〇重度訪問介護サービスをご利用希望の方は以下の内容を確認いただき、必要な手順の確認をお願いいたします。
1.重度訪問介護サービス利用
・重度の肢体不自由または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障がい者を指します。
・利用には「障がい者総合支援法の自立支援給付」が必要となります。
※初めてご利用を希望される際はお近くの市役所(障がい福祉課)にご連絡ください。
〇居宅介護サービスをご利用希望の方は以下の内容を確認いただき、必要な手順の確認をお願いいたします。
1.居宅介護サービス利用
・障害程度区分1以上の障がい者等(身体、知的、精神障がい)
・利用には「障がい者総合支援法の自立支援給付」が必要となります。
※初めてご利用を希望される際はお近くの市役所(障がい福祉課)にご連絡ください。
〇同行援護サービスをご利用希望の方は以下の内容を確認いただき、必要な手順の確認をお願いいたします。
1.同行援護サービスとは
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)を行います。
・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。
・排泄、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
・利用には以下の順序があります。
①市町村の福祉の窓口で利用申請を行う
②サービス等利用計画を作成し提出する
③市町村での支給が決定される
④受給者証を受け取る
⑤同行援護の事業所と契約する(受給者証が必要)
※区分3以上支援加算を決定することが必要と見込まれる申請者の場合は①と②の間に障がい支援区分の認定が行われます。(①~⑤の手続きが完了するまでに数か月かかる事が多いため早めの申請がおすすめとなります。)
〇訪問介護の仕事内容は、利用者の自宅で「身体介護」と「生活援助」を中心に行うことです。個別のケアを通じて、利用者の自立支援と安心した在宅生活をサポートします。
訪問介護は、要介護認定を受けた高齢者や障がい者の自宅を訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。サービス提供者は「訪問介護員(ホームヘルパー)」と呼ばれ、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて支援を行います。
1. 身体介護
利用者の身体に直接関わる介助で、以下のような支援があります:
入浴介助:洗身、洗髪、浴槽の出入り補助
排泄介助:トイレ誘導、おむつ交換
食事介助:食事の準備と補助、水分補給
移動介助:ベッドから車椅子への移乗、歩行補助
服薬介助:薬の管理と服薬確認
体位変換:褥瘡(床ずれ)予防のための姿勢調整
通院介助:医療機関への同行
2. 生活援助
日常生活に必要な家事の支援で、以下のような内容です:
掃除:居室の清掃、ゴミ出し
洗濯:衣類の洗濯、乾燥、アイロンがけ
調理:献立作成、調理、配膳、後片付け
買い物代行:日用品や食料品の購入
衣類管理:衣替え、修繕
※注意:大掃除や来客対応、ペットの世話などは介護保険の対象外です。
〇当事業所における介護タクシーのご利用については下記の内容をご確認ください。
・当事業所における介護タクシーは介護保険適応外のサービスとなります。
・利用可能範囲については、「通院」だけでなく「買い物のための外出」などにも利用が可能なサービスで、病院への入退院や転院、冠婚葬祭などの一時的に利用する場合にもご利用可能となっています。(家族の付添いも、必要に応じて同乗も可能です。)
※当事業所のタクシー運転手は介護福祉関連資格を保有しております。
※当事業所が使用する福祉車両は車椅子のまま乗車可能な車両となります。
※通院等でのご利用時はタクシーのみ保険外のサービス利用で、院内の介助を保険内サービスを使用してご利用していただくことも可能となっています。(ただし、院内介助をご利用いただくためには相談員・ケアマネージャーへ相談が必要です。)