収容[しゅうよう]長期化[ちょうきか]を回避[かいひ]し、仮放免[かりほうめん]を弾力的[だんりょくてき]に運用[うんよう]することに関[かん]する請願[せいがん]

2019.3.19 東日本[ひがしにほん]入国管理[にゅうこくかんり]センター所長[しょちょう]に提出[ていしゅつ]しました

作成者[さくせいしゃ]: 東日本[ひがしにほん]入国管理[にゅうこくかんり]センター(牛久入管[うしくにゅうかん])の被収容者[ひしゅうようしゃ]

作成日[さくせいび]: 2018年10月30日

公開者[こうかいしゃ]および署名募集[しょめいぼしゅう]代行者[だいこうしゃ]: SYI (収容者[しゅうようしゃ]友人有志[ゆうじんゆうし]一同[いちどう])。2018年11月12日公開[こうかい]。

収容[しゅうよう]長期化[ちょうきか]を回避[かいひ]し、仮放免[かりほうめん]を弾力的[だんりょくてき]に運用[うんよう]することに関[かん]する請願[せいがん]


日本[にっぽん]国民[こくみん]の皆様[みなさま]

人権[じんけん]団体[だんたい]及び[および]外国人[がいこくじん]の被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]の支援[しえん]団体[だんたい]の皆様[みなさま]

法務省[ほうむしょう]東日本[ひがしにほん]入国[にゅうこく]管理[かんり]センター所長[しょちょう]


私達[わたしたち]は東日本[ひがしにほん]入国[にゅうこく]管理[かんり]センター(以下[いか]、当[とう]センターという)に収容[しゅうよう]されているものです。

私達[わたしたち]は不法[ふほう]残留[ざんりゅう](オーバーステイ)や不法[ふほう]入国[にゅうこく]、あるいは刑罰[けいばつ]法規[ほうき]違反[いはん]といった、入管法[にゅうかんほう]の定める[さだめる]「退去[たいきょ]強制[きょうせい]事由[じゆう]」に該当[がいとう]する容疑[ようぎ]で、入管[にゅうかん]による取り調べ[とりしらべ]の結果[けっか]、退去[たいきょ]強制[きょうせい]の処分[しょぶん]が決定[けってい]されたものです。

仮[かり]放免[ほうめん]という制度[せいど]はビザではなく、在留[ざいりゅう]資格[しかく]がなくても、人道的[じんどうてき]観点[かんてん]から、収容[しゅうよう]施設[しせつ]を出[で]られるようにすること。または入管法[にゅうかんほう]の第[だい]52条[じょう]の5により、退去[たいきょ]強制[きょうせい]による収容[しゅうよう]は送還[そうかん]可能[かのう]のときまでとされているところから、その間[そのあいだ]に被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]の健康上[けんこうじょう]の理由[りゆう]や、出国[しゅっこく]準備[じゅんび]等[など]のために身柄[みがら]の拘束[こうそく]をいったん解く[とく]必要[ひつよう]が生じる[しょうじる]ので、このような場合[ばあい]に備え[そなえ]て設け[もうけ]られたのが、入管法[にゅうかんほう]の第[だい]54条[じょう]に書か[かか]れている仮[かり]放免[ほうめん]の制度[せいど]です。

仮[かり]放免[ほうめん]される者[もの]は、日本国[にほんこく]の法律[ほうりつ]はもちろん、その他[そのほか]の仮[かり]放免[ほうめん]に附さ[ふさ]れている条件[じょうけん]を、厳正[げんせい]に、遵守[じゅんしゅ]することを必要[ひつよう]とする。


私達[わたしたち]は上記[じょうき]のことを十分[じゅうぶん]に理解[りかい]したうえで、以下[いか]の理由[りゆう]により、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]化[か]を回避[かいひ]し、仮[かり]放免[ほうめん]を弾力的[だんりょくてき]に運用[うんよう]することに、請願[せいがん]いたします。


1 私達[わたしたち]は帰国[きこく]できない事情[じじょう]があり、在留[ざいりゅう]継続[けいぞく]を求め[もとめ]ています。

私達[わたしたち]は大多数[だいたすう]が出身国[しゅっしんこく]で迫害[はくがい]の恐れ[おそれ]を抱き[いだき]、すでに難民[なんみん]申請[しんせい]をしております。私達[わたしたち]は不法[ふほう]滞在[たいざい]や不法[ふほう]就労[しゅうろう]で捕り[とり]、送還[そうかん]を拒む[こばむ]ために難民[なんみん]の申請[しんせい]をするものではありません。私達[わたしたち]は日本国[にほんこく]に生きる[いきる]希望[きぼう]、活路[かつろ]を求め[もとめ]、夢[ゆめ]と希望[きぼう]を抱い[いだい]てやってきました。

