昭和63 年11 月22 日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、桜美林大学(以下「本学」という。)の学生の課外活動の用に供せられる学生会館・部室の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(学生会館・部室設置の目的)
第2条 学生会館・部室は、本学の学生が課外活動を通じて人格形成をはかり、もって国際的人物に成長することを目的として設置する。
(管理運営の指導責任者)
第3条 学生会館・部室の管理運営の指導は、学務部長が行う。
2 学務部長は、学長の定めた方針に従って指導に当たらなければならない。
(管理運営会議)
第4条 学生会館・部室の管理運営に関する重要な事項を審議するため、学生会館・部室管理運営会議(以下「管理運営会議」という。)を置く。
2 管理運営会議は、次の者をもって組織する。
(1) 担当副学長、学務部長、施設管理部長、キャンパス事務室長
(2) 桜美林大学体育文化団体連合会(以下「OACU」という。)会長、副会長、総務局長
(3) 学生会館・部室管理運営委員会委員長、副委員長
3 管理運営会議は、学務部長が招集し、その議長となる。ただし、構成員の3分の1以上が、審議事項を示して管理運営会議の招集を学務部長に請求したときは、学務部長は2週間以内にこれを招集しなければならない。
4 管理運営会議は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。
5 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(学生会館・部室の管理運営)
第5条 学生会館・部室の管理運営は、OACU及びその他の部室使用を許可されている団体が共同して設置する学生会館・部室管理運営委員会(以下「学館等委員会」という。)が、責任をもってこれに当たる。
2 前項の学館等委員会の組織運営に関する事項、並びに学生会館・部室の管理運営に関する具体的方法、その他必要な事項は、学館等委員会が定める。
3 学館等委員会は、学生会館内の各室及び各部室について、火元責任者(シャワー室は管理責任者)を定め、その所属及び氏名等を学務部長に届けなければならない。
(宿泊の許可)
第6条 学生会館内の和室に宿泊しようとする者は、学館等委員会を通じて、原則として10 日前までに、学務部長の許可を受けなければならない。
(学生会館のその他の管理)
第7条 学生会館の共用部分の清掃並びに電気設備、暖房設備、給水設備及びエレベータ等の管理は、本学が行う。
2 学生会館・部室の午後8時以降の夜間警備は、本学が行う。
(部室の使用)
第8条 部室を使用しようとする団体の責任者は、毎年5月末日までに学館等委員会を通じて次の書類をキャンパス事務室に提出し、学務部長の使用許可を受けなければならない。なお、部室の使用許可期間は1年間ずつとする。
(1) 学務部町田キャンパス事務室所定の部室使用許可願
(2) 部員名簿(ただし、新入部員の名簿は6月末日までとする。)
(3) その他学務部長が指定するもの
(使用時間)
第9条 学生会館・部室の使用時間は、原則として午前8時から午後9時までとする。
ただし、学務部長の許可を受けた場合に限り、時間外あるいは休日に使用することができる。
(順守事項)
第10条 学生会館・部室の使用者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 学生会館・部室は、第2条に定める目的のために使用し、これに反した用途に供してはならない。
(2) 火気の点検、戸締まりを厳重に行い、常に整理整頓を心がけなければならない。
(3) 学生会館内の共同施設は、使用後直ちに後片付けをし、次に使用する者に迷惑をかけないようにしなければならない。
(4) 掲示物は、所定の掲示板を使用し、建物の壁、ドア、窓ガラス等に貼ってはならない。また、建物の壁等に落書きをしてはならない。
(5) 電気、水道等の節約に努めなければならない。
(6) 部室等に金銭、貴重品等を置いてはならない。
(7) 学生の本分を逸脱し、あるいは本学の秩序を乱す行為をしてはならない。
(8) その他前各号に準ずるものとして学務部長が指定した行為
(禁止行為)
第11条 学生会館・部室の使用に当たり、次の行為をしてはならない。
(1) 学生会館・部室で飲食すること。ただし、学務部長が許可したときは、この限りではない。
(2) 学生会館・部室に宿泊すること。ただし、学生会館内の和室については、学務部長が許可したときは、この限りではない。
(3) 鍵、その他の施設設備の変更改装をすること。
(4) 本学の備品等を学生会館・部室に持ち込み、あるいは持ち出すこと。
(5) 部室を他の団体等に使用させること。
(6) 騒音など近隣住民等に迷惑をかける行為を行うこと。
(7) 火気、薬品、その他の建物の維持保全上不適当な物を持ち込むこと。
(8) その他前各号に準ずるものとして学務部長が指定した行為
(使用許可の取消・停止)
第12条 学生会館・部室の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、学務部長はその使用を停止し、あるいは使用の許可を取消して立ち退きを命じることができる。
(1) この規程、あるいは学務部長の指示、指定に違反したとき。
(2) 故意に施設設備、備品等を滅失、き損、又は著しく汚損したとき、あるいはそのおそれがあると疑うに足る明白な事実のあるとき。
(3) 使用許可を受けた団体が活動停止処分等を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずるものとして学務部長が必要と認めたとき。
(復元・弁償)
第13条 学生会館・部室の施設設備、備品等を滅失、き損あるいは著しく汚損等したときは、当該行為者又はその者の所属する団体の責任者、若しくは学館等委員会は、直ちにその旨を学務部長に届け出なければならない。また、当該行為者はその損害を弁償しなければならない。ただし、不可抗力その他やむを得ない事由があると学務部長が認めるときは、これを減額又は免除することがある。
(立入り点検)
第14条 学館等委員会は、学生会館・部室の使用状況について、定期的に点検し、学務部長に報告しなければならない。
2 火災及び盗難の防止、その他この規程の順守状況を点検するため、本学の教職員は何時でも学生会館・部室に立ち入ることができる。
(使用細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、学生会館・部室の管理運営に関し必要な事項は、学長の承認を得て学務部長が定める。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て行う。
附則省略