「介護医療院あかり」運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人清翔会尾崎病院が設置する介護医療院あかり(以下「施設」という。)において実施
する介護医療院の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、介護医療院の円滑な運営管理を図るとともに、入所者の意思及び人格を尊重し、入所者の立場に立った適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスを提供
するように努めるものとする。
3 施設は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、心身の状況等に応じて妥当適切に療養を行うものとする。
4 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、入所者の
所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療
サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「福井県介護医療院の人員、施設及び設備ならびに運営に関する基準を定める条例」(平成30年福井県条例第七号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 介護医療院あかり
(2)所在地 福井県大野市明倫町11-2
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 施設における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)兼務
管理者は、施設の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)医師 6名(常勤 1名、非常勤 5名)兼務
医師は、入所者の健康管理、療養上の指導並びに病状に応じて妥当適切な診療を行う。
・当施設は、医療機関併設型介護医療院のⅡ型療養床のみを有するため、施設内の医師の宿直体制はないが、併設の医療機関の当直医師が、入所者の病状が急変した場合においても速やかに診察を行う。
(3)薬剤師 1名(常勤 1名)兼務
薬剤師は、施薬、処方及び服薬指導を行う。
(4)看護職員 17名(常勤 10名、非常勤 7名)兼務
看護職員は、医師の指示に基づき入所者の病状及び心身の状況に応じ看護の提供に当たる。
(5)介護職員 12名(常勤 8名、非常勤 4名)兼務
介護職員は、入所者の病状及び心身の状況に応じ介護の提供に当たる。
(6)理学療法士 1名(常勤 1名)兼務
理学療法士は、医師等その他の職種のものと共同し、リハビリテーション実施計画を作成するとともに、効果的な機能訓練を行えるよう指導する。
(7)管理栄養士 1名(常勤 1名)兼務
管理栄養士は、必要な栄養管理や栄養食事相談等を行う。
(8)介護支援専門員 2名(常勤 1名)1名 病院兼務
介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に関する業務に当たる。
(9)診療放射線技師 1名(常勤 1名)兼務
(10)事務員 5名(常勤 5名)兼務
事務員は、必要な事務を行う。
(介護医療院の入所定員)
第5条 施設の入所定員は、16名とする。
Ⅱ型療養床の入所定員:16名
(介護医療院サービスの内容)
第6条 介護医療院サービスの内容は、次のとおりとする。
(1)施設サービス計画の作成
(2)診療
(3)入浴
(4)排せつ
(5)褥瘡の予防
(6)離床、着替え、整容等の日常生活上の世話
(7)食事
(8)機能訓練
(9)相談、援助
(10)レクリエーション行事
(利用料等)
第7条 介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各入所者の負担割合に応じた額の支払いを
受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第21号)によるものとする。
2 施設は前項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができるもの
とする。
(1)食事の提供に要する費用 1,750円/日
(2)居住に要する費用 多床室 850円/日
個室 1,750円/日
(3)特別な食事の提供に要する費用 実費/日
(4)理美容代 実費精算
(5)その他、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、入所者が負担することが適当と認められるものについて実費を徴収する。
3 前項(1)及び(2)について介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあたっては、当該認定証に記載された負担限度額を徴収する。
4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、入所者又その家族に対して利用料とその他の利用料
(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
5 介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を
受けることとする。
6 費用を変更する場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対し、事前に文書により説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
7 法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る利用料の支払いを受けた場合は、
提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス
提供証明書を入所者又は家族に対して交付する。
(要介護認定に係る援助)
第8条 施設は、介護医療院サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証に