または難民[なんみん]ではないものは、日本[にっぽん]に長い[ながい]時間[じかん]を生活[せいかつ]しており、家族[かぞく]があり、子供[こども]や奥さん[おくさん]や両親[りょうしん]などが日本[にっぽん]におり、家族[かぞく]と離れ[はなれ]たくないので、一緒[いっしょ]にありたいので、在留[ざいりゅう]資格[しかく]を求め[もとめ]ております。


2 当[とう]センターはそもそも長期[ちょうき]収容[しゅうよう]の可能[かのう]な施設[しせつ]ではありません。

当[とう]センター収容所[しゅうようじょ]においては、居室[きょしつ]とフロアの共用[きょうよう]スペース(洗濯[せんたく]室[しつ]やシャワー室[しゃわーしつ]、卓球台[たっきゅうだい])、公衆[こうしゅう]電話[でんわ]3台[だい]、医師[いし]や看護師[かんごし]のいる診療室[しんりょうしつ]、家族[かぞく]との面会室[めんかいしつ]がありますが、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]について以下[いか]に問題点[もんだいてん]を指摘[してき]します。

  • 言語[げんご]、宗教[しゅうきょう]、文化[ぶんか]が異なる[ことなる]人々[ひとびと]が狭い[せまい]居室[きょしつ]で同居[どうきょ]して、トラブルやけんかがよくおきること。
  • 居室[きょしつ]から共用[きょうよう]スペースに出[で]られるのは5時間[じかん]40分[ふん](9:30-11:40, 13:00-16:30)と、かなり短い[みじかい]ですが、そのうち40分間[ぷんかん]しか屋外[おくがい]で運動[うんどう]できません。
  • 給食[きゅうしょく]は一日[いちにち]3回[かい]、朝食[ちょうしょく]はパンとミルクかジュースで、昼食[ちゅうしょく]と夕食[ゆうしょく]はお弁当[おべんとう]です。お弁当[おべんとう]にはライスと野菜[やさい]スープと土曜[どよう]の夕食[ゆうしょく]のカレーが温かい[あたたかい]ものですが、それ以外[いがい]はおかずが毎日[まいにち]冷たい[つめたい]ものです。それに毎日[まいにち]繰り返し[くりかえし]同じ[おなじ]ものがあって、消化器[しょうかき]の病気[びょうき]にかからなくても食欲[しょくよく]がなく、おいしいと言っ[といっ]てたべることじゃなく、生きる[いきる]ための食べる[たべる]ことです。
  • 電話[でんわ]、公衆[こうしゅう]電話[でんわ]が設置[せっち]されているが、それを使用[しよう]するため、KDDIというカードを買わ[かわ]ないといけなく、千円[せんえん]のカードで、日本[にっぽん]国内[こくない]に15分[ふん]しか使用[しよう]できません。つまり通話料[つうわりょう]の自己[じこ]負担[ふたん]が高[たか]すぎるのだということです。
  • 面会[めんかい]、家族[かぞく]らとの面会[めんかい]のため、個室[こしつ](五[ご]室[しつ]、警察[けいさつ]の面会室[めんかいしつ]と同じ[おなじ]〔被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]と面会者[めんかいしゃ]がアクリル板[ばん]で隔て[へだて]られる〕)と親子[おやこ]面会室[めんかいしつ](一室[いっしつ]があり、オープンスペースの部屋[へや]、カメラ監視[かんし])があるが、面会[めんかい]時間[じかん]が制限[せいげん]され、30分[ふん]以内[いない]です。それに受付[うけつけ]時間[じかん]は平日[へいじつ]のみで、土[つち]、日[ひ]、祝祭日[しゅくさいじつ]ができません。それゆえ私達[わたしたち]の家族[かぞく]らにとって、土[つち]、日[ひ]、祝祭日[しゅくさいじつ]が面会[めんかい]できず、また仕事[しごと]が終っ[おわっ]てからでは、平日[へいじつ]の仕事[しごと]、学校[がっこう]などで面会[めんかい]できないため、面会[めんかい]に行く[いく]チャンスがほとんどなく、つまり家族[かぞく]らとの面会[めんかい]が困難[こんなん]です。
  • 空気[くうき]環境[かんきょう]と清掃[せいそう]の問題[もんだい]
    • 一日[いちにち]40分[ふん]しか外[そと]に出[で]られない収容[しゅうよう]施設[しせつ]ですが、室内[しつない]の空気[くうき]を入れ換える[いれかえる]換気扇[かんきせん]や扇風機[せんぷうき]や窓[まど]などの空気[くうき]調節[ちょうせつ]の汚れ[よごれ]が要因[よういん]で、空気[くうき]環境[かんきょう]が常に[つねに]悪く[わるく]なっている。また当[とう]センターには一室[いっしつ]ごとにエアコンが付く[つく]のではなく、一つ[ひとつ]のブロックに一台[いちだい]のエアコンディショニングが付き[つき]、一室[いっしつ]ごとに温度[おんど]や換気[かんき]を調整[ちょうせい]できずに、空気[くうき]調節[ちょうせつ]の汚れ[よごれ]とともに空気[くうき]が十分[じゅうぶん]に流通[りゅうつう]できません。