受給者証あり
見学・体験利用➡サービス利用計画案を作成・提出[相談支援事業者]または[セルフプラン]
➡利用契約の後ご利用開始
受給者証なし
まずはお住いの市町村の障害福祉部に問い合わせていただき、利用申請の手続きをお願い致します。
申請後、サービス利用計画案を作成・提出します。
判定を受け受給者証の発行が完了しましたら利用契約の後ご利用開始となります。
※児童発達支援・放課後等デイサービスのご利用には「通所受給者証」が必要です。
詳しくは各自治体のホームページをご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。