よって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に
行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行うものとする。
3 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
(施設利用に当たっての留意事項)
第9条 当施設の利用に当たっては、留意事項を以下のとおりとする。
1 設利用中の食事:特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取すること。なお、食事に ついては主治医が決定する。
2 面会:平日 午前11時から午後4時までとする。
3 消灯時間:午後9時とする。
4 外出、外泊 : 窓口へ申請書を提出のうえ、必ず許可を得ること。
5 飲酒、喫煙 : 入所中の飲酒、喫煙は施設長の原則、禁止する。
6 金銭、貴重品の管理 : 原則として、金銭,貴重品は預からない。また、紛失、盗難等の責任
は負わない。
7 外泊時等の施設外での医療機関での受診 : 必ず事務所へ連絡すること。
8 禁止事項:多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、ご利用者様に下記の事項に
ついて禁止する。
① 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止。
② 自己の利益のために他の人に迷惑や被害をおよぼすことを禁止。
③ テレビやラジオの音量をむやみに大きくすることを禁止。
④ 指定した場所以外での火器の使用を禁止。
⑤ 施設の備品等の持ち出しを禁止。
⑥ 他の人に金銭・物品の賃借をすることを禁止。
⑦ 施設内のルールや風紀を乱すことを禁止。
⑧ 職員の指示や指導に反する行為を禁止。
⑨ 施設内の備品や物品の位置を無断で変えることを禁止。
⑩ けんかや口論をすることを禁止。
⑪ 他ご利用者様及び当施設関係者への迷惑行為を禁止。
⑫ ペットの持込を禁止。
(衛生管理等)
第10条 施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な
管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品及び医療機器の管理を適正に行うものとする。
2 施設において、食中毒又は感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるものと
する。
(緊急時等における対応方法)
第11条 施設は、介護医療院サービスの提供を行っているときに入所者に病状の急変その他必要な
場合は、速やかに医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずることともに、管理者に報告する。
2 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。
4 施設は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、
損害賠償を速やかに行うものとする。
(協力病院等)
第12条 施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めるものとする。
2 施設は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。
(非常災害対策)
第13条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に
基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
1 防火管理者には、事業所職員を充てる。
2 火元責任者には、事業所職員を充てる。
3 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
4 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、
任務の遂行に当たる。
6 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
7 防火教育及び基本訓練(初期消火・通報・避難誘導)年2回以上 (うち1回は夜間を想定)
を行う。
8 ご利用者様を含めた総合避難訓練:年1回以上
9 非常災害用設備の使用方法の徹底:随時
10 その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(苦情処理)
第14条 施設は、介護医療院サービスの提供に係る入所者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、提供した介護医療院サービスの提供に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書
その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、
及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 施設は、提供した介護医療院サービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第15条 施設は、入所者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 施設が得た入所者又は家族の個人情報については、施設での介護医療院サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入所者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 施設は、入所者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施。
(2)入所者及びその家族からの苦情処理体制の整備。
(3)その他虐待防止のために必要な措置。
2 施設は、介護医療院サービス提供中に、当該施設従事者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に
