佐世保市立大野小学校PTA会則


第1章  総則

第1条  本会は、大野小学校PTA と呼び、同校児童の保護者及び教職員を以て会員とし、本会の事務所を大野小学校におく。

第2条  本会は、保護者と教師が協力して、学校・家庭及び社会における児童の幸福な成長を図り、併せて会員相互の研修に努めることを目的とする。


第2章  事業

第3条  本会は、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) よい保護者、よい教師となるよう努める。

(2) 学校と家庭との緊密な連絡によって、児童の生活環境をよくし、教養指導に努める。

(3) 模範とすべき児童の表彰並びに校区内の教育に功績の多い者に対し、表彰状または記念品を贈呈する。

(4) その他、教育上必要と認める事項。

(5) 本会の事業経費は会費を以て之に充て、その額は別に定める。


第3章  本部役員・理事・評議員

第4条

1 本会の次に本部役員をおく。保護者・教職員より選出し、その人気は一年とし再選を妨げない。

(1) 会長 1名 選考委員会が選考した候補者の中から総会において承認する。

(2) 副会長 数名 選考委員会が選考した候補者の中から総会において承認する。

(教頭先生及び保護者数名)

(3) 部長 5名 5専門部より選出された部長。

(4) 会計 2名 会長が選出し、総会で承認を得る。

(保護者1名、学校1名)

(5) 庶務 数名 会長が選出し、総会で承認を得る。

(保護者数名、学校1名)

(6) 監査 2名 会長が選出し、総会で承認を得る。

(保護者2名)

(7) 顧問 数名 学校長ほか本部役員・評議員会の承諾を得若干名を会長が委嘱する。

(保護者及び本部役員経験者数名・学校1名)

2 役員選考委員会設置について

(1) 役員選考委員会は会長が選任する。

(2) 正・副会長は推薦する。推薦がない場合は役員選考委員会に一任する。

3 役員選考委員会の構成は、幅広く公正な運営を図るため、次のことを原則とする。

(1) 5専門部より各2名とし、1名は在校生の保護者、1名は卒業生の保護者とする。但し、卒業生の保護者の場合在校生がいてもよいものとする。

(2) 退会する正副会長がいる場合は、その中から1名とする。但し、退会する正副会長がいない場合は会計・庶務の退会する中から1名とする。

(3) 学校より代表一名(副会長)とする。


第5条  本部役員の任務は、下記の通りとする。

(1) 会長 会長は、本会を代表し、会を統括する。

(2) 副会長 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、之を代理とする。

(3) 部長 部長は会長の指示を受け、各専門部の運営にあたる。但し、副部長は2名までとし、部長の補佐をする。

(4) 会計 会計は、会計事務を掌る。

(5) 庶務 庶務は、会長の指示を受け庶務を掌り、本会の記録並びに書類の発送、収受をする。

(6) 監査 監査は、会計事務を監査し必要に応じ報告をなす。

(7) 顧問 顧問は、会長を補佐し、重要なる会議については、会長の諮問に応じまたは意見を述べるものとする。


第6条  評議員は、評議委員会を構成し、総会及び臨時総会で委任されたこと、その他理事会で必要と

認めた事項について決議する。

(1) 評議員は、執行部、クラス役員・おやじの会、及び専門部担当教職員。

(2) 評議員の任期は、1年とし再選を妨げない。

第7条 理事は、理事会を構成し、総会及び臨時総会・評議員会に提出する議案、報告事項その他会務

運営に必要な事項を審議・決議する。

(1) 理事は、本部役員、各専門部副部長、教職員代表。

(2) 理事の任期は、1年とし再選を妨げない。

 

第4章  会議

第8条  本会の会議は、下記の通りとする。

(1) 総会 (定期総会 4月)・臨時総会・書面総会

(2) 理事会 (4月、8月を除いた月)

(3) 執行部会 (緊急を要するとき)

(4) 本部役員会(随時)

(5) 評議員会 (随時)

(6) 各部会 (随時)

総会及び臨時総会、書面総会は、会員の5分の1以上の出席及び委任状を以て成立する。

議事は、出席者の過半数を以て決する。

(1)(2)(3)(4)(5)は会長が招集し、(6)は各専門部部長が招集する。

委任状の未提出及び白紙提出は賛成に含むものとする。

書面総会の成立および議案の成立については総会に準ずる。


第9条  有事の際、緊急に決議する案件がある場合には、執行部会へ権限を委譲する。


第10条  第3条の事業を遂行するために、次の部を設ける。

(1) 学級選出の役員は、各専門部に所属する。

(2) 各部の構成は、次の通りとする。

① 広報部 広報紙「大智」の編集・発行。

② 保健体育部 児童及び会員の保健体育。

③ 文化部 児童及び会員の文化的活動の推進。

④ 父母の会部 保護者の立場から児童福祉と会員研修、ベルマーク整理。

⑤ 生活環境部 より良い生活を送るための環境を考える。学校給食に関する事項。


第5章  会計

第11条

1 本会の経費は、会費及びその他の収入を以て充てる。

2 本会の予算決算は、毎年度理事会及び評議会の承認を経て総会にて決議する。

3 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

付則

第12条

1 本会則は、総会及び臨時総会において、出席者の過半数の同意を得なければ変更することができ

ない。

2 本会則は、昭和36年4月1日より之を実施する。

3 本会則は、昭和45年4月28日改正、同日より之を実施する。

4 本会則は、昭和49年4月27日改正、同日より之を実施する。

5 本会則は、昭和52年3月5日改正、同日より之を実施する。

6 本会則は、昭和54年4月21日改正、同日より之を実施する。

7 本会則は、平成5年3月24日改正、同日より之を実施する。

8 本会則は、平成9年1月25日改正、同日より之を実施する。

9 本会則は、平成10年4月1日改正、同日より之を実施する。

10 本会則は、平成11年4月1日改正、同日より之を実施する。

11 本会則は、平成12年12月2日改正、同日より之を実施する。

12 本会則は、平成13年4月28日改正、同日より之を実施する。

13 本会則は、平成14年4月26日改正、同日より之を実施する。

14 本会則は、平成15年2月3日改正、同日より之を実施する。

15 本会則は、平成18年4月21日改正、同日より之を実施する。

16 本会則は、平成26年5月1日改正、同日より之を実施する。

17 本会則は、平成29年4月21日改正、同日より之を実施する。

18 本会則は、令和2年4月27日改正、同日より之を実施する。