1.企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を堤供するものでなければならない。
※相対的性格をもつ真実。例えば、認められた会計処理などの中で会計処理の方法などの違いにより、計算される数値が複数考えられる場合、採用した方法で求めた数値が真実なのであり、常に真実が1つであることを意味するのではない。
2.企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
※会計帳簿から誘導して財務諸表を作成する。
※正確な会計帳簿の要件
(1)網羅性:会計帳簿に記録すべき事実はすべて正しく記録され、記帳漏れや架空記録がないこと。
(2)検証可能性:記録はすべて客観的に証明可能な証ひょう資料に基づいていること。
(3)秩序性:すべての記録が、一定の法則に従って組織的・体系的に秩序正しく行われていること。
3.資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
※剰余金:借方または貸方に生じる差額
4.企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
※利害関係者の視点で判断する。
5.企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
※利益操作を排除し、財務諸表の期間比較性を確保するため。
6.企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。
※予想される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行う。
7.株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。
※形式多元は問題とせず、実質一元を要請する。
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