養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に
通報するものとする。
(身体拘束)
第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行 う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(地域との連携)
第18条 施設は、その運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。
2 施設は、その運営にあたっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者又はその家族からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力する
よう努めるものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第19条 施設は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の
執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する。
3 施設は、従業者であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 施設は、介護医療院サービスの提供に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低
5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人清翔会尾崎病院と施設の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
介護保健施設サービス利用契約書
〇〇 〇〇 様
第1条 (契約の目的及び施設サービス内容)
医療法人清翔会 尾崎病院 介護医療院あかり(以下「施設」という。)は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」と いう。)に対し、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、居宅における生活への復帰を目指した介護保険施設サービスを 提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は施設に対 し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的 とします。
2 介護保険施設のサービス内容の詳細は、別紙に記載のとおりです。
第2条 (契約の締結)
この契約の始期は、令和 7 年 〇 月 〇 日からとします。
第3条 (施設サービス計画等)
施設は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、利用者の施設サービス計画(ケアプラン)を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。 施設サービス計画を作成した場合は、利用者に説明のうえ同意を得るものとします。
2 施設は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合は、可能な範囲内で施設
サービス計画の変更等の対応を行います。
3 施設は、利用者が在宅生活へ戻る場合は、速やかに介護支援事業者等への連絡調整等の援助
を行います。
第4条 (サービス提供の記録等)
施設は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めたサービス提供記録書等 の書面に必要事項を記入します。
2 施設は、一定期間ごとに、サービス提供の状況、目標達成の状況等についてサービス提供記録書等の記録を作成します。
3 施設は、サービス提供記録書等の記録を作成した後5年間はこれを適正に保管します。
第5条 (利用者負担金及びその滞納)
サービスに対する利用者負担金は、別紙2に記載するとおりとします。ただし、 契約期間中に
関係法令等の改正等により金額の改定があった場合には、改定後の金額を適用します。
2 利用者が正当な理由なく施設に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合には、施設は1ヶ月以上の期間を定めて支払いを求め、その期間満了までに利用者負担金の支払いがない場合、この契約を解除する旨の催告をすることができます。
3 前項の催告をしたときは、施設は、利用者及び扶養者等と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、介護保険サービス又は介護保険外の公的サービスの利用等について必要な調整を行うよう要請するものとします。
4 施設は、前項に定める調整の努力を行い、かつ第2項に定める期間が満了した場合には、この
契約を文書により解除することができます。
第6条(利用者の解約権)
利用者及び扶養者は、施設に対して 1週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
第7条 (施設の解除権)
施設は、利用者の著しい不信行為等により契約の継続が困難となった場合はその理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。
第8条 (契約の終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
(1) 利用者が要介護認定において自立または要支援と認定された場合。
(2) 第6条の規定により、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(3) 第5条第4項又は第7条の規定により、施設から契約解除の意思表示がなされたとき。
(4) 利用者が他の介護保険施設や医療施設に入所又は入院したとき。
第9条(身体の拘束等)
施設は、サービス提供に際し、原則として利用者に対し身体拘束等を行いません。ただし、自傷