窓際[まどぎわ]はいまだに、天井[てんじょう]の上[うえ]から下[した]へ流れる[ながれる]空気[くうき]の出口[でぐち]や、換気扇[かんきせん]や、扇風機[せんぷうき]や、網[あみ]の窓[まど]などが、長期間[ちょうきかん]ちゃんと掃除[そうじ]されていないせいで、ほこりや汚れ[よごれ]がついています。空気[くうき]環境[かんきょう]が悪く[わるく]、通気性[つうきせい]もよわいのが原因[げんいん]で、気管[きかん]の病気[びょうき]にかかる人[ひと]が多い[おおい]です。それに気管[きかん]が丈夫[じょうぶ]でない人[ひと]にとって有害[ゆうがい]な環境[かんきょう]です。
    • 毎日[まいにち]、5時間[じかん]40分[ふん]使用[しよう]する共用[きょうよう]スペースですが一週間[いっしゅうかん]に一回[いっかい]しか掃除[そうじ]しません。掃除[そうじ]するとしても、ただ5分[ふん]から10分[ふん]で、かるくシャワー室[しゃわーしつ]を掃除[そうじ]しただけで終わり[おわり]にされる。つまり収容[しゅうよう]施設内[しせつない]をきちんと掃除[そうじ]しないことは私達[わたしたち]の健康[けんこう]に直結[ちょっけつ]する問題[もんだい]です。
  • 医療[いりょう]問題[もんだい]
    • 病気[びょうき]を訴え[うったえ]ても、なかなか受診[じゅしん]させない。私達[わたしたち]はまず医師[いし]による診察[しんさつ]を希望[きぼう]する旨[むね]、担当[たんとう]職員[しょくいん]に「被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]申出書[もうしでしょ]」を書い[かい]て出さ[ださ]なければなりません。しかし申し出[もうしで]ても当[とう]センターに医師[いし]は常駐[じょうちゅう]しておらず、その診察室[しんさつしつ]に医師[いし]の都合[つごう]で医師[いし]が訪れる[おとずれる]のは平日[へいじつ]の短時間[たんじかん]のみ(歯医者[はいしゃ]の場合[ばあい]は水曜日[すいようび]の午後[ごご]のみ)であり、申し出[もうしで]てから診療[しんりょう]にいたるまで時間[じかん]がかかりすぎる(だいたい1か月[かげつ]以上[いじょう]、歯医者[はいしゃ]の場合[ばあい]2、3か月[かげつ]以上[いじょう])。実際[じっさい]には、一週間[いっしゅうかん]に、一つ[ひとつ]のブロックの25人の中[なか]で、一人[ひとり]、二人[ふたり]しか “Doctor Check” を受け[うけ]られない。350人以下[にんいか]の収容所[しゅうようじょ]は、一週間[いっしゅうかん]に多く[おおく]ても30人[にん]ぐらい受け[うけ]られることになる。あるいは “Doctor Check” としても、患者[かんじゃ]の患部[かんぶ]を見る[みる]ことも、あまりにもなく、簡単[かんたん]な診断[しんだん]もせず、患者[かんじゃ]の申し出[もうしで]の内容[ないよう]を見る[みる]だけで、1分から3分[ふん]しかかけずに終わり[おわり]にされる。こういう “Doctor Check” にしても、1か月[かげつ]以上[いじょう]順番[じゅんばん]を待ち[まち]、申し出[もうしで]の人数[にんずう]が多い[おおい]などの理由[りゆう]で待ち時間[まちじかん]がかかるのは、ただのいいわけだと考え[かんがえ]ます。
    • 症状[しょうじょう]が生じ[しょうじ]てから初診[しょしん]を受ける[うける]まで1か月[かげつ]以上[いじょう]を待た[また]せる。つまりこれは医師[いし]が患者[かんじゃ]を診る[みる]前[まえ]から、診療[しんりょう]不要[ふよう]の判断[はんだん]を下し[くだし]ているということであって、症状[しょうじょう]の重[じゅう]篤さ[あつさ]を診断[しんだん]するための診察[しんさつ]さえ拒否[きょひ]されるということです。あるいは診察[しんさつ](Doctor Check)をきちんとせずに、ずさんな診察[しんさつ]で適切[てきせつ]な診療[しんりょう]を提供[ていきょう]せず、一時的[いちじてき]に症状[しょうじょう]を抑える[おさえる]ために睡眠薬[すいみんやく]や痛み止め[いたみどめ]のような薬[くすり]を処方[しょほう]するのが多い[おおい]です。
