第1章 総則
第1条 (名称)
本ネットワークは「大隅半島オーガニックネットワーク」(以下「本ネットワーク」という。)と称する。
第2条 (目的)
本ネットワークは、大隅半島における有機農業の推進及び、オーガニック給食の導入推進を目的とし、子どもたちをはじめとする地域住民の健康を支える取り組みを行う。
第3条 (活動内容)
本ネットワークは、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
情報収集・調査活動
関係者間の意見交換および協議
講演会、上映会、勉強会などの企画・開催
その他、目的達成に必要な活動
第2章 会員
第4条 (会員資格)
本ネットワークの会員は、以下の要件を満たす者とする。
本ネットワークの目的に賛同し、活動に参加する意志を持つ大隅半島の市民、生産者、行政関係者、JA等の個人または団体。
定例会やイベントに積極的に参加できる者。
第5条 (会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。
本ネットワークの活動に参加する権利
本ネットワークでの議決権(必要に応じた場合)
情報提供や提案を行う権利
第6条 (会員の義務)
会員は、以下の義務を負う。
本ネットワークの目的達成に向けた活動への協力
規約および会議で決定された事項の遵守
第3章 組織
第7条 (役員)
本ネットワークに以下の役員を置く。
代表:1名(本ネットワーク全体の統括)
副代表:3名以上5名以下(代表を補佐)
会計:1名
監査:2名
第8条 (役員の選任)
役員は、会員の中から総会で選任する。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第10条 (総会)
総会は、原則として年1回開催し、以下の事項を審議する。
活動方針の決定
予算および決算の承認
規約の改定
役員の選任
その他重要事項
総会の成立要件は会員の2分の1以上の出席者及び委任状を持って成立する。
総会の議決は、会員の2分の1以上の同意をもって決定する。
総会は会計年度終了後、90日以内に開催する。
総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面(委任状)をもってする議決権の行使に加えて、電磁的方法により行使することができる。
第11条 (定例会)
定例会は原則として月1回開催し、本ネットワークの活動計画や進捗を共有する。
第12条 (臨時会議)
必要に応じて代表または副代表が招集し、緊急の課題を協議する。
第5章 会計
第13条 (会計)
本ネットワークの運営に必要な経費は、以下による。
会員による年会費(1口1000円)
その他の収入
会費の金額は総会で定める。
第14条 (会計年度)
本ネットワークの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 雑則
第15条 (規約の改定)
本規約の改定は、定例会・臨時会議において出席者の過半数の賛成をもって行う。
第16条 (解散)
本ネットワークの解散は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。
第7章 公示
第17条 (公示の方法)
本ネットワークの総会や定例会、イベント等の開催については、原則として以下の方法で公示する。
会員への直接通知(書面、電磁的方法、または電話)
本ネットワークの公式ウェブサイト、書面、電磁的方法、またはSNSを活用した周知
必要に応じて地域の広報誌や新聞への掲載
公示は、開催日の少なくとも3日前までに行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
附則
本規約は2025年(令和7年)4月1日より施行する。
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