岡山ライフセービングクラブ(赤十字奉仕団)活動規約 抜粋
第1条 名 称
当団体は、岡山ライフセービングクラブ(赤十字奉仕団)と称する。
(略称をO.L.S.Cとする)
第2条 目的・基本方針
当団体は、赤十字奉仕団規則の定めるところに基づき、海水浴場等の遊泳場において、自然、環境を守り、美化し、環境汚染や事故等に対し、防止・救助、指導、普及活動を行う。
第3条 活 動
第1項 活動内容
①清掃活動
②海水浴場等での監視・水難救助、迷子等捜索活動
・活動期間 玉野市指定の海開き期間
・活動時間帯 玉野市指定の海水浴場営業時間
③講習会、研修会の開催
④ライフセービング活動の普及に関する活動
⑤日本赤十字社岡山県支部事業の啓蒙普及活動
⑥その他
第2項 活動範囲
岡山県内の海水浴場等を中心とする。
・活動拠点……玉野市渋川海水浴場
第3項 運営部会・各種講習会・研修会
運営部会(第5条第3項参照:リモート可)は9・12・3月に定期開催するほか役員の要請に応じて開催。各種講習会・研修会は必要に応じて運営部会で開催検討する。
第4項 総 会
①総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって開催する。
②議決事項は、総会出席者の過半数をもって決する。
第4条 会 員
第1項 会 員
当団体の会員は、次の2種とする。
①正会員 当団体の目的に賛同し、入会した個人
※ただし、原則としてJLA(日本ライフセービング協会)または日本赤十字社の公認資格取得者とする。また、入会時にボランティア保険に加入することを原則とする。
②賛助会員 当団体の活動を賛助するために入会した個人または団体
※いずれも反社会的な思想等を持たない者
※正会員・賛助会員の違いの詳細については別紙「正会員と賛助会員の扱いの違い」を参照のこと
第2項 入 会
運営部会に申請があれば検討の上、入会を認める。
第3項 除 名
会員が次の項目に該当するときは、運営部会の決議をもって除名することができる。
・当団体の規約に違反したとき。
・当団体または他団体・個人の名誉を著しく傷つけたとき。
第4項 会員の資格喪失
会員が次の事項に該当する時は、その資格を喪失する。
・退会したとき
・2期連続会費未納の場合原則として除名とする。
・1年間、理由もなく通常総会の出欠連絡等、全く連絡がない場合。
第5条 役 員
第1項 役 員
本会に次の役員を置く(1名)
○代表 1名
・代表は会員の互選により選出する。
・代表は会計及び事務局、監査担当を指名する。
※役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1期間は、いずれも4月1日~翌年3月31日までとする。)
第2項 役員の解任
役員が次の事項に該当する場合は、総会の議決により解任することができる。
・心身の故障のため、職務に執行に堪えないと認めるとき。
・役員として相応しくない行為があると認められるとき。
第3項 役員の職務
○代表 ・・・・・・・・ 代表は本団を代表し、その業務を総理する。
※定期的な行事等の担当者は年度初めに決定し、突発的な行事等についてはその都度運営部会にて決定する。
○運営部会の設置・・・・・代表は運営部会を設置・招集し、当団体の運営について検討する。担当は以下の通り。
①器材管理部・・・・・器材の管理や購入、器材購入の助成申請など事務局と連携
②ジュニア育成部・・・ジュニアLS教室に関連する運営全般
③学生部・・・・・・・高校生や大学生ライフセーバーの発掘と育成、とりまとめ
④イベントガード部・・県内外のイベントガード受諾の窓口・メンバー募集〜派遣
⑤指導員・・・・・・・各種講習会の管理・運営、JLAおよび日本赤十字社岡山県支部との連携も。
⑥会計・・・・・・・・当団体会費、渋川海水浴場監視活動交通費の清算、助成申請書作成、予算・決算(上半期・下半期)
⑦事務局・・・・・・・他団体関連の事務処理、問い合わせ対応、年間行事関連、議事録作成