    • 医療[いりょう]の劣悪[れつあく]さ、ずさんな診察[しんさつ]で症状[しょうじょう]が悪化[あっか]している状況[じょうきょう]であり、最終的[さいしゅうてき]に外部[がいぶ]の医療[いりょう]機関[きかん]で診察[しんさつ]を受ける[うける]ことができるが、入管[にゅうかん]内部[ないぶ]の医師[いし]が外部[がいぶ]の医療[いりょう]機関[きかん]で受診[じゅしん]する必要[ひつよう]があると判断[はんだん]してから、また順番[じゅんばん]を待ち[まち]、だいたい1か月[かげつ]以上[いじょう]もかかる。実際[じっさい]に外部[がいぶ]診療[しんりょう]する時[とき]には、〔移動時[いどうじ]に〕手錠[てじょう]、腰縄[こしなわ]を用い[もちい]、人権[じんけん]侵害[しんがい]である。それにもかかわらず、診察[しんさつ]に当たり[あたり]、患者[かんじゃ]は自身[じしん]の症状[しょうじょう]を直接[ちょくせつ]に説明[せつめい]すること、及び[および]医師[いし]に治療[ちりょう]の方法[ほうほう]を直接[ちょくせつ]に聞く[きく]ことが、あまりにもできない。それは、診察[しんさつ]前[まえ]に同行[どうこう]の担当[たんとう]職員[しょくいん]がさきに医師[いし]と話し[はなし]て、診察[しんさつ]後[ご]に患者[かんじゃ]を護送車[ごそうしゃ]にもどしてから医師[いし]と患者[かんじゃ]の治療[ちりょう]の方法[ほうほう]を相談[そうだん]したあとに患者[かんじゃ]に知らせる[しらせる]からである。それで内部[ないぶ]と外部[がいぶ]の診療[しんりょう]のどちらでも、当[とう]センターの都合[つごう]により、客観的[きゃっかんてき]に診療[しんりょう]できない。加え[くわえ]て、外部[がいぶ]の医療[いりょう]機関[きかん]で受診[じゅしん]させたあとは、継続的[けいぞくてき]な診察[しんさつ]ないし再診察[さいしんさつ]の必要性[ひつようせい]があっても、外部[がいぶ]の医療[いりょう]機関[きかん]で再度[さいど]受診[じゅしん]させることを拒み続ける[こばみつづける]。やはり適切[てきせつ]な診療[しんりょう]ができないということであり、私達[わたしたち]の生命[せいめい]と健康[けんこう]が脅かさ[おどかさ]れているということです。当[とう]センターの予算[よさん]、人員[じんいん]などの条件[じょうけん]の言い訳[いいわけ]は許さ[ゆるさ]れない。国[くに]の責任[せきにん]において適切[てきせつ]に行う[おこなう]べきです。
  • 長期[ちょうき]収容[しゅうよう]によるストレスと精神[せいしん]病[びょう]
    • 言語[げんご]、宗教[しゅうきょう]、文化[ぶんか]が異なる[ことなる]人々[ひとびと]を、1つの部屋[へや]に何か月[なんかげつ]も何年[なんねん]も入れ[いれ]ておき、365日[にち]、24時間[じかん]を監視[かんし]、管理[かんり]される。刑務所[けいむしょ]よりひどいところで、毎日[まいにち]強制[きょうせい]退去[たいきょ]の不安[ふあん]、国内外[こくないがい]や母国[ぼこく]に離散[りさん]している家族[かぞく]への心配[しんぱい]で、私達[わたしたち]はストレスばかりがたまり、いつ出[で]られるか分から[わから]ないと精神的[せいしんてき]にも追い込ま[おいこま]れて、体調[たいちょう]も崩れ[くずれ]ている。我慢[がまん]の限界[げんかい]で、拘禁[こうきん]反応[はんのう]を発[はっ]し、やむなくハンストをし、さらに自殺[じさつ]するまでに至る[いたる]ことは当然[とうぜん]です。
    • しかし、それにたいして当[とう]センターは消極的[しょうきょくてき]に対策[たいさく]をするだけ。ストレスを解消[かいしょう]するために食事[しょくじ]のまずさ、運動[うんどう]時間[じかん]の短[みじか]さ、特に[とくに]医療[いりょう]の劣悪[れつあく]さなどを改善[かいぜん]することをせずに、ずさんな対応[たいおう]をしている。例えば[たとえば]、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]に抗議[こうぎ]し〔共用[きょうよう]スペースから〕居室[きょしつ]に入ら[はいら]ないことや、ハンストに対[たい]しては、ブロックチェンジし、または懲罰[ちょうばつ]部屋[べや]に入れる[いれる]〔同じ[おなじ]ブロックの者[もの]は自由[じゆう]時間[じかん]に交流[こうりゅう]できるので、団結[だんけつ]を壊す[こわす]ために入管[にゅうかん]は被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]を別[べつ]のブロックに移す[うつす]。「懲罰[ちょうばつ]部屋[べや]」は入管[にゅうかん]側[がわ]の建前[たてまえ]としては隔離[かくり]室[しつ]だが、そこでは食事[しょくじ]、排泄[はいせつ]、睡眠[すいみん]以外[いがい]の一切[いっさい]の自由[じゆう]が許さ[ゆるさ]れず、反抗[はんこう]する者[もの]への懲罰[ちょうばつ]として機能[きのう]している〕。自殺[じさつ]を防ぐ[ふせぐ]ため、シャワー室[しゃわーしつ]内[ない]にひもをかけられるところをなくして、カーテンのようなドアに変える[かえる]〔正確[せいかく]にはドアを透明[とうめい]なカーテンに変[か]えた〕(実際[じっさい]に自殺者[じさつしゃ]が出[で]たのは場所[ばしょ]の問題[もんだい]ではない)〔2018年[ねん]4月[がつ]にはインド国籍[こくせき]の難民[なんみん]申請者[しんせいしゃ]クマルさんがシャワー室[しゃわーしつ]で首[くび]を吊り[つり]自殺[じさつ]、5月[がつ]にも別[べつ]の被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]が未遂[みすい]に終わっ[おわっ]たものの同じ[おなじ]方法[ほうほう]で自殺[じさつ]を図っ[はかっ]た〕。
