楽器・音響機材レンタル約款
有限会社パル音楽産業(以下「甲」という)と機材レンタル申込者(以下「乙」という)は、甲所有のレンタル商品(楽器・音響機材等)に関し、以下の『機材レンタル約款』(以下「本約款」という)に基づく物品賃貸借契約の締結について同意する。
第1条(総則)本約款は、甲及び乙の間で締結されるすべての物品賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用されるものとします。ただし、個別契約書等を別途に締結した場合で、個別契約書等に定める規定と、本約款に定める規定が相違する場合には、個別契約書が優先して適用されるものとします。
第2条(契約の成立)甲及び乙のレンタル契約は、乙が甲に対し、所定の申込書(メール等を含む。以下「申込書」といいます。)を提出することにより利用申込みを完了し、かつ、甲が所定事項について審査の上、乙の申込みを承諾したときに成立するものとします。
乙は、甲が指定する場合、申込書と併せて本人確認書類(免許証写し等)を提出するものとします。
甲は、乙の利用申込みに対し、不承認の場合、レンタル商品の提供をお断りする場合がございます。なお、その理由を説明する義務を負わないものとします。
第3条(レンタル商品)甲は乙に対し、見積書に記載した甲所有の楽器、音響機材、及びそれらの附属品(以下「レンタル商品」という)を賃貸します。
第4条(レンタル期間及び延長)レンタル期間は、見積書に記載する期間とします。
レンタル期間満了までに乙が延長の意思表示をし、甲が承諾した場合には、追加料金を支払うことにより期間を延長できます。ただし、次回の予約状況等によりお断りする場合があります。
第5条(料金)乙は、甲が算出したレンタル料、運搬諸経費、設営撤去費、オペレート費、その他代金(以下「レンタル料金等」といいます。)を、甲の指定する期限までに、指定の方法でお支払いいただくものとします。
キャンセル料金については、甲が別途定める基準に従い、乙はこれをお支払いいただくものとします。
第6条(レンタル商品の引渡し及び返却)甲は乙に対し、レンタル商品を日本国内の指定場所において、期間開始日までに引渡します。
乙は、レンタル期間満了日(中途解約の場合は終了日)までに、甲に対しレンタル商品を返却するものとします。
第7条(レンタル商品の使用、保管)乙は、レンタル商品を善良な管理者としての注意をもって使用、保管するものとします。
乙は、レンタル商品を第三者に譲渡、質入、転貸することはできません。
乙は、レンタル商品を改装、改造(楽器のパーツ交換等を含む)することはできません。
マイク、シンバル、楽器の弦、真空管、電球等の消耗品にかかる費用、及び通常の使用の範囲を超える汚損のクリーニング費用は乙の負担となります。
第8条(点検及び不具合があった場合の対応)乙は、商品の引渡しを受け次第速やかに点検し、不適合がある場合は直ちに甲に通知するものとします。
乙の責めに帰すべき事由によらず、通常の使用中に故障が発生した場合、甲は代替品の送付、修理、又はレンタル料の返金等の対応を行います。ただし、これにより生じた乙の機会損失や二次的損害については、甲は責任を負わないものとします。
第9条(汚損・破損・紛失等の処理)乙が自己の責めによらない事由により商品を汚損・破損させた場合であっても、修繕費用や代替品取得費用について、甲乙協議のうえ乙に負担いただく場合があります。
乙の責めに帰すべき事由により紛失、盗難、または修復不能な損傷を与えた場合、乙は当該商品の再購入代金相当額を賠償するものとします。
第10条(違約金)乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は損害賠償金に加え、違約金としてレンタル料金総額の10日分を上限としてお支払いいただくものとします。
第11条(中途解約)乙の申出による中途解約の場合であっても、原則としてレンタル料金等の返金・減免は行いません。
第12条(不可抗力)天災地変、戦争、感染症による公的制限、その他不可抗力により甲が商品を納入できないとき、甲は乙に対しその責任を負わないものとします。
第13条(記録情報の取扱い)レコーダーやデジタル楽器等の内部に記録された情報について、甲は返還、修復、削除、賠償の責任を一切負いません。返却前に乙の責任で消去・バックアップを行ってください。
第14条(遅延損害金)乙が債務の履行を遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
第15条(規約違反及び解除)乙が支払を怠った場合、本規約に違反した場合、または差押・破産等の申立てがあった場合、甲は催告なしにレンタル契約を解除し、直ちに商品の返却を求めることができるものとします。
第16条(個人情報)甲は、乙の個人情報を甲のプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。
第17条(損害賠償の上限)甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、原因となったレンタル契約に基づき乙から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とします。
第18条(準拠法及び管轄)本約款の解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
本約款及び当社の提供するサービスに起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、横浜地方裁判所又は厚木簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【制定日】2026年4月23日有限会社パル音楽産業