労働衛生史研究会規則
2022年11月12日 制定
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第1条 公益社団法人日本産業衛生学会(以下、「学会」という。)の定款第48条第1項に基づき、労働衛生史研究会(以下、「研究会」という。)を設置する。
第2条 研究会の設置期間は、3年とする。
2 前項の規定にかかわらず、研究会を3年ごとに継続して設置することができる。
この場合には、3年ごとに学会の理事会に対し継続申請を行うものとする。
(研究会の目的)
第3条 研究会は、労働衛生の歴史に関する調査研究を促進することを通じて、労働衛生の現状及び将来に関する理解を深めることにより、労働者等の健康の確保に資することを目的とする。
第4条 研究会は、次の活動を行うものとする。
一 学術研究会、講演会、研修会等の労働衛生史研究会の開催
二 産業遺跡の実地調査、アンケート調査、文献調査その他の調査研究
三 論文の投稿、書籍の発行、ホームページの制作と運営その他の情報発信
四 世話人会の開催
五 前各号の活動の記録(毎年度の活動報告及び会計報告を含む。)の電磁的記録媒体による保存
六 開催した労働衛生史研究会の産業衛生学雑誌への抄録による報告の掲載及びおおむね10年ごとの第1号の労働衛生研究会の記録本の制作
七 その他、前条の目的に沿う活動
2 前項第1号の労働衛生史研究会の開催は、毎年開催される学会の学術総会又は全国協議会の期間中及びその他の時期の1回を含め少なくとも年2回以上開催するものとする。
3 第1項第4号の世話人会は、年1回以上開催するものとする。
4 前2項の開催頻度等は、大規模災害の発生、感染症の大規模蔓延その他やむをえない事情があるときは、変更することができる。この場合においても、開催時期と開催場所の変更を行うなどにより前2項の開催頻度を確保するよう努めるものとする。
5 第1項の活動は、世話人会の了承を得たうえで、学会の他の組織又は外部の団体等と連携して実施することができる。
6 第1項の活動のうち通信方式等によることが可能であるものは、これによることができる。
第5条 研究会に学会員のうちから代表世話人1人を含め世話人10人以上を置く。
2 研究会に世話人全員で構成する世話人会を設置し、研究会の活動、代表世話人の選任その他の事項の審議を行う。
3 研究会に顧問を置くことができる。
4 研究会に世話人のうちから代表世話人が指名する副代表世話人又は代表世話人補佐1人を置くことができる。
第6条 代表世話人は、世話人の互選により選任する。
2 代表世話人は、研究会の会務を統括し、次の事項を行う。
一 世話人会の招集
二 第4条第1項第1号の労働衛生史研究会の企画・実施を行う世話人の指名
三 研究会の活動の記録の作成及び第4条第1項第1号の労働衛生史研究会を開催した場合の「産業衛生学雑誌」への報告
四 第4条第1項第2号から第7号までに掲げる活動の遂行に必要な事項
五 研究会の会計事務
六 会計報告及び世話人会の議事録を含む毎年度の活動報告並びに毎年度の決算報告の学会の理事長への提出
七 研究会の設置期間が終了する前年の11月30日までの学会の研究会運営細則第7条第1項に掲げる書類を添えた学会の理事会への継続申請
八 代表世話人が交代したときの交代前の代表世話人による学会の理事会への報告
3 代表世話人の任期は3年とし、研究会が継続して設置される場合には3期まで再選することができる。
4 代表世話人が任期途中で退任するときは、第1項の規定にかかわらず、2人以上の世
話人の推薦により残りの任期を任期とする代表世話人を選任することができる。
5 代表世話人は、第2項第7号の申請及び当該申請に係る学会からの通知その他学会に提出した文書(メール等によるものを含む。以下同じ。)又は学会から受理した文書のうち重要な文書の授受については、世話人に対し通知するものとする。
6 代表世話人は、第2項の事項の一部をその指名する世話人、事務局又は副代表世話人若しくは代表世話人補佐に行わせることができる。
7 代表世話人が退任するときは、第8条第1項の活動の原資の残金、第4条第1項第5号の記録及び記録本その他必要な事項を次期の代表世話人に引き継がなければならない。
第7条 世話人は、学会の会員のうちで研究会の活動に参加する志のあるものが自薦又は他薦により就任し、本人の代表世話人への申出により退任する。
2 世話人は、研究会の活動の企画、実施、評価等を行い、及び世話人会に出席するものとする。
3 顧問は、世話人の推薦及び世話人会の承認により選任する。顧問は、世話人を兼ねることができる。
4 副代表世話人又は代表世話人補佐は、代表世話人の指名により選任することができる。副代表世話人又は代表世話人補佐は、代表世話人を補佐し、研究会の事務局になることができる。
第8条 研究会の活動の原資は、学会から研究会に支給される助成金によるほか、寄付金、賛助金、講習会・研修会受講料収入等によることができる。
2 第4条第1項第1号の労働衛生史研究会の参加は無料とする。ただし、講習会・研修会等の開催について学会の会員以外の者が参加することができることとする場合には有料とすることができ、この場合には学会の会員についても有料とすることができる。
3 研究会は、顧問及び世話人から会費を徴収しない。
第9条 研究会は、前条第1項の原資のうちから第4条第1項の研究会活動に必要で、かつ、合理的な範囲で支出することができる。
2 第4条第1項第1号の労働衛生史研究会の発表者には、原則として謝金及び交通費は支給しない。ただし、学会の会員以外の者に講演等を依頼する場合は、謝金及び交通費を合理的な範囲で支給することができる。また、前条第2項ただし書の場合で有料とするときは、学会の会員である講師にも合理的な範囲で謝金及び交通費を支給することができる。
第10条 代表世話人は、毎年、世話人会において前年度の会計報告を行うものとする。
(事業年度)
第11条 研究会の事業年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。
第12条 研究会は、次のいずれかの場合に解散とする。
一 学会の理事会において解散が決議されたとき。
二 世話人の3分の2以上の多数によって解散が決議されたとき。
2 研究会が解散になった場合には、5年経過後に設立申請を行うように努める。
1 本規則は、2022年11月12日から施行する。
2 研究会の設置期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、2025年2月28日までとする。
3 2022年度の労働衛生史研究会の開催は、第4条第2項の規定にかかわらず、1回以上とすることができる。また、研究会が2025年2月28日までの期間について解散猶予措置の適用がなされていることにより学会の学術集会又は全国協議会における自由集会枠等の優遇措置がとられない場合には、第4条第2項の規定にかかわらず、これらの期間における労働衛生史研究会を開催しないことができる。
4 本規則の施行日における代表世話人の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、2025年2月28日までとする。
5 研究会が2025年2月28日までの期間について解散猶予措置の適用がなされていることにより学会からの助成金の支給が行われないため、学会の会員から寄付を募り、又は世話人会における出席世話人の3分の2以上の賛成を得て第8条第3項の規定にかかわらず、同期間中に世話人から1万円以内の年会費を徴収することができる。
6 本規則の改正は、世話人会の審議を経て学会の理事会の承認を得るものとする。