会則
第1条(名 称)
本会を沖縄回復期リハビリテーション病棟協会と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を沖縄市比屋根2丁目15番1号(沖縄リハビリテーションセンター病院内)に置く。
第3条(目 的)
本会は沖縄県の回復期リハビリテーション病棟における質的向上を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
回復期リハビリテーション病棟の啓発活動。
回復期リハビリテーション病棟に関わる職員の教育研修事業。
沖縄県における回復期リハビリテーション病棟の質的向上に資する情報収集ならびに情報提供と相互交流。
その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条(会員の構成)
本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
正会員は、回復期リハビリテーション病棟を有し、回復期リハビリテーション病棟協会に加入している医療機関で、本会の目的・趣旨に賛同した医療機関の代表者もしくは代表者より委任を受けた者とする。
賛助会員は、本会の目的・趣旨に賛同し、役員会が承認した団体または個人。
第6条(役 員)
本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 1名
第7条(役員の選出)
役員は正会員の代表者による本会総会において選出する。
会長は本会総会において互選する。
副会長および監事は会長が指名する。
第8条(役員の職務)
会長は会務を総括する。
副会長は会長の補佐並びに会長不在の場合は職務の代行を行う。
監事は事業の遂行が適正に行われているかの監査を行う。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第10条(運営委員の選出)
運営委員は正会員および賛助会員の医療機関より2名ないし3名を選出する。
第11条(会 議)
会議は役員会と総会からなり必要に応じて会長が召集する。総会は少なくとも1年に1回開催するものとする。
第12条(会 計)
本会の事業費は下記をもってあてる。
会費
補助金
寄付金
その他
会計年度は毎年7月1日から6月30日とする。
第13条(会議の議長)
会議の議長は会長がこれに当たる。
第14条(会議の定足数)
会議は、正会員で構成される役員の2分の1 以上の出席がなければ開会することができない。
第15条(議決)
会議の議決は、正会員で構成される役員会の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(書面表決等)
やむを得ない理由のために会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前条の規定の運用については、これを出席したものとみなす。
第17条(会則の変更)
会則の変更は本会出席正会員の3分の2の同意を必要とする。
第18条(解 散)
本会の解散は本会正会員の3分の2の同意を必要とする。
附 則
本会則は平成20年7月3日から施行する。
会員の資格
会員の資格は所定の様式による申込みをし、役員の決議をもって決定する。
本会則は平成25年8月11日から施行する(平成25年8月10日一部改正)。