☘もえぎ 行政書士事務所
行政書士 西浦 朋子
成年後見(コスモス成年後見サポートセンター所属)
相続・遺言・在留資格(VISA)申請各種
🚇JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩5分
🚇大阪メトロ 南森町駅 徒歩5分
〒503-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1番21号八千代ビル東館2階
大阪市 南森町駅 すぐ 戸籍謄本が好きな行政書士です。滞っている相続手続き、相続関係一覧図の作成をお任せください。成年後見・事務委任契約・死後事務委任契約・遺言書作成のサポート・在留資格申請各種
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行政書士は官公署(役所・保健所・警察署・消防署等)への事実行為・行政手続きや許認可申請についての書類の作成、提出等の代理をすることができます。手続きに不安がある、忙しくて役所に行けないなどご相談ください。お電話または「ご連絡先」フォームよりメール等ご連絡先をお知らせいただいたのち、面談日と必要書類をお伝えいたします。
また、ファイナンシャルプランナー(AFP)資格を有しております。現在、将来の生活設計、または相続手続きについてご相談ください。必要な戸籍謄本の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成を承ります。将来の相続を見据えた遺言書作成をサポートします。
成年後見・見守り支援・死後事務
相続・遺言 ご相談ください
・障害福祉事業の新規立上げ・継続をサポート
(処遇改善に取組む事業所様歓迎)
・在留資格の申請取次・更新・帰化申請支援
・飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出
、平面図作成(女性経営者歓迎)
相談料:~30分 3,000円 (初回1時間無料)
℡:090-3429-4749
取扱業務
成年後見
戸籍謄本の収集・相続人の確認
遺産分割協議書の書面作成
公正証書・遺言書作成サポート
障害福祉事業新規・更新サポート
在留資格申請各種
補助金申請
成年後見人を利用しようと考えている方々が注目している成年後見制度の25年ぶりの改正について。
もともとは明治29年に制定された禁治産及び準禁治産の制度でしたが、その制度は財産管理することに偏っておりその名称も相まって「能力がない人」として扱う側面が強いものでした。
2000年(平成12年)4月1日、禁治産及び準禁治産の制度に代わり創設された成年後見制度は高齢化の進展により増加する認知症高齢者、知的・精神障がい者のインクルーシブ、地域生活支援の必要性が高まったことにより、「本人の保護」と「自己決定の尊重」の調和を目指し、介護保険制度とともに成年後見(後見・保佐・補助)、任意後見が創設されました。
それぞれが住み慣れた地域で生活できるよう身体を介護する介護制度と、契約行為を補い本人のための財産を管理する成年後見制度。どちらも本人の意思決定を支援し、尊重して行われるものです。
民法上、人は自分の意思で自由に契約を結んだり解除することができます(意思自治の原則、私的自治の原則)。ですが精神上の障害により判断能力が不十分である者の契約等の法律行為は取り消すことのできる行為とされているため、契約行為に効力を持たせるためには意思決定が困難とされる人の、その判断能力を補うために成年後見制度が必要なのです。( 成年後見制度を利用しなくても取消できるのなら・・・と思われる方もあるかと思いますが、世の中には判断力の弱さに付け入るスキを見出す人もいるのです。)
現行の制度は時を経るうちにいくつかの欠点が浮き彫りになりました。一度後見制度の利用を始めたら一生続くこと、報酬が裁判所によって一律に決められ払い続ける必要があること、本人の保護が大きな力を持ちすぎ本人の権利を小さくしていること。
本来、本人の意思決定を支援する制度であるものが、後見人が本人のように振舞っては本末転倒です。
今回検討され、改正される後見制度は・後見、・保佐を無くし・補助に一本化されることになります。必要な補助が終われば制度の利用が終わる仕組みに変わります。ただし何を持って補助が必要ないと判断されるのか、補助なしでその方の生活が守れるのかは運用が始まってみないとわからない部分です。
令和8年4月3日閣議決定(法案成立、実施されるまでに期間があります。)