他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を
制限する行為を行うことがあります。この場合には、施設医師がその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録等に記録することとします。
第10条 (事故時の対応等)
施設は、サービス提供に際し、利用者のけがや体調の急変があった場合には家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。
2 施設は、サービスの提供にあたって、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、
その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りでは
ありません。
3 利用者の責めに帰すべき事由によって、施設が損害を被った場合には、利用者及び扶養者は連帯して、施設に対し、その損害を賠償するものとします。
第11条 (秘密保持及び個人情報の保護)
施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者
若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、 適切に取り扱います。
また正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、生命、身体等に危険がある場合など正当な
理由がある場合はこれを除きます。
2 あらかじめ文書により利用者等の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一 定の条件の下で情報提供をすることができます。
第12条 (苦情対応)
利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、施設、介護支援専門員又は保険者等に
対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 施設は、苦情対応の連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談が生じた場合は、
迅速かつ誠実に対応します。
3 施設は利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として、何らかの不利益な取扱いをすることはありません。
第13条 (契約外条項等)
この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険法その他
関係法令等の趣旨を尊重し、利用者と施設の協議により定めます。
上記のとおり、介護保健施設サービス利用の契約を締結します。
令和 年 月 日
(利用者)
住 所
氏 名 ㊞
電 話
(扶養者又は上記代理人)
住 所
氏 名 ㊞ (続柄)
電 話
【本契約書第6条の請求書・明細書及び領収書の送付先】
住 所 〒
氏 名 (続柄 )
連絡先 (自宅電話) (携帯)
【本契約書10条3項の緊急時及び第12条の事故発生時の連絡先】
●第1連絡先
氏 名 (続柄 )
連絡先 (自宅電話) (携帯)
勤務先名 勤務先電話
●第2連絡先
氏 名 (続柄 )
連絡先 (自宅電話) (携帯)
勤務先名 勤務先電話
(施 設)
住 所 〒912-0083 大野市明倫町11-2
施設名 医療法人清翔会 尾崎病院 介護医療院あかり
管理者 尾崎 嘉彦 ㊞
電 話 0779-66-3067 FAX 0779-66-1916
(お願い)身元引受人と連帯保証人は住所の異なる方で、本人の直筆でお願いします。やむを得ず代筆される場合は、連絡等をすることもありますので必ず承諾を得てから記入してください。
別紙1
介護医療院あかり重要事項説明書
1 施設の目的
当施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、医学的管理下における療養上の看護、
介護、機能訓練、その他の世話等を行い、快適な生活環境を提供することを目的とします。
2 サービス提供の方針等
当施設は、ご利用者様の意思及び人格を尊重し、ご利用者様の有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
3 施設の概要
(1) 事業者
事業者の名称
医 療 法 人 清翔会 尾崎病院
所 在 地
福井県大野市明倫町11-2
提供サービス
医療保険、介護保険
連 絡 先
0779-66-3067( 代 表 )
(2)施設
施設の名称
介護医療院あかり
施設の所在地
福井県大野市明倫町11-2
県知事許可番号
定員
18B0500013
定員 16人
管理者の氏名
尾崎 嘉彦
電話番号
0779-66-3067( 代 表 )
4 設備の概要
(1)療養室
種 別
部屋数
面積(1人あたり)
居住費/日
食費/日
合計費/日
個 室
6室
10.20~17.5㎡
1,750円
1,750円
3,500円
2人部屋
5室
24.6~30.7㎡
(12.3 ~ 12.7㎡)
850円
1,750円
2,600円
(2) 主な諸室
室名
室数
備考
診療室
1室
1階に設置(病院共用)。
処置室
1室
1階に設置(病院共用)。
理学療法室
1室(106.9㎡)
1階に設置(病院共用)。
レントゲン室
1室
1階に設置(病院共用)。
調理室
1室
2階に設置(病院共用)。
トイレ
身障者用 1ヶ所
男性用 1ヶ所
女性用 1ヶ所
洗面所
1ヶ所
洗面所とは別に、各部屋に手洗い器を設置。
サービスカウンター
1ヶ所
介護医療院の階に設置。
浴室
一般・介助用 1室
特別介助用 1室
介護医療院の階に設置(病院共用)。
1階に設置(病院共用)。
食堂、談話室、
レクリエーションルーム
1室 (92.4㎡)
3階に設置(病院共用)。
オープンスペースとなっています。
(3)主な病院との共用設備
エレベーター
リネン室
汚物処理室
検査室
薬局
CT室
ふれあいルーム
洗濯室
5 施設の職員体制
医師
1人(病院兼務)
看護師
6対1人以上
介護職員
6対1人以上
薬剤師
1人(病院兼務)
理学療法士
1人(病院兼務)
管理栄養士
1人(病院兼務)
診療放射線技師
