2019年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算算定にあたり、下記要件を満たしている必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
2.職場環境等要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
3.賃上げ以外の取り組みについて、ホームページ等への掲載を通じた「見える化」を行っていること
上記の「見える化」要件に基づき、当事業所における処遇改善に関する具体的なとりくみを以下の通り公表いたします。
「見える化」要件とは
介護職員/福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。
◆ 介護職員/福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況
[介護保険] 処遇改善加算Ⅰ
特定処遇改善加Ⅰ
ベースアップ加算
[障害福祉] 処遇改善加算Ⅰ
特定処遇改善加Ⅰ、Ⅱ
ベースアップ加算
職場環境要件