    • 私達[わたしたち]の仮[かり]放免[ほうめん]の許可[きょか]または不許可[ふきょか]についての説明[せつめい]の要求[ようきゅう]に対[たい]するのは、仮[かり]放免[ほうめん]の許可[きょか]または不許可[ふきょか]についての説明[せつめい]を拒み[こばみ]、帰国[きこく]をするように説得[せっとく]する。心理的[しんりてき]問題[もんだい]を訴える[うったえる]人[ひと]に対[たい]しては、カウンセリングを受け[うけ]させることもあるが、そのカウンセラーは悩み[なやみ]を持つ[もつ]人[ひと]に対[たい]し、それを解決[かいけつ]するための助言[じょげん]を与える[あたえる]ことをするのではなく、最初[さいしょ]から入管[にゅうかん]と患者[かんじゃ]との何らかの[なんらかの]食い違い[くいちがい]と思い込ん[おもいこん]で、入管[にゅうかん]の弁護[べんご]のようにして、入管[にゅうかん]と協力[きょうりょく]して被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]に帰国[きこく]を促す[うながす]ようにしているものです。つまり、そのカウンセラーは「医師[いし]や看護師[かんごし]のいる診療室[しんりょうしつ]」を収容[しゅうよう]センターに置く[おく]という規定[きてい]と同じ[おなじ]で、ただの飾り物[かざりもの]だということです。または「入国者[にゅうこくしゃ]収容所[しゅうようじょ]長[なが]及び[および]地方[ちほう]入国[にゅうこく]管理局[かんりきょく]長[ちょう]は収容所[しゅうようじょ]等[など]の保安[ほあん]上[じょう]支障[ししょう]がない範囲内[はんいない]において、被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]がその属[ぞく]する国[くに]の風俗[ふうぞく]習慣[しゅうかん]によって行う[おこなう]生活[せいかつ]様式[ようしき]を尊重[そんちょう]しなければならない旨[むね]が定め[さだめ]られ、寝具[しんぐ]の貸与[たいよ]、糧食[りょうしょく]の給与[きゅうよ]、衣類[いるい]及び[および]日用品[にちようひん]の給与[きゅうよ]、物品[ぶっぴん]の使用[しよう]、衛生[えいせい]、健康[けんこう]の保持[ほじ]、傷病者[しょうびょうしゃ]に対[たい]する措置[そち]、面会[めんかい]の許可[きょか]等[など]、被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]の人権[じんけん]に配慮[はいりょ]した種々[しゅじゅ]の規定[きてい]が置か[おか]れている」(被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]処遇[しょぐう]規則[きそく]第[だい]2条[じょう]、他[ほか])というのも、ただの言葉[ことば]で、飾り物[かざりもの]でしょう。
    • 当[とう]センターにおける体制[たいせい]整備[せいび]に取り組む[とりくむ]だけではなく、それを客観的[きゃっかんてき]に、積極的[せっきょくてき]に運用[うんよう]するべきです。もし、それをきちんと守っ[まもっ]たら、昨年[さくねん]3月[がつ]のベトナム人[べとなむじん]男性[だんせい]の医療[いりょう]放置[ほうち]による死亡[しぼう]事件[じけん]、及び[および]今年[ことし]4月[がつ]のインド人[いんどじん]男性[だんせい]の自殺[じさつ]事件[じけん]は、恐らく[おそらく]起ら[おこら]なかったでしょう。
  • 〔2018/11/24 2Aブロックの追加[ついか]意見[いけん]〕 入管法[にゅうかんほう]第[だい]61条[じょう]の7(被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]の処遇[しょぐう])を盛り込ん[もりこん]で、缶詰[かんづめ]やドライフルーツ等[など]の現在[げんざい]許可[きょか]されていない食品[しょくひん]の差し入れ[さしいれ]や、携帯[けいたい]電話[でんわ]の使用[しよう]も、認め[みとめ]てよいのではないか。これらの点[てん]でも、被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]は一切[いっさい]の自由[じゆう]を与え[あたえ]られていない。


