大沢北小学校PTA会則
大沢北小学校PTA会則
第1章【名称及び事務所】
第1条 本会は越谷市立大沢北小学校PTAと称し事務所を越谷市大林580番地に置く。
第2章【目的及び活動】
第2条 本会は保護者と教職員が協力して児童の健全な育成をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動をする。
(1)学校及び家庭の教育に対して理解を深めその振興に努める。
(2)教育環境の改善充実をはかる。
(3)健全な校外生活の指導に従事する。
(4)会員相互の学習により教養を高めるとともに親睦を深める。
(5)その他、教育上必要な活動。
第3章【方 針】
第4条 本会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動するものとする。
(1)児童青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教に偏ることなくまた専ら営利を目的とする行為は行わない。
(3)本会または本会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦することはできない。
(4)学校の人事その他、管理に干渉しない。
第4章【会 員】
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)大沢北小学校に在学する児童の保護者で本会の趣旨に賛同する者。
(2)大沢北小学校に勤務する教職員。
第6条 本会の会員は会費を納めるものとする。
第7条 保護者は子ども1人につき1回以上役員を務めることとする。
第5章【会 費】
第8条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第9条 本会の会費は、1世帯当たり3月・4月を除く月額400円とする。(年間4,000円)
第10条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第6章【総 会】
第11条 総会は、全会員をもって構成し、定期総会及び臨時総会を行う。
第12条 総会の議事は、提出された書面表決書(オンラインによる電磁的記録を含む)2/3以上の賛成を必要とする。
第13条 総会は、次のことを審議し、議決承認する。
(1)前年度の活動報告
(2)前年度の会計報告
(3)本年度役員、会計監査の承認
(4)本年度活動計画
(5)本年度予算
(6)規約の改廃
(7)その他必要と認める事項
第7章【役 員】
第14条【理事会】
理事会は総会に次ぐ議決機関とし、理事会は次の役員で構成する。
(1)本部
(2)理事
(3)学校職員代表者
理事会は、本会の会務を審議施行する。
第15条 【本部】
(1)本部に次の役員をおく。
会 長
副会長
書 記
会 計
幹 事
監 査
(2)本会に名誉顧問、特別顧問、顧問をおくことができる。
第16条 本部役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は会を総括し本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務を代行する。
(3)書記は会議及び活動の重要事項を記録する他、本会の庶務を行う。
(4)会計は総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
(5)幹事は本会の庶務を行う。
(6)監査は会計の監査をする。
第17条 本部役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長・副会長・書記・会計・幹事・監査は会員の中から総会で承認を得る。
第18条 【学年役員】
(1)学校及び学年の教育委活動に協力するため、2~6学年より役員を選出する。
(2)児童1人在学中に役員をする。
第19条【常置委員会】
本会は会務を処理するため、次の常置委員会をおく。但し必要により、臨時の委員会を設けることができる。
校外委員会
広報委員会
環境保健委員会
バザー委員会
学校応援団推進委員会(清掃部・図書部)
卒業対策委員会(6学年より選出)
文化委員会(令和5年度より休会中)
第20条【地域役員】
地区の教育活動を推進するために各地区に地域役員をおく。
大沢地区青少年指導員協議会
大沢地区スポーツ・レクリエーション推進委員会
大沢地区コミュニティ推進協議会
青少年育成推進委員協議会(新方地区)
第21条【任期】
本会役員の任期は次のとおりとする。
(1)本部役員の任期は2年までとする。
(2)地域役員の任期は2年とし、2役とする。
(3)その他の役員の任期は1年とする。
(4)すべての役員において再任を妨げない。
第8章【学校応援団】
第22条 学校教育活動及びPTA活動が円滑に行われるよう、2つの学校応援団を設置する。
清掃応援団
図書応援団
(1)1学年に在学する児童の保護者は学校応援団に所属する。
第9章【サークル】
第23条 サークルの活動運営は以下のとおりとする。
(1)サークルを発足する場合は理事会で承認を得る。
(2)大会費が発生した場合、PTA会費より支出する。
(3)備品の購入の際は、代表者が理事会にて承認を得る。
第10章【慶弔規定】
第24条 学校職員の結婚及び学校職員本人ならびに配偶者の出産にあたっては5,000円の祝い金を贈る。
第25条 学校職員の転退職にあたっては記念品を贈るものとする。
第26条 学校職員ならびに児童の2週間以上にわたる入院について5,000円の見舞金を贈る。
第27条 会員ならびに児童の死亡にあたっては10,000円の弔慰金を贈り、弔意を表する。
第28条 本会の任期満了の理事には記念品を贈る。
第29条 この会の慶弔金は事情により増減することができる。
第30条 特例についての判断は、本部役員会で協議し決定する。
第11章 【附 則】
(1)本会の細則は別に理事会で定める。
(2)本会会則の改正は総会にはかり決議する。
(3)本会の会則は昭和46年12月21日より施行する。
(4)本会の会則は昭和55年/昭和59年/昭和62年/平成元年/平成7年/平成10年/平成16年/平成17年/平成18年/平成19年/平成20年/平成21年/平成22年/平成24年/令和2年/令和4年/令和5年/令和6年に改正。
(5)本会の会則は令和6年5月10日より施行予定。
大沢北小学校PTA 個人情報取扱規則
(目的)
第1条 越谷市立大沢北小学校PTA(以下、「本会」という)が取得・保有する個人情報の適切な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA役員名簿・会員名簿・行事などの記録や写真及びその他の個人情報データベース(以下、「個人情報データベース」という)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条 本会は、個人情報保護法に関する法令を遵守すると共に、PTA活動において個人情報の保護に務めるものとする。
(管理者)
第3条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
(取扱者)
第4条 本会における個人情報データベースの取扱者は、役員・各委員会とする。
(秘密保持義務)
第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(取得方法)
第6条 本会は、個人情報を取得するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。
(周知)
第7条 個人情報の取扱いの方法は、総会資料や広報誌、会報誌で会員に周知する。
(利用)
第8条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)PTA会費・管理・その他の文書の送付
(2)会員名簿、委員会名簿、広報誌の作成
(3)PTA活動に関わる業務
(利用目的による制限)
第9条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第10条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第11条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフトを入れるなど適正な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送信も含めファイルにパスワードをかけるなど適正に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第12条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に関わる記録の作成等)
第13条 本会は、個人情報を第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第14条 第三者(第12条第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示)
第15条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められた時は、法令に従ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第16条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
(研修)
第17条 本会は、PTA役員に対して、少なくとも年一回、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第18条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第19条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、理事会において審議し、総会の承認をもって改定することができる。なお、本規則を改定した場合は、第7条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。
(附則)
本規則は、令和6年5月施行予定。