会則

第1条(名 称)

本会を沖縄回復期リハビリテーション病棟協会と称する。

 


第2条(事務局)

本会の事務局を沖縄市比屋根2丁目15番1号(沖縄リハビリテーションセンター病院内)に置く。

 


第3条(目 的)

本会は沖縄県の回復期リハビリテーション病棟における質的向上を図ることを目的とする。



第4条(事 業)

本会は目的を達成するために次の事業を行う。

 


第5条(会員の構成)

本会の会員は、正会員と賛助会員とする。



第6条(役 員)

本会には次の役員を置く。

会長    1名

副会長   2名

監事    1名

 


第7条(役員の選出)

役員は正会員の代表者による本会総会において選出する。



第8条(役員の職務)

会長は会務を総括する。

 


第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 


10(運営委員の選出)

運営委員は正会員および賛助会員の医療機関より2名ないし3名を選出する。

 


11(会 議)

会議は役員会と総会からなり必要に応じて会長が召集する。総会は少なくとも1年に1回開催するものとする。

 


12(会 計)

本会の事業費は下記をもってあてる。

会計年度は毎年7月1日から6月30日とする。

 

13(会議の議長)

会議の議長は会長がこれに当たる。

 


14(会議の定足数)

会議は、正会員で構成される役員の2分の1 以上の出席がなければ開会することができない。

 


15(議決)

会議の議決は、正会員で構成される役員会の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 


16(書面表決等)

やむを得ない理由のために会議に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前条の規定の運用については、これを出席したものとみなす。

 


17(会則の変更)

会則の変更は本会出席正会員の3分の2の同意を必要とする。

 


18(解 散)

本会の解散は本会正会員の3分の2の同意を必要とする。

 


会員の資格は所定の様式による申込みをし、役員の決議をもって決定する。