3 収容[しゅうよう]の根本[こんぽん]の目的[もくてき]をはなれ、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]により心身[しんしん]を痛めつけ[いためつけ]て、被[ひ]収容者[しゅうようしゃ]を自主的[じしゅてき]な帰国[きこく]へと追い込む[おいこむ]手法[しゅほう]。

収容[しゅうよう]は、退去[たいきょ]に当たり[あたり]強制送還[きょうせいそうかん]のために待つ[まつ]わずかな期間[きかん]だけ認める[みとめる]のが、法律[ほうりつ]の趣旨[しゅし]と思料[しりょう]します。

しかし私達[わたしたち]は、東京[とうきょう]入管[にゅうかん]や名古屋[なごや]入管[にゅうかん]など地方[ちほう]入管[にゅうかん]に収容[しゅうよう]され、長期間[ちょうきかん]にわたり収容[しゅうよう]された後[あと]、当[とう]センターに移送[いそう]され、長期間[ちょうきかん]の収容[しゅうよう]継続[けいぞく]をされています。それは本質的[ほんしつてき]な問題[もんだい]としては、当[とう]センターに固有[こゆう]の要因[よういん]というより、入管[にゅうかん]が収容[しゅうよう]の継続[けいぞく]そのものを帰国[きこく]強要[きょうよう]の手段[しゅだん]としてきたところにあります。つまり劣悪[れつあく]な環境下[かんきょうか]での収容[しゅうよう]、監禁[かんきん]によって自由[じゆう]を奪い[うばい]、心身[しんしん]に苦痛[くつう]を与える[あたえる]ことで、私達[わたしたち]の残留[ざんりゅう]しようとする意思[いし]をくじくこと、これによって私達[わたしたち]を自主的[じしゅてき]な帰国[きこく]へと追い込む[おいこむ]ということが、収容[しゅうよう]施設[しせつ]の担っ[になっ]ている事実上[じじつじょう]の機能[きのう]なのです。実際[じっさい]に当[とう]センターの現状[げんじょう]をみても、送還[そうかん]の見込み[みこみ]の立たない[たたない]人[ひと]を出所[しゅっしょ]させず、いたずらに収容[しゅうよう]を長期化[ちょうきか]させています。難民[なんみん]申請者[しんせいしゃ]や、退去[たいきょ]強制処分[きょうせいしょぶん]の取り消し[とりけし]を求め[もとめ]て訴訟中[そしょうちゅう]の者[もの]といった、法律上[ほうりつじょう]、入管[にゅうかん]が送還[そうかん]を実施[じっし]できない人[ひと]が一時的[いちじてき]に収容[しゅうよう]を解か[とか]れる措置[そち]である仮[かり]放免[ほうめん]を、何回[なんかい]も申請[しんせい]しても許可[きょか]されず、1年半[ねんはん]、2年[ねん]、あるいは3年[ねん]も過酷[かこく]な環境下[かんきょうか]の収容所[しゅうようじょ]に留め置か[とめおか]れています〔現在[げんざい]、収容[しゅうよう]期間[きかん]が5年[ねん]以上[いじょう]に及ん[およん]でいる人[ひと]すらいる〕。


