ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)がご利用者様のご自宅を訪問し、食事・排泄・入浴 などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活を支援(生活援助)します。
■ 排泄介助: トイレ及びポータブルトイレヘの移動、オムツ交換等
■ 食事介助: 配膳、食事姿勢の確保、摂食介助、水分補給等
■ 清 拭: 清潔保持のための身体拭き、陰部洗浄等
■ 入浴介助: 手浴及び足浴等の部分浴、全身浴の介助
■ 更衣介助: 着替えの介助
■ 洗面・口腔ケア介助: 顔拭き、歯磨き・うがいの見守りや介助
■ 体位変換: 褥瘡防止の為などの体位の変換、安楽な姿勢の確保等
■ 車椅子の介助: 車椅子への移乗や移動介助(デイサービスのお出掛けのお手伝いなど)
■その他の必要な身体介護
■ 調 理: ご利用者様の食事の用意
■ 洗 濯:ご利用者様の衣類等の洗濯
■ 掃 除: ご利用者様の居室の掃除
(ご利用者様の居室以外や庭掃除・窓ふきを含む大掃除は保険外サービスになります)
■ 買い物: ご利用者様の日常必需品の買い物
■ その他の必要な家事
自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
■入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
■見守りや、その他必要な支援
対象者
福祉型(障害者支援施設等において実施)
(1) 障害支援区分が区分1以上である方
(2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
このサービスでは、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援します。
対象者
■地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
■生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
■就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
■その他の必要な支援
対象者
■企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3) 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
学校通学中の障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
■自立した日常生活を営むために必要な訓練
■創作的活動、作業活動
■地域交流の機会の提供
■余暇の提供
本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援を行います。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的な援助を行います。
未就学児で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作の指導や、
コミュニケーションの取り方、集団生活への適応など、
生活能力の向上に必要な訓練や社会との交流促進を行うことを主としたサービスとなっています。