事業所を利用されるまでの流れについて
事業所を利用されるまでの流れについて
※障碍者福祉サービス受給者証をお持ちでない方はお住いの市町村役場へ申請を行ってください。
※障碍者福祉サービス受給者証をお持ちでない方はお住いの市町村役場へ申請を行ってください。
福祉サービスを利用する際に必要な手続きとなります。
福祉サービスを利用する際に必要な手続きとなります。
1.申請 お住いの市町村役場(障害者福祉課)にて
1.申請 お住いの市町村役場(障害者福祉課)にて
就労継続支援A型事業利用の申請を行う。
就労継続支援A型事業利用の申請を行う。
2.計画書 各相談事業所にてサービス等の利用計画書を作成。
2.計画書 各相談事業所にてサービス等の利用計画書を作成。
3.応募 A型事業所よりハローワークへ求人が出されますので、紹介状を受け取る。
3.応募 A型事業所よりハローワークへ求人が出されますので、紹介状を受け取る。
4.面談 A型事業所担当者と各相談事業支援事業所との面談を行います。
4.面談 A型事業所担当者と各相談事業支援事業所との面談を行います。
《担当者会議》
《担当者会議》
5.内定 A型事業所とサービス利用契約を結びます。
5.内定 A型事業所とサービス利用契約を結びます。
サービス利用契約の際には、障害者福祉サービス
サービス利用契約の際には、障害者福祉サービス
受給者証が必要になります。
受給者証が必要になります。
6.採用 A型事業所と雇用契約などを結びます。
6.採用 A型事業所と雇用契約などを結びます。
※就労継続支援A型事業所では、雇用契約の際に運営会社と就労継続支援事業所の二つと契約を結びます。
例: 福祉の面では、就労継続支援A型事業所 = 利用者契約
就労の面では、運営会社 = 雇用契約 と契約を結ぶ。
以上の流れとなります。