4 長期[ちょうき]収容[しゅうよう]化[か]について、日本[にっぽん]にとって積極的[せっきょくてき]要素[ようそ]が見当たら[みあたら]ず、消極的[しょうきょくてき]要素[ようそ]が潜在[せんざい]しています。

私達[わたしたち]は、たしかに入管法[にゅうかんほう]に何らかの[なんらかの]違反[いはん]をしたが、犯罪者[はんざいしゃ]ではありません。それでは、私達[わたしたち]を一時的[いちじてき]でも日本[にっぽん]の社会[しゃかい]に戻し[もどし]てはいけなく、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]する目的[もくてき]は日本[にっぽん]国内[こくない]の秩序[ちつじょ]を維持[いじ]するためなのか、〔あるいは〕ただ保守的[ほしゅてき]に退去[たいきょ]強制[きょうせい]に当てはまる[あてはまる]者[もの]だったら国外[こくがい]に排除[はいじょ]しないといけないからなのか。それとも、国内[こくない]の治安[ちあん]と善良[ぜんりょう]な風俗[ふうぞく]の維持[いじ]、保健[ほけん]、衛生[えいせい]の確保[かくほ]、労働[ろうどう]市場[しじょう]の安定[あんてい]等[など]の国益[こくえき]の保持[ほじ]のためなのか、〔あるいは〕ただ私達[わたしたち]の人身[じんしん]の自由[じゆう]をいちじるしく軽視[けいし]する差別的[さべつてき]な手法[しゅほう]なのか。それは収容[しゅうよう]の実態[じったい]及び[および]日本[にっぽん]国内[こくない]の外国人[がいこくじん]の問題[もんだい]を多面的[ためんてき]に見[み]てから、考えなおす[かんがえなおす]べきです。

日本[にっぽん]における外国人[がいこくじん]の問題[もんだい]の現状[げんじょう]を見[み]ても、仮[かり]放免[ほうめん]を許可[きょか]された者[もの]と、外国人[がいこくじん]の犯罪者[はんざいしゃ]や不法[ふほう]滞在[たいざい]が増え[ふえ]ている問題[もんだい]の原因[げんいん]とは、直接[ちょくせつ]に関係[かんけい]しません。または、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]により仮[かり]放免[ほうめん]者[しゃ]が減少[げんしょう]しているのは確実[かくじつ]であるが、それは外国人[がいこくじん]の犯罪者[はんざいしゃ]や不法[ふほう]滞在[たいざい]が減少[げんしょう]することと同義[どうぎ]ではありません。つまり、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]は外国人[がいこくじん]の犯罪者[はんざいしゃ]や不法[ふほう]滞在[たいざい]が増え[ふえ]ている問題[もんだい]の解決[かいけつ]方法[ほうほう]ではありません。その問題[もんだい]を防止[ぼうし]するのは、刑罰[けいばつ]の限度[げんど]を上げる[あげる]ことではなく、問題[もんだい]の要因[よういん]をみてやるべきです。例えば[たとえば]、来年[らいねん]からの外国人[がいこくじん]労働者[ろうどうしゃ]の受け入れ[うけいれ]拡大[かくだい]について、制度[せいど]や対象者[たいしょうしゃ]が変っ[かわっ]ても、受け入れ[うけいれ]方[かた]を変え[かえ]ないままで、外国人[がいこくじん]労働者[ろうどうしゃ]の権利[けんり]を守れ[まもれ]なかったら、またその者[もの]が受け入れ[うけいれ]機関[きかん]から逃げ[にげ]て不法[ふほう]滞在[たいざい]になります。古い[ふるい]者[もの]を国[くに]から追い出し[おいだし]ても、新しい[あたらしい]者[もの]がまた違反[いはん]する状態[じょうたい]を続ける[つづける]と、解決[かいけつ]できない問題[もんだい]になるのではないでしょうか。