⑧監査・・・・・・・・予算・決算関連の精査
第6条 会 費
第1項 会 費
①正会員 個人 ……… 年間 3,000円
②賛助会員 個人 ……… 年間1口 1,000円
団体(法人)… 年間1口 10,000円
第2項 拠出金品の不返還
・会費、その他拠出金品は返還しない。
第3項 会計年度
・4月1日~翌年3月31日までとする。
第7条 報酬・交通費・宿泊費・通信事務費
当団体が認める監視活動、及びJLA主催の行事等に参加するためにかかった経費(交通費・宿泊費・通信費)の一部を次の通り還元するものとする。
○報酬
・代表、事務局、会計に各々一律1,000円/月の報酬を支給する。
○渋川海水浴場監視活動交通費(食事・飲料水代を含まない)
・全日(4.5時間)以上参加した正会員 … 2,000円
・半日(4時間)以下参加した正会員 … 1,000円
※全日参加の正会員には別途上限700円の昼食費を支給可能。(要領収書提出)
※賛助会員も渋川海水浴場監視活動に参加できるが、同交通費および昼食費の支給はなく、監視活動中の事故やけが等について一切補償の無いものとする。
※渋川海水浴場監視活動中はパトロールログに従事時間等必ず記載すること。
○JLA主催行事交通費・宿泊費
・開催地までの交通費や宿泊費等の補助については運営部会に事前に申請があった場合に限り、運営部会にて検討の上、費用を支給する。
※総会・リーダーズミーティング・報告会、競技会等、当団体代表として出席すべき内容のものに限る。
※費用の支給があった者は、参加した会についての報告(文書か報告会または交通費・宿泊費の領収書提出)を義務づけるものとする。
※行事への経費支給対象者ついては次の通りとし、それ以外の希望者については実費とする。また、下記参加者の都合が悪い場合は運営部会にて選出する。やむをえず都合がつかない場合は不参加とする。
・JLA通常総会 <1名 代表>
・JLAフォーラム等
※上記以外に、急遽、当団体代表として参加すべき行事が入った場合の必要経費の補助は、運営部会で協議の上、決定する。
○当団体主催・主管講習会におけるスタッフ交通費及び通信費等
◎講習会指導員または支援スタッフの交通費は渋川監視活動交通費の支給額に準ずる。
◎JLA及び講師・受講者への連絡等の通信事務費・・・・・・最大2,000円を講習会事務局担当者(1名のみ)に支給
○他団体主催会議参加における交通費・・・・・・最大1,000円を支給
例)岡山県水難救済会総会等の主要会議
第8条 財 産
当団体の財産は、次にあげるものとする。
・会費 ・寄付金品 ・活動に伴う収入 ・その他の収入
※管理については、代表が会計にその任務を一任する。
第9条 書 類
下記の書類を常備している。
・規約 ・会員名簿 ・連絡網 ・会計帳簿
・活動記録簿 ・救助記録簿 ・その他の書類
第10条 連 絡
原則として連絡網により調整することとする。
第11条 事務局
〒700-0913 岡山市北区大供1丁目5-19 軽印刷有限会社内
TEL:090-7970-1409 FAX:086-223-3803
付 則 ・本団体当団体設立当初の役員は、平成10年9月30日までとする。
・この規約は、平成10年10月18日から施行する。
・この規約は、平成12年11月19日から施行する。
・この規約は、平成16年11月17日から施行する。
・この規約は、平成17年11月19日から施行する。
・この規約は、平成18年12月17日から施行する。
・この規約は、平成19年11月18日から施行する。
・この規約は、平成21年 3月 1日から施行する。
・この規約は、平成22年 2月27日から施行する。
・この規約は、平成23年 4月 1日から施行する。
・この規約は、平成30年 5月19日から施行する。
・この規約は、令和4年(2022年)5月9日から施行する。
・この規約は、令和8年(2026年)5月18日から施行する。