障害者権利擁護・虐待防止センター

障害者虐待の定義

障害者虐待防止法では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定され、広く障害者に対する虐待行為が禁止されています。

障害者虐待防止法では、障害者虐待を以下の3つに分けています。


1. 養護者による虐待 

2. 障害者福祉施設従事者等による虐待

3. 使用者による虐待


障害者虐待とは?

障害者虐待とは、養護者、障害者福祉施設従事者あるいは使用者が、下記の5つの項目に当てはまる行為とされています。


身体的虐待:暴行や本人の利益にならない強制による行為等により痛みや外傷を与えること。

正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること、または強要すること。

心理的虐待:暴言や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的苦痛を与えること。

放棄・放置:意図的か結果的かを問わず、介護や生活のお世話を放棄または放任すること。

       必要なサービスを正当な理由なく制限したり放置をすること。

経済的虐待:本人の同意なしに財産や金銭を使用したり、本人の金銭の利用を理由もなく制限すること。

※18 歳未満の障害児に対する養護者による虐待は、通報や虐待対応につい ては、児童虐待防止法が適用されます。


あれ、おかしいな?と感じたら・・・

虐待を早期に発見するためには、障害者が不当な扱いや虐待を受けていることを見逃さないことが必要です。

障害者や養護者・家族等に虐待が疑われるサインがみられる場合には、発見者 は一人で問題を抱え込まずに速やかに市町村虐待防止センターに通報することが必要 です。

☆研修の案内☆

権利擁護に関する普及啓発に向け、成年後見制度等権利擁護関係施策等を視野に入れた安心できる手立ての活用に向けた取り組みを行うことを目的とし、相談支援事業所を対象として以下の内容により研修を実施します。

★障害者虐待に関する通報の受付は24時間・365日対応しています★

(虐待通報専用電話)086-259-530

休日・夜間は転送電話となります

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