その上[そのうえ]、長期[ちょうき]収容[しゅうよう]によっても私達[わたしたち]の意思[いし]を変える[かえる]ことはできず、ただ私達[わたしたち]や私達[わたしたち]の家族[かぞく]を苦しめる[くるしめる]だけであり、日本人[にほんじん]と外国人[がいこくじん]を分断[ぶんだん]し、差別[さべつ]と排外[はいがい]主義[しゅぎ]を醸成[じょうせい]することです。仮に[かりに]入管[にゅうかん]に強制送還[きょうせいそうかん]されても、出身国[しゅっしんこく]で迫害[はくがい]の恐れ[おそれ]、または〔日本[にっぽん]に残し[のこし]た〕家族[かぞく]との離散[りさん]にもかかわらず、〔さらには〕長期[ちょうき]収容[しゅうよう]により崩れ[くずれ]た体調[たいちょう]、精神[せいしん]障害[しょうがい]を一生[いっしょう]もったままで、また新しい[あたらしい]人生[じんせい]を送る[おくる]ことができるのか。

上記[じょうき]のすべての長期[ちょうき]収容[しゅうよう]の理由[りゆう]は、何といっても[なんといっても]言い訳[いいわけ]であり、一切[いっさい]許さ[ゆるさ]れないことです。長期[ちょうき]収容[しゅうよう]は人権[じんけん]侵害[しんがい]であり、世界[せかい]人権[じんけん]宣言[せんげん]と難民[なんみん]条約[じょうやく]を軽視[けいし]し、さらに日本国[にほんこく]の憲法[けんぽう](98条[じょう]2項[こう]〔日本国[にほんこく]が締結[ていけつ]した条約[じょうやく]及び[および]確立[かくりつ]された国際[こくさい]法規[ほうき]は、これを誠実[せいじつ]に遵守[じゅんしゅ]することを必要[ひつよう]とする〕)に反[はん]することです。


この請願書[せいがんしょ]には、私達[わたしたち]と、私達[わたしたち]の自由[じゆう]の実現[じつげん]を応援[おうえん]している日本人[にほんじん]の皆様[みなさま]が署名[しょめい]しています。私達[わたしたち]が知っ[しっ]ている日本[にっぽん]は、人類[じんるい]の普遍的[ふへんてき]な価値[かち]である自由[じゆう]を愛[あい]する国[くに]であり、世界[せかい]の模範[もはん]でもあります。日本[にっぽん]国民[こくみん]の皆様[みなさま]にも是非とも[ぜひとも]ご理解[ごりかい]いただき、収容[しゅうよう]長期化[ちょうきか]を回避[かいひ]し、仮[かり]放免[ほうめん]を弾力的[だんりょくてき]に運用[うんよう]するよう請願[せいがん]し、日本[にっぽん]国民[こくみん]の皆様[みなさま]に深い[ふかい]謝意[しゃい]と敬意[けいい]をもって本[ほん]請願書[せいがんしょ]を提出[ていしゅつ]させていただきます。


平成[へいせい]30年[ねん]10月[がつ]30日[にち]

「収容[しゅうよう]長期化[ちょうきか]を回避[かいひ]し、仮[かり]放免[ほうめん]を弾力的[だんりょくてき]に運用[うんよう]することに関[かん]する請願[せいがん]」に署名[しょめい]する者[もの]

転記[てんき]者[しゃ]: 柏崎[かしわざき]正憲[まさのり](SYI収容者[しゅうようしゃ]友人[ゆうじん]有志[ゆうし]一同[いちどう])

原文[げんぶん]における語句[ごく]や構文[こうぶん]上[じょう]の小さな[ちいさな]間違い[まちがい]、および法律[ほうりつ]の説明[せつめい]にかんする不足[ふそく]は、断り[ことわり]なく修正[しゅうせい]または補足[ほそく]した。また〔 〕内[ない]は転記[てんき]者[しゃ]による注記[ちゅうき]である。