1人(病院兼務)
介護支援専門員
2人(1名病院兼務)
事務職員
1人(病院兼務)
◎夜勤および当直体制
当施設では、併設の病院に24時間体制で医師・看護師・介護職員が常勤していますので、入院患者様の急変時には迅速に対応します。
6 サービス利用料及び利用者負担
◎介護保険証の確認
入院にあたり、ご本人の介護保険証を確認させていただきます。
① 法定代理受領を前提としています。
利用者には、この介護サービス費の負担割合分(市町村発行の負担割合証に基づいた割合)と、
居住費、食費をお支払いただきます(詳細は別紙料金表参照)。
※ 要介護認定の申請中で、認定結果が出ていない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市区町村に対して保険給付分 (9割)を請求する
ことになります。
※ 介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える
部分を含む)には、全額自己負担になります。
※ 介護保険被保険者証の給付制限欄に、支払方法変更(一旦全額自己負担となります) や給付額の減額(保険給付が7割となります)の記載がある場合は、これに基づいた利用料となります。
7 利用料金のお支払方法
利用料金は月1回、月末締めで計算され、会計伝票は毎月 13 日(土・日・祝の場合はその後の平日、また、諸事情により期日が遅れる場合もございます)に請求書を交付しますので会計窓口でお支払い
ください。
また、洗濯代、病衣等も月末の会計となります。
8 支払い遅延に対する措置
上記方法による支払がなく、連絡なしに2ヶ月以上入金がなかった場合、身元引受人、連帯保証人の
責任においてお支払いいただき、退所していただくことがあります。
9 事故発生時の対応
施設サービスの提供について事故が発生した場合、直ちに応急処置等の措置を講じ速やかに身元引受人等に連絡を行います。
10 身体拘束等について
利用者本人もしくは他の利用者の身体に危険が生じるような緊急やむを得ない場合を除いて、利用者の身体を拘束することはありません。
緊急やむを得ず利用者の身体を拘束する場合は、利用者又は家族に対して説明を行います。また、
寝たきり等の方で転落予防のためベッド柵等を使うことがあります。
11 非常災害時の対策
② 災害時の対応 別途定める「消防計画」に基づき対応します。
② 平常時の訓練 別途定める「消防計画」にのっとり年間2回夜間及び昼間を想定した避難訓練
を実施します。
③ 防 災 設 備 スプリンクラー、自動火災報知器、屋内消火栓、防火扉の他、
防炎カーテン・布団等 消防法に定められたものを使用しています。
12 協力病院
名称
福井県済生会病院
所在地
福井市和田中町舟橋7-1
電話番号
0776-23-1111
診療科目
内科・循環器科・心臓血管外科・外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科等
診療時間
月曜~金曜 午前9:00~12:00 (受付8:00~12:00)
夕方17:00~19:00(受付16:30~17:00)
土曜 午前9:00~12:00 (受付8:00~12:00)
休診 日曜・祝日
*上記の協力病院での優先的な診療および入院治療を保証するものではありません。 また、上記の協力病院での診療および入院治療を義務づけるものでもありません。
13 その他の事項
面 会
〇面会時間 午前11時~午後4時 平日のみ
それ以外の時間の面会を希望される方は病院受付
(受付が閉まった後は病棟詰所)へご確認下さい。
外 出
外出・外泊の際には、必ず「外出・外泊申請書」を提出してください。
喫 煙・飲 酒
施設内では飲酒 喫煙は禁止となっています。ご遠慮ください。
禁止行為 等
施設内で次の行為はしないでください。
① 宗教活動・政治活動 施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動を行うこと。
② 喧嘩又は口論、泥酔するなど他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
③ 騒音等他の利用者の迷惑になること。
④ また、やみくもに他の居室等に立ち入ること。
⑤ 故意に施設もしくは物品を破損したり、施設外に持ち出すこと。
・施設内の病室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。
⑥ 金品又は物品によって、賭事をすること。
⑦ 施設内の秩序を乱したり、安全衛生を害すること。
⑧ 無断で物品の位置を変えたり、形状を変えること。
※上記の違反行為により、他の入所者や施設の物品等に被害が生じた場合 は、賠償責任が発生することがあります。
持ち込み制限
貴重品の管理
ナイフ・カッターなどの刃物類、及びライターなどの火気類は禁止します。
① 不要な貴重品は持ち込まないでください。
② 貴重品は、本人又はその家族等が保管してください。
③ やむを得ない場合のみ、一時的に施設で保管します。その際に 「貴重品保管依頼書」をご提出いただきます。
④ 所持品等は小限必要な物とし、所持品等の破損・紛失及び現金の紛失には
施設は責任を負いかねますのでご注意ください。
動物等の飼育
動物等の飼育 施設内への動物等の持ち込み及び飼育はお断りします。
他医療機関の
受 診
① 入所中は、緊急時と歯科を除き、原則として病院(協力病院も含む)や
診療所 で診察や薬をもらうことはできません。
② 外出中や外泊中も同じ扱いになります。
③ 入所期間中の受診予約は変更していただくようお願いいたします。
④ どうしても受診が必要な場合は、必ず事前に支援相談員へお申し出くだ
さい。
その他
① 状態等により、主治医・療養室が替わる場合があります。
② 入院後、ケアプラン等への署名をお願いすることがあります。
③ 連絡先等の契約事項に変更があった場合は、病棟へ届けてください。
④ 電気製品等の持ち込み、使用はご遠慮ください。
14 相談、苦情等の対応
(1) サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
医療法人清翔会
尾崎病院
所 在 地
〒912-0083福井県大野市明倫町11-2
電話番号
0779-66-3067
FAX
0779-66-1916
