いて、本会のすべての会合の定足数は3分の2とし、表決は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長が決する。
第11章 顧問
第39条 本会には、教職員による若干名の顧問をおく。質問は生徒総会・議会・執行部会・専門委員会・部長会議などに出席し、指導・助言をすることができる。ただし、表決することはできない。
第40条 各委員会には1名以上の顧問をおく。
第12章 最高決定権
第41条 学校長は,本会活動に関する,いかなる問題に対しても最高決定権を有する。
第13章 会則改正
第42条 本会則の改正を全員の3分の1以上の賛成をもって要求されたときには,要求に基づき議会は改正審議を行い,全議員の3分の2以上の賛成によって改正案を作る。
第43条 改正案が作られたときには,これを生徒総会に付し,その過半数の賛成により承認された後施行される。
第44条 本会則の細則は,議会において決定される。
第45条 改正された規定の執行期日は,その都度定められる。
補則
この会則は昭和*年*月*日より効力を発する。
第1条 この規則は、生徒会会則第5章第16条に基づき、会長・副会長・会計・書記の選挙に適用する。
第2条 この規則を適用する選挙は、毎年4・10月中に行う。
第2章 選挙管理委員会
第3条 選挙に関する一切の権限は、選挙管理委員会に属する。
第4条 選挙管理委員会は、次の事項を行う。
⑴選挙の告示
⑵立候補者の受付と公示
⑶立会演説会の開催
⑷投票・開票の管理と係員の委嘱
⑸当選の確認と発表
⑹選挙関係諸記録の作成・保管
⑺その他選挙に関する一切の事務
第5条 第4条に基づく役員選挙の告示は、選挙日1週間前とする。
第3章 立候補
第6条 本会会員は総て役員選挙に立候補することができる。ただし、選挙管理委員は、その任期中は立候補することはできない。
第7条 立候補者は、責任者及び、立会人を連記した上、告示1週間以内に、選挙管理委員会に届出なければならない。
第4章 選挙運動
第8条 候補者は、次の方法により選挙運動をすることができる。
1 ポスター利用
2 放送施設の利用
3 立会演説会
第9条 選挙運動はすべて、その責任を責任者がとる。
第5章 選挙
第10条 投票は、告示の日より1週間以内に、これを行わなければならない。
第11条 投票は、単記無記名の方法による。選挙人は、会長1名・副会長1名・書記2名・会計長2名について、計6名を投票する。
第12条 有効投票数が選挙人総人員の3分の2に達しない場合は、その選挙は無効になり、再選挙を行う。
第13条 有効投票の最多数を得たものを当選者とする。得票同数の場合は、そのものについて決戦投票を行う。
第14条 下記の投票は無効とする。
1 規定投票用紙を用いないもの。
2 不必要な字句の記載のある場合。
第15条 会長を除く役員に欠員が生じた場合は、補欠選挙を行う。但し、補欠選挙は選挙規定に準ずる。
第16条⑴ 立候補者が定員と同じときは、信任投票の過半数によりその地位を占める。
⑵立候補者が定員に満たないときは、選挙管理委員会は推薦部会を組織し、定数まで候補者を推薦する。
第6章 補則
第17条 選挙に関して不正が行われたと認めた場合には、選挙管理委員会は、当該者の当該資格を取り消すことが出来る。
第18条 選挙に関する細目は、本委員会によりその都度決定することが出来る。
第19条 この規則は、平成*年*月*日から実施する。