(2)次の機関においても、苦情申出等ができます。
大野市健康長寿課
所 在 地
福井県大野市天神町1-19
電話番号
0779-66-3307
福井県国民健康保険団体連合会
所 在 地
〒910-0843
福井市西開発4丁目202番1 福井県自治会館4階
電話番号
0776-57-1611
FAX
0776-57-1625
別紙2
介護医療院サービス内容説明
1 介護医療院サービスの内容
サービス項目
内容
備考
食 事
① 食事時間
〇朝食 8:00~9:00
〇昼食 12:00~13:00
〇夕食 18:00~19:00
②食事場所
〇できるだけ離床して食堂でお召しあがりください。
〇食べられないものやアレルギーがある場合は事前にご相談ください。
〇入所者のご希望や医師の指示により、きざみ食、エネルギーコントロール食等も提供できます。
〇食 費
1,750円/日
医 療
〇入所日に、診察を行います。
〇一人ひとりに必要で的確な医療を提供するため、常に入所者の健康管理に努めます。
看護
医師の指示に基づき投薬等の医療行為のほか、利用者の施設
サービス計画に基づく看護を行います。
介護
利用者の施設サービス計画に基づく介護を行います。
機能訓練
理学療法士が医師の指示に基づき行います。
排 泄
入所者の状態や在宅生活のことを考え、一人ひとりにあった
排泄方法でお手伝いします。
入 浴
清 拭
〇1週間に2回の入浴を行います。
〇入所者のお体の状態に合わせ、一般・介助浴、特別介助浴を
選定し、提供します。
離 床
寝たきりを防止するため、毎日の離床をお手伝いします。
着 替 え
必要に応じて、毎朝夕の着替えのお手伝いをします。
整 容
必要に応じて、身の回りのお手伝いをします。
シーツ交換
シーツ交換は週1回行います。
相 談
施設利用に関する相談や苦情、退所後の生活の不安など、ご心配
なことについてご相談ください。
理美容
サービスカウンターまたは職員までお申し出ください。
総合整髪 実費
別紙 3
個人情報保護方針
当施設は、個人の権利・利益を保護するため、個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、
個人情報保護に努めます。
1 個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部
規則を定め、これを遵守します。
2 個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の予防
措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3 個人情報の確認・訂正・利用停止
情報主体(本人)などからの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に
定める内部規則により、調査の上,適切に対応します。
4 個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
5 教育および継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
6 診療情報の提供・開示
診療情報の提供・開示に関しては別に定めます。
7 問合せ窓口
個人情報に関するお問合せは、随時、相談員までご連絡ください。
平成31年4月1日
介護医療院あかり 管理者 尾崎 嘉彦
個人情報の利用目的
1 利用者様等への施設サービスの提供に必要な利用目的
〔施設の内部での利用〕
① 当施設が利用者様等に提供する介護サービス・日常の医療
② 介護保険事務
③ 利用者様に係る管理運営業務のうち、
〇入退所等の管理
〇会計・経理
〇サービス改善・安全確保・事故あるいは未然防止等の分析・報告
〇利用者様への介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供〕
① 当施設が利用者等に提供する介護サービス・日常の医療のうち、
〇 医療機関および他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との 連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
〇 利用者様の診療等にあたり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
〇 検体検査業務・調理業務の業務委託 その他の業務委託
〇 家族等への心身の状況説明
② 介護保険のうち、
〇 保険事務の委託
〇 審査支払機関へのレセプトの提出
〇 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
2上記以外の利用目的
〔施設の内部での利用〕
① 当施設の管理運営業務のうち、
〇 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
〇 当施設において行われる学生等の実習への協力
〇 満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
〇 当施設において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用〕
① 特定の利用者様・関係者についての事例の学会、研究会等での報告は、氏名、 生年月日住所等を消去することで匿名化する。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得る。
② 当施設の管理運営業務のうち
〇 外部監査機関への情報提供
【説明確認欄】
令和 年 月 日
上記により、重要事項及びサービス内容を説明しました。
所在地 〒912-0083 福井県大野市明倫町11-2
名 称 医療法人清翔会 尾崎病院 介護医療院あかり
説 明 者 介護支援専門員 鈴木 和人 ㊞
(署名または記名押印)
上記のとおり、重要事項及びサービス内容の説明を受けました。
利 用 者 氏 名 ㊞
(署名または記名押印)
扶 養 者
代 理 人 氏 名 ㊞ (続柄)
(署名または記名押印)
(お願い)身元引受人と連帯保証人は住所の異なる方で、本人の直筆でお願いします。やむを得ず代筆
される場合は、連絡等をすることもありますので必ず承諾を得てから記入してください。